性風俗関連特殊営業開始届出 | |
風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
性風俗関連特殊営業とは、 |
店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業 |
風営適正化法(風営法)第2条第6項 |
の総称です。これら性風俗関連特殊営業を分けると、次のようになります。 |
店舗型性風俗特殊営業 |
店舗型 |
1号営業 | 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 〈ソープランド〉 |
風営適正化法(風営法)第2条第6項第1号 | |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(抄)〔昭和22年12月20日法律第217号〕 | |
マッサージ類似行為に関する国会における質疑〔第51回国会 参議院 地方行政委員会会議録第32号/昭和41年 6月27日〕 | |
マッサージ類似行為に関する行政解釈〔医事第60号の2/昭和43年 5月 9日/厚生省医務局医事課長〕 | |
公衆浴場法〔昭和23年 7月12日法律第139号〕 | |
風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行に伴なう公衆浴場法等の取扱いについて〔環衛第5091号/昭和41年 8月 5日/厚生省環境衛生局長〕 | |
2号営業 | 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当するものを除く。) 〈店舗型ファッションヘルス〉 無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス)を仮装する営業 |
風営適正化法(風営法)第2条第6項第2号 | |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(抄)〔昭和22年12月20日法律第217号〕 | |
マッサージ類似行為に関する国会における質疑〔第51回国会 参議院 地方行政委員会会議録第32号/昭和41年 6月27日〕 | |
マッサージ類似行為に関する行政解釈〔医事第60号の2/昭和43年 5月 9日/厚生省医務局医事課長〕 | |
3号営業 | 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業 〈ストリップ劇場、のぞき部屋、個室ビデオなど〉 いわゆる個室ビデオ店が、風営適正化法(風営法)第2条第6項第3号の営業に該当するとされた裁判例〔事件番号:平成19(う)1189/事件名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件/裁判年月日:平成19年 8月29日/裁判所名・部:東京高等裁判所 第5刑事部/結果:棄却/高裁判例集登載巻・号・頁:第60巻3号1頁〕 なお、〈ストリップ劇場、のぞき部屋、個室ビデオなど〉3号営業以外の興行場営業についても、規制を受けます。 |
風営適正化法(風営法)第2条第6項第3号 | |
興行場法〔昭和23年 7月12日法律第137号〕 | |
興行場法に関する疑義について〔環指第3号/昭和57年 1月14日/厚生省環境衛生局指導課長〕 | |
4号営業 | 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業 〈ラブホテル、モーテル、レンタルルームなど〉 ※ラブホテル及びモーテル営業等の該当判定表 |
風営適正化法(風営法)第2条第6項第4号 | |
旅館業法〔昭和23年 7月12日法律第138号〕 | |
旅館業における善良風俗の保持について〔衛指第23号/昭和59年 8月27日/厚生省生活衛生局長〕、旅館業法における善良風俗の保持について〔衛指第75号/昭和59年11月19日/厚生省生活衛生局指導課長〕 | |
5号営業 | 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 自動販売機のみで専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売する営業 無店舗型性風俗特殊営業:2号営業(アダルトビデオ等通信販売営業)を仮装する営業 〈アダルトショップ、大人のおもちゃ店など〉 なお、5号営業〈アダルトショップ、大人のおもちゃ店など〉に該当しない場合であっても、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける一般向けのビデオの販売店、レンタル店等は、その態様によって、特定性風俗物品販売等営業(風営適正化法〔風営法〕第35条の2)に該当することがあり、該当すれば規制を受けます。〈アダルトコーナー等営業〉 |
風営適正化法(風営法)第2条第6項第5号 | |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律〔平成26年 6月25日法律第79号〕※平成26年6月17日 参議院法務員会 附帯決議 | |
改正法の要点 自己の意思に基づき、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する「単純所持」を禁止。ただし、漫画やアニメ、コンピュータグラフィックス(CG)などは除外。 児童ポルノの「単純所持」について、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が科せられる。〔両罰規定あり〕ただし、改正法施行日(平成26年7月15日)から1年間は罰則は適用されない既に児童ポルノを「単純所持」している場合は、廃棄しなければならない。 |
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律〔平成11年 5月26日法律第52号〕※平成26年6月17日 参議院法務員会 附帯決議 | |
「第三次児童ポルノ排除総合対策」の策定について(通達)〔警察庁丙少発第19号/平成28年7月12日/警察庁生活安全局長〕 |
6号営業 | 第1号営業から第5号営業のほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの 【政令で定めるもの】 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。) 〈出会い(系)喫茶〉 |
風営適正化法(風営法)第2条第6項及び風営適正化法(風営法)施行令第5条 |
店舗型性風俗特殊営業開始届出手続 |
コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋等の店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて、その営業所で客に接する業務の一部を行う営業(接客業務受託営業)についての規制は、こちら |
無店舗型性風俗特殊営業 |
無店舗型 |
1号営業 | 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 〈デリバリーヘルス〉 ※風営適正化法(風営法)第2条第6項第4号中「…客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)…」の規定により、「宿泊」には「休憩」も含まれる。 無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス)の受付所営業 無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス)で受付所を設ける場合、当該受付所営業は風営適正化法(風営法)第31条の3第2項の規定により、店舗型性風俗特殊営業:2号営業(店舗型ファッションヘルス)の営業とみなされ、改正風営適正化法(風営法)の施行日(平成18年 5月 1日)施行日以降、既得権によるものを除き、営業禁止区域及び営業禁止地域において営むことができなくなっています。 無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス)の受付所の中に「個室」を設け、当該個室で異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業 無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス)を仮装する営業 |
風営適正化法(風営法)第2条第7項第1号 | |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(抄)〔昭和22年12月20日法律第217号〕 | |
マッサージ類似行為に関する国会における質疑〔第51回国会 参議院 地方行政委員会会議録第32号/昭和41年 6月27日〕 | |
マッサージ類似行為に関する行政解釈〔医事第60号の2/昭和43年 5月 9日/厚生省医務局医事課長〕 | |
2号営業 | 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの 〈アダルトビデオ等通信販売営業〉 無店舗型性風俗特殊営業:2号営業(アダルトビデオ等通信販売営業)を仮装する営業 |
風営適正化法(風営法)第2条第7項第2号 | |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律〔平成26年 6月25日法律第79号〕※平成26年6月17日 参議院法務員会 附帯決議 | |
改正法の要点 自己の意思に基づき、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する「単純所持」を禁止。ただし、漫画やアニメ、コンピュータグラフィックス(CG)などは除外。 児童ポルノの「単純所持」について、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が科せられる。〔両罰規定あり〕ただし、改正法施行日(平成26年7月15日)から1年間は罰則は適用されない既に児童ポルノを「単純所持」している場合は、廃棄しなければならない。 |
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律〔平成11年 5月26日法律第52号〕※平成26年6月17日 参議院法務員会 附帯決議 | |
「第三次児童ポルノ排除総合対策」の策定について(通達)〔警察庁丙少発第19号/平成28年7月12日/警察庁生活安全局長〕 |
無店舗型性風俗特殊営業開始届出手続 |
映像送信型性風俗特殊営業 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの 〈インターネット等を利用したアダルト画像を送信する営業〉 バナー広告の依頼者の客に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に該当しません。 電子メールに「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」のファイルを添付して送信する営業 |
風営適正化法(風営法)第2条第8項 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律〔平成26年 6月25日法律第79号〕※平成26年6月17日 参議院法務員会 附帯決議 | |
改正法の要点 自己の意思に基づき、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する「単純所持」を禁止。ただし、漫画やアニメ、コンピュータグラフィックス(CG)などは除外。 児童ポルノの「単純所持」について、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が科せられる。〔両罰規定あり〕ただし、改正法施行日(平成26年7月15日)から1年間は罰則は適用されない既に児童ポルノを「単純所持」している場合は、廃棄しなければならない。 |
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律〔平成11年 5月26日法律第52号〕※平成26年6月17日 参議院法務員会 附帯決議 | |
情勢の変化に応じたインターネット利用児童ポルノ事犯に対する取締り等の推進について(通達)〔警察庁丙少発第19号/平成23年 7月19日/警察庁生活安全局長〕 | |
「第三次児童ポルノ排除総合対策」の策定について(通達)〔警察庁丙少発第19号/平成28年7月12日/警察庁生活安全局長〕 | |
青少年が安全で安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 | |
〔平成20年 6月18日法律第79号〕 | |
「青少年有害情報に該当するか否かの判断主体」に関する平成20年 6月10日 参議院内閣委員会での質疑 |
映像送信型性風俗特殊営業開始届出手続 |
店舗型電話異性紹介営業 |
店舗型 |
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。) 〈テレフォンクラブ〉 図解 |
風営適正化法(風営法)第2条第9項 |
店舗型電話異性紹介営業開始届出手続 |
無店舗型電話異性紹介営業 |
無店舗型 |
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、前項に該当するもの〔店舗型電話異性紹介営業〕を除く。) 〈ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル〉 図解 |
風営適正化法(風営法)第2条第10項 |
無店舗型電話異性紹介営業開始届出手続 |
インターネットを利用した異性紹介事業〔出会い系サイト〕については、 | |
出会い系サイト届出手続代行センター | |
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出 |
これら性風俗関連特殊営業を始めるには、営業を開始しようとする日の10日前までに、都道府県公安委員会へ届出をしなければなりません。 なお、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業は、それぞれ別個の営業ですので、これらの営業を兼業して営もうとするときは、そのいずれについても都道府県公安委員会へ届出をしなければなりません。 また、性風俗関連特殊営業は、風俗営業及び特定遊興飲食店営業のように許可制でなく、届出制ですが、営業禁止区域・営業禁止地域や広告・宣伝の規制、営業の他者への承継が認められない等において、より厳しいものとなっています。 |
風営適正化法(風営法)第27条第1項〔店舗型性風俗特殊営業〕の「届出」は、届出確認書の交付を求める行為として行政手続法第2条第3号の「申請」に当たるとする裁判例 |
〔事件番号:平成18(行政ウ)42/事件名:届出確認書の交付義務付け請求事件/裁判年月日:平成20年 2月25日/裁判所名:福岡地方裁判所〕 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う性風俗関連特殊営業に係る広告掲載等の適正化について〔警察庁丁生環発第94号/平成18年 3月30日/警察庁生活安全局生活環境課長〕 |
広告業者、印刷業者、家主、ビルオーナー、不動産業者等の関係者に、広告の掲載若しくは印刷に係る契約又は賃貸借契約を行う際に、性風俗関連特殊営業の都道府県公安委員会への届出の有無を届出確認書により確認し、届出をすること無く営む違法な営業を排除することを要請したもの。 |
個人と法人(株式会社など)の性風俗関連特殊営業の届出 |
性風俗関連特殊営業の届出をする場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。 ですが、個人で性風俗関連特殊営業の届出をした後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人でした性風俗関連特殊営業の届出をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに性風俗関連特殊営業の届出をしなければなりません。 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。性風俗関連特殊営業の届出をしようするときは、株式会社を設立したうえで、性風俗関連特殊営業の届出をすることも一考の余地があると思います。 |
株式会社設立手続についてのページです。 | |
四国中央会社設立手続支援センター |
性風俗関連特殊営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら |
性風俗関連特殊営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら |
平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について |
平成29年3月/警察庁生活安全局保安課 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について |
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長 |
お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。 | |
電話 0896−58−1821 FAX 0896−56−6023 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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性風俗関連特殊営業開始届出手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。 | |
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図 | |
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら 店舗型の場合(無店舗型・映像送信型については、別途お問合せください。) |
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店舗型性風俗特殊営業開始届出(標準):190,300円〔税込〕 |
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※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。 ※ 事案の規模または内容により増減します。 ※ 各都道府県の取扱いの相違による添付書類の要否によっても増減致します。 ※ 届出確認書交付手数料、公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。 |
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無店舗型性風俗特殊営業開始届出(標準):97,700円〔税込〕 |
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※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。 ※ 事案の規模または内容により増減します。 ※ 各都道府県の取扱いの相違による添付書類の要否によっても増減致します。 ※ 届出確認書交付手数料、公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。 |
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※ 1号営業(いわゆる「デリバリーヘルス」)で受付所または待機所を設けるときは、加算致します。 | |
映像送信型性風俗特殊営業開始届出(標準):231,400円〔税込〕 |
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※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。 ※ 事案の規模または内容により増減します。 ※ 各都道府県の取扱いの相違による添付書類の要否によっても増減致します。 ※ 届出確認書交付手数料、公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。 |
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店舗型電話異性紹介営業開始届出:店舗型性風俗特殊営業開始届出に準じます。 無店舗型電話異性紹介営業開始届出:無店舗型性風俗特殊営業開始届出に準じます。 |
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案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。 | |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
電話 0896−58−1821 |
FAX 0896−56−6023 |
http://fujita-office.main.jp/ |
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |