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| T |
| 施 設 要 件 |
〔専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する〕レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第1項第1号〕 |
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+ |
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| 設 備 要 件 |
@ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡〔特定用途鏡〕で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるための設備
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第1号イ〕
A 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第1号ロ〕
B 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第1号ハ〕 |
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施設要件を満たし、かつ、設備要件のいずれかを満たすもの〔すべての個室が設備要件のいずれかを満たす必要はない〕を宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業
⇒ラブホテル及びモーテル等営業 |
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| U |
| 施 設 要 件 |
〔専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する〕ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であって、
☆食堂(調理室を含む。)又はロビーの床面積が、次の表の左欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める数値に達しない施設(Tに該当するものを除く。)
| 収容人員の区分 |
床面積 |
| 食堂(調理室を含む。) |
ロビー |
| 30人以下 |
30平方メートル |
30平方メートル |
| 31人以上50人以下 |
40平方メートル |
40平方メートル |
| 51人以上 |
50平方メートル |
50平方メートル |
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第1項第2号イ〕 |
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+ |
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| 構 造 要 件(モ ー テ ル 構 造) |
@ 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に接続する構造
A 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
B 客が宿泊(休憩を含む。)をする個室がその客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(Aに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項第1号から第3号〕
ただし、客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊(休憩を含む。)の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。 〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項本文括弧書〕 |
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OR |
| 設 備 要 件 |
@ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡〔特定用途鏡〕で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるための設備
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第2号イの規定による同令第3条第3項第1号イ〕
A 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第2号イの規定による同令第3条第3項第1号ロ〕 |
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施設要件を満たし、かつ、構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たすもの〔すべての個室が構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たす必要はない〕を宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業
⇒ラブホテル及びモーテル等営業 |
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| V |
| 施 設 要 件 |
〔専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する〕ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であって、
☆当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設(Tに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第1項第2号ロ〕 |
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+ |
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| 構 造 要 件(モ ー テ ル 構 造) |
@ 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に接続する構造
A 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
B 客が宿泊(休憩を含む。)をする個室がその客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(Aに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項第1号から第3号〕
ただし、客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊(休憩を含む。)の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項本文括弧書〕風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項本文括弧書〕 |
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OR |
| 設 備 要 件 |
@ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡〔特定用途鏡〕で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるための設備
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第3条第3項第2号イの規定による同令第3条第3項第1号イ〕
A 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第3条第3項第2号イの規定による同令第3条第3項第1号ロ〕 |
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施設要件を満たし、かつ、構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たすもの〔すべての個室が構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たす必要はない〕を宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業
⇒ラブホテル及びモーテル等営業 |
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| W |
| 施 設 要 件 |
〔専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する〕ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であって、
☆当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設(Tに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第1項第2号ハ〕 |
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+ |
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| 構 造 要 件(モ ー テ ル 構 造) |
@ 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に接続する構造
A 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
B 客が宿泊(休憩を含む。)をする個室がその客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(Aに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項第1号から第3号〕
ただし、客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊(休憩を含む。)の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項本文括弧書〕 |
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OR |
| 設 備 要 件 |
@ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡〔特定用途鏡〕で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるための設備
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第2号イの規定による同令第3条第3項第1号イ〕
A 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第2号イの規定による同令第3条第3項第1号ロ〕 |
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施設要件を満たし、かつ、構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たすもの〔すべての個室が構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たす必要はない〕を宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業
⇒ラブホテル及びモーテル等営業 |
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| X |
| 施 設 要 件 |
〔専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する〕ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であって、
☆フロント、玄関帳場その他これらに類する設備にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備における客の面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設(Tに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第1項第2号ニ〕 |
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+ |
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| 構 造 要 件(モ ー テ ル 構 造) |
@ 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に接続する構造
A 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
B 客が宿泊(休憩を含む。)をする個室がその客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(Aに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項第1号から第3号〕
ただし、客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊(休憩を含む。)の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項本文括弧書〕 |
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OR |
| 設 備 要 件 |
宿泊(休憩を含む。)の料金の受払いをするための機械その他の設備であって、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第2号ロ〕 |
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施設要件を満たし、かつ、構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たすもの〔すべての個室が構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たす必要はない〕を宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業
⇒ラブホテル及びモーテル等営業 |
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| Y |
| 施 設 要 件 |
〔専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する〕ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であって、
☆客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによってその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設(Tに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第1項第2号ホ〕 |
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+ |
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| 構 造 要 件(モ ー テ ル 構 造) |
@ 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に接続する構造
A 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊(休憩を含む。)に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
B 客が宿泊(休憩を含む。)をする個室がその客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。)と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(Aに該当するものを除く。)
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項第1号から第3号〕
ただし、客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊(休憩を含む。)の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第2項本文括弧書〕 |
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OR |
| 設 備 要 件 |
宿泊(休憩を含む。)の料金の受払いをするための機械その他の設備であって、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)施行令第3条第3項第2号ロ〕 |
|
施設要件を満たし、かつ、構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たすもの〔すべての個室が構造要件のいずれか又は設備要件のいずれかを満たす必要はない〕を宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業
⇒ラブホテル及びモーテル等営業 |
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