性風俗関連特殊営業開始届出 | |
風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
広告・宣伝の規制 |
性風俗関連特殊営業については、その営業につき、次の方法で広告・宣伝してはならないものと定められています。 ※風営適正化法(風営法)第27条の2、第28条、第31条の2の2、第31条の3、第31条の8、第31条の13及び第31条の18 このページの広告制限地域は、愛媛県における広告制限地域を掲載しています。広告制限地域は、各都道府県によって異なります。各都道府県の風営適正化法(風営法)施行条例をご参照ください。 |
店舗型性風俗特殊営業 |
1 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を表示すること。 2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を配り、又は差し入れること。 3 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、ビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 4 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 5 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法 |
なお、店舗型性風俗特殊営業を営む者が、広告・宣伝をするときは、18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を明示する必要があります。 |
この規定に違反した場合の罰則として、100万円以下の罰金が設定されています。 |
風営適正化法(風営法)第28条第5項、第8項及び第9項 |
また、 |
1 店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出し、届出確認書の交付を受けた者以外の者(無届出)が、その届出確認書の交付を受けた店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的で広告又は宣伝すること。 2 店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出し、届出確認書の交付を受けた者以外の者(無届出)が、店舗型性風俗特殊営業を営む目的で広告又は宣伝すること。 |
も禁止されています。 |
この規定に違反した場合の罰則として、100万円以下の罰金が設定されています。 |
また、ビラに限らず、雑誌・新聞広告、ホームページの公開も規制の対象となります。 |
風営適正化法(風営法)第27条の2 |
無店舗型性風俗特殊営業 |
1 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を表示すること。 2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を配り、又は差し入れること。 3 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、ビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 4 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 5 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法 |
なお、無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、広告・宣伝をするときは、18歳未満の者が客となってはならない旨を明示する必要があります。 |
この規定に違反した場合の罰則として、100万円以下の罰金が設定されています。 |
風営適正化法(風営法)第31条の3第1項において準用する第28条第5項、第8項及び第9項 |
「デリバリーヘルス営業」については、店舗型ファッションヘルス営業(店舗型性風俗特殊営業:2号営業)の、「アダルトビデオ等通信販売営業」については、アダルトショップ、大人のおもちゃ店など(店舗型性風俗特殊営業:5号営業)の広告制限区域等の範囲内で、都道府県の条例により広告制限区域等が定められます。 |
また、 |
1 無店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出し、届出確認書の交付を受けた者以外の者(無届出)が、その届出確認書の交付を受けた無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的で広告又は宣伝すること。 2 無店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出し、届出確認書の交付を受けた者以外の者(無届出)が、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的で広告又は宣伝すること。 |
も禁止されています。 |
この規定に違反した場合の罰則として、100万円以下の罰金が設定されています。 |
また、ビラに限らず、雑誌・新聞広告、ホームページの公開も規制の対象となります。 |
風営適正化法(風営法)第31条の2の2 |
映像送信型性風俗特殊営業 |
1 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を表示すること。 2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を配り、又は差し入れること。 3 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、ビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 4 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 5 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法 |
なお、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が、広告・宣伝をするときは、18歳未満の者が客となってはならない旨を明示する必要があります。 |
この規定に違反した場合の罰則として、100万円以下の罰金が設定されています。 |
改正風営適正化法(風営法)第31条の8第1項において準用する第28条第5項、第8項及び第9項 |
なお、「映像送信型性風俗特殊営業」については、アダルトショップ、大人のおもちゃ店など(店舗型性風俗特殊営業:5号営業)の広告制限区域等の範囲内で、都道府県の条例により広告制限区域等が定められます。 |
店舗型電話異性紹介営業 |
1 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を表示すること。 2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を配り、又は差し入れること。 3 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、ビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 4 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 5 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法 |
なお、店舗型電話異性紹介営業を営む者が、広告・宣伝をするときは、18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を明示するとともに、18歳未満の者がその営業に係る電話番号に電話をかけてはならない旨を表示する必要があります。 |
この規定に違反した場合の罰則として、100万円以下の罰金が設定されています。 |
風営適正化法(風営法)第31条の13第1項において準用する第28条第5項、第8項及び第9項 |
無店舗型電話異性紹介営業 |
1 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を表示すること。 2 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を配り、又は差し入れること。 3 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)において、ビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 4 広告制限区域・広告制限地域(広告制限区域等)以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供する文書図画像)を頒布すること。 5 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法 |
なお、無店舗型電話異性紹介営業を営む者が、広告・宣伝をするときは、18歳未満の者がその営業に係る電話番号に電話をかけてはならない旨を表示する必要があります。 |
この規定に違反した場合の罰則として、100万円以下の罰金が設定されています。 |
風営適正化法(風営法)第31条の18第1項において準用する第28条第5項、第8項及び第9項 |
なお、無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域は、店舗型電話異性紹介営業の広告制限区域等の範囲内で、都道府県の条例により広告制限区域等が定められます。 |
広告制限区域 |
一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域内 |
風営適正化法(風営法)第28条第5項第1号イ |
周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県条例で定める施設(愛媛県) |
(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等) 第9条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「病院等」という。)とする。 A〜D …(略)… |
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第9条第1項 |
広告制限地域 |
善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、必要があるときに、都道府県条例で定められた営業を禁止する地域のうち、広告又は宣伝を制限すべき地域として、都道府県条例で定める地域 |
風営適正化法(風営法)第28条第5項第1号ロ |
愛媛県における広告制限地域 |
店舗型性風俗特殊営業 | ||
種別 | 地域 | |
1号営業 〈ソープランド〉 |
松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線各1側について幅20メートル以内の区域以外の区域 | |
2号営業 〈店舗型ファッションヘルス〉 |
松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線各1側について幅20メートル以内の区域以外の区域 | |
3号営業 〈ストリップ劇場、のぞき部屋、個室ビデオなど〉 |
1 第1種地域 2 第3種地域 |
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4号営業 〈モーテル、ラブホテルなど〉 |
モーテル営業 | 松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線各1側について幅20メートル以内の区域以外の区域 |
その他の営業 | 第1種地域 |
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5号営業 〈アダルトショップ、大人のおもちゃ店など〉 |
1 第1種地域 2 第3種地域 |
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モーテル営業:個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて、次の1〜3のいずれかに該当する構造設備を有するものを設け、当該施設を異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業をいう。 1 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。)の出入口が扉等によつて遮へいできるもの 2 車庫の内部から個室に通ずる専用の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの 3 個室と車庫が専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの |
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第10条第1項及び別表第5(第10条関係) |
無店舗型性風俗特殊営業 | |
種別 | 地域 |
1号営業 〈デリバリーヘルス〉 |
松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線各1側について幅20メートル以内の区域以外の区域 |
2号営業 〈アダルトビデオ等通信販売営業〉 |
1 第1種地域 2 第3種地域 |
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第10条第2項及び別表第6(第10条関係) |
映像送信型性風俗特殊営業 |
第1種地域及び第3種地域 |
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第10条第3項 |
店舗型電話異性紹介営業 |
第1種地域及び第3種地域 |
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第10条第3項 |
無店舗型電話異性紹介営業 |
第1種地域及び第3種地域 |
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第10条第3項 |
(定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいう。ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道(以下「国道等」という。)の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。 2 第2種地域 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域をいう。 3 第3種地域 第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。 |
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第2条 |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
電話 0896−58−1821 |
FAX 0896−56−6023 |
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風俗営業許可申請手続代行センター |
性風俗関連特殊営業開始届出 |
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