風俗営業始めま専科!
性風俗関連特殊営業開始届出
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
広告・宣伝の規制
広告物・ビラ等
エ 法第28条第5項により規制の対象となる広告物及びビラ等の内容は卑わいな物等に限られない。したがって、店舗型性風俗特殊営業につき広告又は宣伝をするためのものであると認められる場合には、単に営業所の名称のみが記載されている広告物であっても同項の規制の対象となる得る。
 また、営業所の名称が記載されていない広告物であっても、それが特定の店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝のためのものと認められる場合には、同項の対象となり得る。ただし、郵便受箱に表示された会社の名称等広告又は宣伝の目的で公衆に表示されているといえないものについては、同項の規制の対象とならない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第19の2(2)エ
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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