性風俗関連特殊営業開始届出 | |
風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
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広告・宣伝の規制(条文) |
店舗型性風俗特殊営業 |
風営適正化法(風営法)第28条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等) |
@〜C …略… D 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条で規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 一 次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。 イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域〈広告制限区域〉 ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち、当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域〈広告制限地域〉 二 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。) 三 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。 E〜F …略… G 前条及び第5項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。 H〜K …略… |
風営適正化法(風営法)第27条の2(広告宣伝の禁止) |
前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面が交付されなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。 A 前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。 |
無店舗型性風俗特殊営業 |
風営適正化法(風営法)第31条の3(接客従業者に対する拘束的行為の規制等) |
…(略)…第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、…(略)…第28条第5項中「前条」とあるのは「第31条の2の2」と、同項第1号ロ中「地域」とあるのは「地域(第2条第7項第1号の営業にあつては同条第6項第2号の営業について、同条第7項第2号の営業にあつては同条第6項第5号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)」と、…(略)…同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の2の2及び第31条の3第1項において準用する第5項」と、…(略)…読み替えるものとする。 A〜B …(略)… |
風営適正化法(風営法)第31条の2の2(広告宣伝の禁止) |
前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面が交付されなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。 A 前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。 |
映像送信型性風俗特殊営業 |
風営適正化法(風営法)第31条の8(街頭における広告及び宣伝の規制等) |
第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、…(略)…同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号の営業について第2項」と、…(略)…同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の8第1項において準用する第5項」と、…(略)…読み替えるものとする。 A〜D …(略)… |
店舗型電話異性紹介営業 |
風営適正化法(風営法)第31条の13(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等) |
第28条第1項から第10項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、…(略)…同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第5項」と、…(略)…読み替えるものとする。 A〜B …(略)… |
無店舗型電話異性紹介営業 |
風営適正化法(風営法)第31条の18(街頭における広告及び宣伝の規制等) |
第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第2項」と、…(略)…同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の18第1項において準用する第5項と、…(略)…読み替えるものとする。 A〜B …(略)… |
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