風俗営業始めま専科!
性風俗関連特殊営業開始届出
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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広告・宣伝の規制
清浄な風俗環境を害するおそれのある方法
(5) 清浄な風俗環境を害する方法による広告又は宣伝
 法第28条第8項で禁止される行為は、「営業所周辺における」(法第16条)か否かを問わず、およそ「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝をすることである。これには、法第16条に抵触する行為が含まれるほか、第17中5に掲げる広告又は宣伝を営業所周辺でない場所で行うことが含まれる。また、営業所周辺にいない不特定又は多数の者をいわば捕らわれの視聴者とするような行為をも含む。
 例えば、無差別に携帯電話に広告又は宣伝の電子メールを送信することやインターネットのホームページ(その名称等からして卑猥な内容が掲出されていることを容易に推測することができるものを除く。)においてバナー広告として卑わいな内容のものを掲出することがこれに該当する。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第19の2(5)
第17中5
5 広告及び宣伝の規制
(1) 外形等
ア 法第16条は、主として清浄な風俗環境の保持を図るため設けられたものであるが、憲法上、表現の自由及び営業の自由が保障されていることに鑑み、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る。
(ア) 公道、駅前広場等多数の人間が通行する場所で行われる場合にあっては、、当該広告物等が、付近(数メートル程度離れた場所)にいる人間に判別できる程度のものとする。ただし、プラカードを持って移動する場合のように、広告物自体を移動させる場合にあっては、すぐ近くで判別できるものであれば足りる。また、ビラ配り等公衆の各人に手渡す場合は、ビラ等の大きさを問わない。
(イ) 公衆電話等公衆が特定の目的のために利用する場所における広告又は宣伝は、当該場所を利用する人間が利用の際に広告物等の内容を判別することができるものであれば足りる。
イ 聴覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする。
(2) 内容
ア 清浄な風俗環境を害する等この法律の目的に反するものに限る。
イ 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの、遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれがある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる。
 なお、単に店名及び料金のみを表示する広告・宣伝、単に色彩が派手である広告・宣伝等は、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合を除き、規制の対象とならない。また、建物の外観は、それが広告又は宣伝に当たるものと解されない限り、本条による規制の対象とならない。
ウ 聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等が規制の対象となる。また、著しく大きな騒音を発生させている場合は、騒音に関する遵守事項の違反となり得るほか、本条の違反ともなる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の5
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