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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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広告・宣伝の規制
常時又は一定の期間継続
イ 法第28条第5項第1号の「広告物」の定義のうち、「常時又は一定の期間継続して」とは、営業所の入口に掲げられた店名を表示する看板のように常時表示されるものや路上で人がもっているプラカード、走行する自動車の車体に表示される広告物のように一定の期間表示されることを要することをいう趣旨である。したがって、通常はビラやパンフレットの類は直ちに広告物に該当しないが、これらが公衆電話ボックスに貼られたり、公衆電話ボックス内に置かれることで、一定の期間継続して公衆電話ボックスを利用する人の目に留まる状態にある場合においては、広告物に該当することになる。…(略)… 
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第19の2(2)イ
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藤田 海事・行政 事務所
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