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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。) |
| 第8 店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第9項関係) …(略)… 3 「一時の性的好奇心を満たすための交際」の該当性の判断 「一時の性的好奇心」とは、令第5条の「一時の性的好奇心」と同様(第5中6(4)を参照すること。)であり、ここにいう「一時」のとは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方がその都度偶然に選ばれる面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものである。 なお、「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものであり、例えば、従業者による性的な会話の機会のみを提供する場合についても「交際」に該当する。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第8の3 | |
| 第5中6(4) | |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第5の6(4) |
| 「交際」とは、「広く人と付き合うこと一般」をいうものと解される。 「一時の性的好奇心を満たすため」かどうかは、店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)の個々の営業のチラシ、パンフレット、ビラ等の広告又は宣伝の媒体の内容や営業実態等が客観的な判断要素となると思われる。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |