| 専ら |
第9 無店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第10項関係)
無店舗型電話異性紹介営業とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方に取り次ぐことによって営むもののうち、法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(第8中1を参照すること。)に該当する営業を除いたものであるが、…(略)…
なお、「専ら」、「一時の性的好奇心を満たすための交際」及び「電気通信設備」については、第8中2、3及び5を参照すること。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第9 |
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| 第8中2 |
2 「専ら」の意義
「専ら」の意義については、法第2条第6項第3号等の「専ら」と同義(第5中3(2)を参照すること。)であるが、「専ら」に該当するかどうかは、当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。具体的には、その営業形態や広告・宣伝の方法等の客観的な要素を勘案することにより判断する。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第8の2 |
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| 第5中3(2) |
| (2) …(略)… 「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第5の3(2) |