| (別紙2) |
| あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校又は養成所に在学している者の実習等の取り扱いについて |
| (昭和38年 1月 9日 医発第8号) |
| 東京都知事あて厚生省医務局長回答 |
|
| 昭和37年 8月 6日 37衛医医発第172号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記については、左記のとおり回答する。 |
|
| 記 |
|
1について
(1) あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師法(以下「法」という。)第1条に規定する者(以下「有資格者」という。)が、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業とすることができない者(以下「無資格者」という。)に法第1条違反の行為を行わせた場合及び無資格者の法第1条違反の行為を援助した場合は、いずれもその有資格者は法第3条第3号に規定する「第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」に該当する。
しかし、有資格者が、法第1条違反の行為を行わせる目的を有していたとしても、無資格者を雇用したに止まり、その無資格者に同条違反の行為を行わせるには至っていない場合は、同条違反の行為の実行がないので、「第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」に該当しない。
(2) 無資格者が開設する施術所に勤務する有資格者は、法律上当然に当該施術所の管理責任を負担するものではない。また、第9条の規定による行政処分を行うことができるのは、その有資格者自身が法第3条各号の規定に該当する場合に限られる。
2について
あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者(以下「生徒」という。)が行なう実習の対象者については、格別の制限がない。また、実習は、原則として、養成施設内の実習室において行なうよう指導されたいが、そこで行なうだけでは十分な効果をあげ得ない事情がある場合には、実技教員の施術所等適当な施設を選定して行なわせることとしてもさしつかえない。
なお、無資格者たる生徒の実習が法第1条違反とならないのは、それが有資格者たる実技教員の直接かつ具体的な指示を受けて行なわれるものであり、したがってその生徒が主体的に施術を行なったものとは解せられないからである。従って、例え実習の目的を持って行なったにしても、実技教員の直接、かつ、具体的な指示を受けることなく生徒が自主的に施術行為を行なった場合は、それが適法な実習とは認めらないことはいうまでもなく、法第1条に抵触することとなる。
3について
法第1条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行われ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
通常の公衆浴場や理容所内で、一般に、数分の間行なわれている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にもそのような効果を生じ得ないものと考えられるが、所謂トルコ風呂等において行われている行為の中には、その広告、施術の実態等から判断して法第1条のあん摩に該当するものも多いものと考えられるので、あん摩師の免許を有しない者が、有資格者の直接、かつ、具体的な指示のもとに、即ちその補助者として(手足として)行なっている場合を除き、個室等において主体的に施術行為を行なっている場合は、実態を調査のうえ、取り締りの措置を講じられたい。
4について
お示しの者は、法第3条第4号に該当する。 |