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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス)の「受付所」の中に「個室」を設け、当該個室で異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業 |
| 「受付所」の中に「個室」を設け、当該個室において「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」(法第2条第7項第1号)を提供する営業は、それはまさに店舗型性風俗特殊営業:2号営業(店舗型ファッションヘルス)に該当すると解される。 |
| 店舗型性風俗特殊営業:2号営業(店舗型ファッションヘルス)/無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス) |
| (用語の定義) 第2条 …(略)… A〜D …(略)… E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。) 3〜6 …(略)… F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 2 …(略)… G〜J …(略)… |
| 個室 |
| 「個室」とは、施設の概念の一部であり、使用する者によって排他的に専有される室をいうとされる。 室の広さや使用する人数は問わないものとされることから、広い室が壁、障子、アコーディオンカーテン、カーテン、つい立て等の遮蔽物で仕切られ、その仕切られた部分を、使用する者が排他的に使用され得る構造となっているものは「個室」に当たると解される。 また、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務に付随して行われる役務を提供する個室も、「個室」に含まれると解される。 なお、誰もが使用することができるようになっている室を偶々1人が使用している場合や特定の使用者に専有されるものであっても、多人数により使用されるような設備を持つものは、「個室」には当たらないと思われる。 |
| 施設 |
| 「施設」とは、各種物的設備を含む広い概念であり、「浴場業…の施設」のように対象を明確にするための文言が併用される。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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