|
:
(略)
: |
○市川房江君
…(略)…
まず、提案者にお伺いいたしたいのでありますが、最初の第四条の四といたしまして、「浴場業(公衆浴場法第第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。以下同じ。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する」ということの内容をもう少し具体的に伺いたいと思います。
○衆議院議員(亀山孝一君)
お答えいたします。
この「当該個室において異性の客に接触する役務」というその役務についてのご質問でございますが、これは単純に個室における女性の役務というような文字を使いますと、あるいはお茶の提供であるとか、あるいはタオルの提供とか、あるいはふろのせんをひねるというような問題まで入り、必要はないんじゃないか。ですから、ここにありますように、「異性の客に接触する」、この接触するということばに非常に苦心いたしました。それで、いまのように単純な役務と、これは排除いたしまして、幾ぶんからだに触れるという意味を出したわけでございます。どういう内容かは、このことばの適用の問題として考えていいんではないか、かように考えております。
○市川房江君
その接触するという具体的な内容をおっしゃっていただかないというと、これは将来非常に問題になると思うわけなんです。それで、これは別に政令とか何とかということではありませんので、この解釈の問題ではっきりと委員会でもっておっしゃっておいていただくことが、将来の取締まりの上で重要だと思いますので、それをお伺いいたします。
○衆議院議員(亀山孝一君)
最初は政令でこの役務の内容をきめるつもりでありましたが、いろいろ考えてみますというと、風俗営業法によってやるという場合には、ただ政令で定むるということに譲ることはどうもどうかと、そう思いまして、はっきりとこの文字を使ったわけでございます。したがって政令を出す意思はございません。
そこで、接触とはどういう内容だと、これは要するにからだに触れるという行為がそもそもこの範囲に入るわけです。その観念というのは、これは市川先生一番おわかりと思いますが、そこでわいせつ罪を構成するかどうかという範囲まで含む。だから一番単純なことを申し上げれば、まあ三助のような仕事です。接触します。だが、もう一歩進んでマッサージの行為とか、それから先は何とかサービスと、いろいろありますから、そういうものをひっくるめて、この接触するという観念であらわしたわけでございます。
○市川房江君
警察のほうはその点どうお考えですか。
○政府委員(今竹義一君)
ただいま亀山議員からお答えのとおりでございますが、風俗営業法には第4条の三に、いわゆる深夜営業、年少者の禁止行為としまして、「十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること」、それからいわゆる風俗営業法の行為としまして、客の接待という行為を禁止されており、で、ここで新たに「客に接触する」ということになったわけですが、ただいま亀山議員からもお答えのとおり、いわゆる単純な機械道具的なものは別としまして、客の身近に接する行為、客の身体に触れる行為はすべてこれに入ると、かように解釈しております。
○藤原道子君
亀山先生のおっしゃったように、三助の行為もやはり接触すると解釈してよろしいですか。
○衆議院議員(亀山孝一君)
そのとおりです。
○市川房江君
これはやっぱり背中を流すということですね。それからもむということですね。それははっきりいけませんね。
○衆議院議員(亀山孝一君)
これはこの中に入ると思います。
○市川房江君
それとスペシャルサービスももちろんでしょう。
○衆議院議員(亀山孝一君)
それはもちろんです。おっしゃるまでもありません。 |
:
(略)
: |
|
| 質問者の発言 |
| 答弁者(提案者)の発言 |
| 答弁者(政府委員:警察庁保安局長)の発言 |
|
|