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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス)の受付所営業 |
| 無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(デリバリーヘルス)で受付所を設ける場合、当該受付所営業は風営適正化法(風営法)第31条の3第2項の規定により、店舗型性風俗特殊営業:2号営業(店舗型ファッションヘルス)の営業とみなされ、改正風営適正化法(風営法)の施行日(平成18年 5月 1日)施行日以降、既得権によるものを除き、営業禁止区域及び営業禁止地域において営むことができなくなっています。 |
| 受付所 |
| (5) 法第31条の2第1項第7号中「同号に規定する役務以外の客に接する業務」とは、派遣型ファッションヘルス営業に係る「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)のうち「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」(法第2条第7項第1号)を提供する業務以外のものであり、具体的には、来訪した客と対面して行う次のような業務が広く含まれる。 @ 客から役務の提供の依頼を受ける業務(受付業務) A 接客従業者の写真を客に見せるなどして、客に紹介する業務 したがって、これらの業務を行うための施設を設ける場合には、受付所を設ける旨及びその所在地を届出書に記載しなければならない。事務所と同一の施設を受付所として用いる場合には、届出書にその旨を記載しなければならない。 一方、客が来訪せず、電話やファクシミリのみにより客の依頼を受け付ける事務所は、受付所に当たらない。 なお、いわゆる風俗案内所等の第三者が、派遣型ファッションヘルス営業を営む者の委託を受け、広告又は宣伝の範囲を超えて、当該第三者の施設に来訪する者と対面して前記@、Aの業務を行っている場合、当該施設は、当該派遣型ファッションヘルス営業を営む者の受付所に当たる。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第20の3(5) |
| 実態的に、客を出入りさせ、接客従業者そのもの又はその写真等を見せることにより、客に選ばせたり、客からの依頼を受け付ける場所としての機能を有している事務所が「受付所」に該当するものと解される。 また、客の出入りする施設に、従業者を置かず、タッチパネル等の機器を設け、これを客に操作させることによって、上記@、Aのような「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」(法第2条第7項第1号)を提供する業務以外のもの業務」を行うような場合も「受付所」に該当し得ると解される。 さらに、「受付所」の中に「個室」を設け、当該個室において「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」(法第2条第7項第1号)を提供すれば、それはまさに店舗型性風俗特殊営業:2号営業(店舗型ファッションヘルス)に該当すると解される。 |
| 個室 |
| 「個室」とは、施設の概念の一部であり、使用する者によって排他的に専有される室をいうとされる。 室の広さや使用する人数は問わないものとされることから、広い室が壁、障子、アコーディオンカーテン、カーテン、つい立て等の遮蔽物で仕切られ、その仕切られた部分を、使用する者が排他的に使用され得る構造となっているものは「個室」に当たると解される。 また、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務に付随して行われる役務を提供する個室も、「個室」に含まれると解される。 なお、誰もが使用することができるようになっている室を偶々1人が使用している場合や特定の使用者に専有されるものであっても、多人数により使用されるような設備を持つものは、「個室」には当たらないと思われる。 「施設」とは、各種物的設備を含む広い概念であり、「浴場業…の施設」のように対象を明確にするための文言が併用される。 |
| 第11中4 |
| 4 「客に接する業務」の意義 「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供する等の業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。 @ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。(接待) A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。 B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。 C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。 D 客を客席等に案内すること。 E 飲食物を客席に運搬すること。 F 客から飲食代金等を徴収すること。 G 客の手荷物等を客から預かること。 H 客の身体を洗うこと、流すこと、揉むこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。 I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。 J 衣服を脱いだ姿態を見せる役務を提供すること。 K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。 L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品の販売又は貸し付けを行い、又はこれらに附随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。 なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の4 |
| 事務所 |
| (2) 法第31条の2第1項各号列記以外の部分中「事務所」とは、当該無店舗型性風俗特殊営業の営業活動の中心である一定の場所のことをいい、事務所が複数ある場合には、それらのうち中枢となる事務所が「営業の本拠となる事務所」に当たる。この場合、「事務所」といえる場所がないときは、当該営業を営む者の「住所」がこれに代わることとなる。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第18の3(2) |
| 役務 |
| 「役務」とは、人のためになされる労働、便益又は娯楽の提供をいうと解される。 |
| 営業禁止区域及び営業禁止地域 |
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| 風営適正化法(風営法)第31条の3第2項など |
| 第31条の3第2項の規定によるみなし適用後の第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項(第3号を除く。)の規定 |
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| その他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるもの(愛媛県) |
| (店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等) 第9条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「病院等」という。)とする。 A〜D …(略)… |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第9条第1項 |
| このページの営業禁止区域における都道府県条例で定める施設は、愛媛県のものを掲載しています。営業禁止区域における都道府県条例で定める施設は、各都道府県によって異なります。各都道府県の風営適正化法(風営法)施行条例をご参照ください。 |
| 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、受付所営業を営むことを禁止(愛媛県) |
| (店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等) 第9条 …(略)… A …(略)… B 法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第2項の規定に基づき、松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートルの区域以外の地域において、受付所営業(法第31条の2第4項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)を営むことを禁止する。 C〜D …(略)… |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第9条第3項 |
| このページの営業禁止地域は、愛媛県のものを掲載しています。営業禁止地域は、各都道府県によって異なります。各都道府県の風営適正化法(風営法)施行条例をご参照ください。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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