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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 電子メールに「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」のファイルを添付して送信する営業 |
| 電子メールに「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」のファイルを添付して、有料で送信するものは、それが営業に該当すれば、映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等を利用したアダルト画像を送信する営業)に当たるものと思われます。 また、電子メールサービスを提供しているだけのプロバイダは、そのことのみからすると、「性的好奇心をそそるため…映像」を自動的に公衆に送信する自動公衆送信装置(サーバ)を設置している者とは言い難く、ただ単にインターネットを利用した個人的な通信を媒介しているに過ぎないと考えられるため、風営適正化法(風営法)第31条の8第5項にいう「自動公衆送信装置設置者」には当たらないと思われます。 |
| 自動公衆送信装置設置者 |
| (街頭における広告及び宣伝の規制等) 第31条の8 …(略)… A〜C …(略)… D その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、…(略)… (営業の届出) 第31条の7 …(略)… 1〜3 …(略)… 4 第2条第8項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては、…(略)… 5 …(略)… A …(略)… (用語の定義) 第2条 …(略)… A〜F …(略)… G この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるための性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 H〜J …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第31条の8第5項、第31条の7第1項第4号及び第2条第8項 |
| 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置 |
| (定義) 第2条 …(略)… 9の5 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。 …(略)… |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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