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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 専ら |
| 第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第8項関係) …(略)… 3 「専ら」の該当性の判断 (1) 「専ら」の意義については、第5中3(2)を参照すること。「専ら」に該当するかどうかは、営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することになる。 (2) ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、その内の一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、当該セクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することとなる。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第7の3 |
| 「専ら」は「見せる」に係り、「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」等に係るものではないとされる。 |
| 第5中3(2) |
| …(略)… 「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第5の3(2) |
| 営業を営む者の意思に加え、個々の営業のチラシ、パンフレット、ビラ等の広告又は宣伝の媒体の内容や営業実態等が「専ら」に該当するかどうかの具体的な判断基準になると思われる。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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