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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 性的好奇心をそそる(ため) |
| 第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第8項関係) …(略)… 4 「性的好奇心をそそるため」の該当性の判断 (1) 「性的好奇心をそそるため」の意義については、第5中3(3)を参照すること。 (2) 青少年保護育成条例を制定している都道府県においては、著しく性的感情を刺激し、少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書を有害図書として個別に知事が指定し、その販売等を規制しているが、多くの条例においては、更に一定の図書を包括的に有害図書する制度を設けており、その基準として、図書については、全体の2割が次の内容であることを規定している例が多くみられる。 そこで、一般的には、客に見せる映像の中に次の映像がおおむね2割以上含まれている場合には、「性的好奇心をそそる」ためのもので評価することができると解される。 @衣服を脱いだ人の姿態で、次に掲げるもの (@) 大腿部を開いた姿態 (A) 陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態 (B) 自慰の姿態 (C) 排泄の姿態 (D)愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態 (E)緊縛の姿態 A性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの (@) 男女間の性交又は性交を連想させる行為 (A) 強姦、輪姦その他のりょう辱行為 (B) 性交類似行為 (C) 変態性欲に基づく性行為 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第7の4 |
| 第5中3(3) |
| (3) 令第2条各号中「その性的好奇心をそそるため」とは、当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるものをいう。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第5の3(3) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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