![]() |
|
| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 専ら |
| 第8 店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第9項関係) …(略)… 2 「専ら」の意義 「専ら」の意義については、法第2条第6項第3号等の「専ら」と同義(第5中3(2)を参照すること。)であるが、「専ら」に該当するかどうかは、当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。具体的には、その営業形態や広告・宣伝の方法等の客観的な要素を勘案することにより判断する。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第8の2 |
| 第5中3(2) |
| (2) …(略)… 「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第5の3(2) |
| 営業を営む者の意思に加え、個々の営業のチラシ、パンフレット、ビラ等の広告又は宣伝の媒体の内容や営業実態等が「専ら」に該当するかどうかの具体的な判断基準になると思われる。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 風俗営業許可申請手続代行センター |
| 性風俗関連特殊営業開始届出 |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |