| 電気通信設備 |
第9 無店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第10項関係)
無店舗型電話異性紹介営業とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方に取り次ぐことによって営むもののうち、法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(第8中1を参照すること。)に該当する営業を除いたものであるが、…(略)…
なお、「専ら」、「一時の性的好奇心を満たすための交際」及び「電気通信設備」については、第8中2、3及び5を参照すること。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第9 |
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| 第8中5 |
5 「電気通信設備の意義」
「電気通信設備」については、法第2条第8項の「電気通信設備」と同様(第7中5を参照すること。)であり、具体的は、営業において必要となる電話交換機等がこれに該当する。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第8の5 |
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| 第7中5 |
5 電気通信設備の意義
「電気通信設備」とは、電気通信(有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は映像を送り、伝え、又は受けることをいう。)を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第7の5 |
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