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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出手続の概要 |
| 事前相談 |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出書の記載事項及び添付書類などの届出手続について、所轄警察署の事務担当者に相談します。 |
| 当センターにご依頼いただいた場合、無店舗型電話異性紹介営業開始届出手続をスムーズに運ぶために、必ず「事前相談」に出向くようにしています。 |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出書及び添付書類の作成・収集 |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出書及び添付書類を作成・収集します。 |
【風営適正化法(風営法)等解釈運用基準】 |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出書及び添付書類の提出 |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出書及び添付書類を所轄警察署に提出します。 なお、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。 さらに、受け取りまでに補正や無店舗型電話異性紹介営業開始届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受け取られてからも、受理されるまで補正や追加で無店舗型電話異性紹介営業開始届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。 |
| 無店舗型電話異性紹介営業届出確認書交付手数料(愛媛県):3,400円 |
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| 警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| 警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長 |
| (愛媛県) |
| 無店舗型電話異性紹介営業届出に対する調査 |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出書が受理され、無店舗型性風俗特殊営業等届出審査票に基づき、調査がなされます。 |
| 各種調査 | 届出書等の記載事項は事実と相違ないか。 添付書類は事実と相違ないか。 広告又は宣伝をする場合に使用する呼称が2以上ある場合、すべて届出書に記載されているか。 会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置がとられているか。 他人が付与した識別番号等を利用する場合、当該付与者は、規則第66条第2項第1号ロに規定する要件を備えているか。 広告又は宣伝方法は適正か。 事務所は営業所として使用されるおそれはないか。 など |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出確認書の交付 |
| 無店舗型性風俗特殊営業等届出審査票に基づく調査を終えると、無店舗型電話異性紹介営業開始届出について所轄警察署の事務担当者から連絡があります。 そこで、すべての調査項目を満たしている場合には、受領書と引換えで、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書が交付されます。 |
【風営適正化法(風営法)等解釈運用基準】 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、無店舗型電話異性紹介営業開始届出書の受理及び無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前相談及び無店舗型電話異性紹介営業開始届出書及び添付書類の提出の際に、ご依頼人に帯同いただくことがあります。 |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
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| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |