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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 無店舗型電話異性紹介営業開始届出書及び添付書類 |
| (営業等の届出) 第31条の17 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称) 3 事務所の所在地 4 第2条第10項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号 5 第2条第10項に規定する電気通信設備の概要 A 第31条の2第2項から第5項まで(第4項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第4号を除く。)」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の17第1項又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第31条の17第1項又は同条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。 |
| 風営適正化法(風営法)第31条の17 |
| 法定の届出書及び添付書類 |
| 1 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書その1:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第37号 |
| 2 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書その2:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第37号 |
| 3 営業の方法(無店舗型電話異性紹介営業)その1:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第38号 |
| 4 営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住所)の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)〔サンプル〕 |
| 5 −1 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) −2 営業を営もうとする者が法人であるときは、 @ 定款 A 登記事項証明書 B 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第69条及び第71条並びに 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第16条において準用する第13条第1号 |
| 法定外添付書類 |
| 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書の記載事項を疎明する書類など |
| 任意又は行政指導により添付する。 |
| 住民基本台帳法 |
| (昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号 |
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| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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