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| 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律 |
| (平成26年6月25日法律第79号)※平成26年6月17日 参議院法務員会 附帯決議 |
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| 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 |
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| 御 名 御 璽 |
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| 平成26年6月25日 |
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| 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 |
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| 法律第79号 |
| 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律 |
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の一部を次のように改正する。
題名中「処罰及び」を「規制及び処罰並びに」に改める。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第1章 総則(第1条−第3条の2)
第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第4条−第14条)
第3章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第15条−第16条の2)
第4章 雑則(第16条の3、第17条)
附則
第1章 総則
第1条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「行為等を」の下に「規制し、及びこれらの行為等を」を加える。
第2条第3項第3号中「「あつて」の下に「、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、」を加える。
第3条中「当たつては、」の下に「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する」を、「権利」の下に「及び自由」を加え、「留意しなければ」を「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつては」に改める。
第3条の次に次の一条及び章名を加える。
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第3条の2 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は児童虐待に係る行為をしてはならない。
第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
第7条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、同条第6項中「第4項」を「第6項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項中「第1項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
第7条第2項を同条第3項とし、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として次の一項を加える。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至つた者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至つた者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も同様とする。
第9条中「から前条まで」を「、第6条、第7条第2項から第8項まで及び前条」に改める。
第10条中「第5項」を「第7項」に改める。
第11条中「から第7条」を「、第6条又は第7条第2項から第8項」に改める。
第14条第1項中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第2項中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、同条の次に次の章名を付する。
第3章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置
第15条第1項中「関係行政機関」を「厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関」に改め、同条第2項中「関係行政機関は、前項」を「前項の関係行政機関は、同項」に改める。
第16条の次に次の一条、章名及び一条を加える。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第16条の2 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となつたこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
A 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
B 厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があつた場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第4章 雑則
(インターネットの利用に係る事業者の努力)
第16条の3 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害者がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
第17条中「第4条」を「第3条の2」に、「罪」を「規定」に改める。
附則
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
A この法律による改正後の第7条第1項の規定は、この法律の施行の日から1年間は、適用しない。
(経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第3条 政府は、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について、十分な配慮をするものとする。
A インターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後3年を目途として、前項に規定する技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(児童福祉法等の一部改正)
第4条 次に掲げる法律の規定中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改める。
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の20第1項第3号
2 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第157条の4第1項第2号及び第290条の2第1項第2号
3 関税法(昭和29年法律っ第61号)第69条の2第1項第2号及び第69条の11第1項第8号
4 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第8条第2号及び第18条第3項第1号
(旅館業法及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第5条 次に掲げる法律の規定中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2章」に改める。
1 旅館業法(昭和23年法律第183号)第8条第4号
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)別表第4 16号
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第6条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第2号ホ及び第31条の8第5項中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改める。
第35条及び第35条の2中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第2項から第8項まで」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第7条 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第4号中「(昭和22年法律第164号)」の下に「、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)」を加える。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第8条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)の一部を次のように改正する。
別表第70号中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に、「第7条第4項から第6項まで」を「第7条第6項から第8号まで」に改める。
(犯罪被害者等基本法の一部改正)
第9条 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の一部を次のように改正する。
第24条第2項第2号中「監視する」を「監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べる」に改める。 |
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内閣総理大臣 安 倍 晋 三
法務大臣 谷 垣 禎 一
財務大臣 麻 生 太 郎
厚生労働大臣 田 村 憲 久 |
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| j児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
| (平成26年6月17日 参議院法務員会) |
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| 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
平成26年6月17日
参議院法務員会 |
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政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
1 児童を性的搾取及び性的虐待から守るという法律の趣旨を踏まえた運用を行うこと。
2 第7条第1項の罪の適用に当たっては、同項には捜査権の濫用を防止する趣旨も含まれていることを十分に踏まえて対応すること。
3 第16条の3に定める電気通信役務を提供する事業者に対する捜査機関からの協力依頼については、当該事業者が委縮することのないよう、配慮すること。 |
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| 右決議する。 |
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