出会い系サイトの広場
出会い系サイト届出手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の届出が義務化されました!
 インターネットを通じた児童買春、都道府県青少年保護条例違反(淫行)等児童が犯罪被害者となる事例が後を絶たないことから、出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会の提言(平成20年 1月10日)を受けて、インターネット異性紹介事業を〔※「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドラインについては、こちら〕利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕の一部を改正する法律(平成20年法律第52号)により、出会い系サイト運営者の都道府県公安委員会に対する届出や出会い系サイト運営者の児童に関する書き込みの削除が義務付けられています。〔※削除義務に関するガイドラインについては、こちら
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕第7条第1項の罰則を伴う届出制度は、憲法第21条第1項に違反しない」とする判例/平成23(あ)1343、平成26年1月16日、最高裁判所第一小法廷判決
法令等
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕法令集
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成20年 5月18日:衆議院青少年問題に関する特別委員会)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成20年 5月27日:参議院内閣委員会)
「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン(平成20年10月10日 公示)
インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン(平成20年10月10日 公示)
インターネット異性紹介事業事務取扱要領(愛媛県)〔平成20年12月10日/例規生企第1499号本部長〕
通達等
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準について〔警察庁丙情対発第54号、丙少発第40号/平成20年11月 7日/警察庁生活安全局長〕
インターネット異性紹介事業からの暴力団排除の推進について〔警察庁丁暴発第166号/平成20年11月13日/警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長〕
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部の施行について〔警察庁丙情対発第48号、丙少発第24号/平成20年 8月22日/警察庁生活安全局長〕
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の公布について〔警察庁丁情対発第54号、丁少発第136号/平成20年 6月 6日/警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長、警察庁生活安全局少年課長〕
統計等
平成27年中の出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について〔抄〕
〔広報資料/平成28年4月14日/警察庁〕
平成26年中の出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について〔抄〕
〔広報資料/平成27年4月17日/(警察庁)情報技術犯罪対策課、少年課〕
平成25年中の出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について
〔広報資料/平成26年2月27日/警察庁〕
参考法令
青少年が安全で安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年 6月18日法律第79号)
「青少年有害情報に該当するか否かの判断主体」に関する平成20年 6月10日 参議院内閣委員会での質疑
 個人と法人(株式会社など)の出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕の届出
 出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕の届出をする場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。
 ですが、個人で出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕の届出をした後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人でした出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕の届出をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕の届出をしなければなりません。
 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕の届出をしようするときは、株式会社を設立したうえで、出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕の届出をすることも一考の余地があると思います。
株式会社設立手続についてのページです。
会社を作りま専科!
四国中央会社設立手続支援センター
 インターネット異性紹介事業〔出会い系サイト〕開始届出手続の概要は、こちら
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕(平成15年法律第83号)法令集
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕をお考えの皆様
 お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
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受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出の報酬額
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕開始届出(標準):43,200円〔税込〕
※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。
※ 届出者の規模または内容(例えば、個人又は法人の別、法人の場合における役員の員数など)により増減します。
※ 登記事項証明書など公的証明書の交付手数料は別途必要です。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
 
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