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(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第3条 インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。 |
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(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第3条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
A インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
B 前2項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。 |
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(保護者の責務)
第4条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
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第6条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
1 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
2 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
4 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 |
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第6条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
1 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
2 人(児童を除く。第5号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
4 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
5 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 |
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| 第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における旧法第16条の規定の適用については、同条中「第6条」とあるのは、「第6条(第5号を除く。)」とする。 |
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