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○松井孝治君
じゃ、具体的にこの条文に沿って主要な論点をどんどんお伺いしていきたいと思います。できるだけ網羅していきたいので、簡潔にお答えをいただければと思います。
第二条に青少年有害情報という規定があります。このことは、どのような情報が有害情報かについて政府、主務官庁は個別に判断を行い得るということを意味しないのか。国が関与しないとするならば、具体的にどのような情報が二条の第四項の一から三の例示に当たるかを判断するのはどういう主体が判断するのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
○衆議院議員(笹木竜三君)
お答えいたします。
この法案では、政府、主務官庁が青少年有害情報について行政権限を発動する規定はないから、個別にその該当性を判断する場合が想定されておりません。
具体的にどのような情報が第二条第四項第一号から第三号までに当たるのか、これについては、青少年閲覧防止措置をとる努力義務を負うサーバー管理者、そしてフィルタリングソフトによる閲覧の制限、範囲を決定するフィルタリングソフト開発事業者など、あくまでも民間の主体というふうに規定しております。
○松井孝治君
今の御答弁は大事な答弁で、午前中も民放連の方が非常にこの部分は気にしておられた部分の一つでございますので、今の御答弁をしっかり受け止めていきたいと思います。
次に、二条四項第一号に規定する情報について伺いたいんですが、例えば売春防止法とか出会い系サイト規制法とか麻薬特例法等には誘引罪というのが存在するわけですね。そういう意味では、二条第四項第一号に規定する情報というのは違法情報を含むんではないかというふうに考えますが、それはそういう理解でよろしいんでしょうか。
○衆議院議員(松本剛明君)
お答えを申し上げたいと思います。
御指摘のとおり、二条第四項第一号、これについては誘引等でありますから、違法な情報も含むというふうに解していただいて結構かというふうに考えております。
この法案では、先ほど笹木委員からもお答えをさせていただきましたように、個別に有害であるとかいうのを行政が判断する事態を想定しておりません。そういう意味で、有害というものは広く違法を含むという形でこの法案を規定をしているところでございまして、この点については、これも同様というふうに御理解をいただけたらというふうに思います。
○松井孝治君
念のために警察庁の判断をいただきたいわけですが、今の趣旨でいって、この法律に書かれているものは警察庁の区分けでも違法情報に当たるようなものを含んでいると解してよろしいでしょうか。生活安全局長の御答弁を求めたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君)
お答え申し上げます。
この辺の解釈については私どもがお答えすべき立場かどうか分かりませんが、私どもがインターネット・ホットラインセンターで違法情報と言っておりますのは、今御指摘のあった出会い系サイトの不正誘引情報とか、こういうものすべて違法情報という整理をいたしております。
ただ、御指摘のように、例えば児童買春というふうな犯罪行為があって、それを誘引するというふうにもこの条文読めますから、そういう意味では違法情報を含んでいるかなというふうにも読めるというふうに思います。
○松井孝治君
確認的に御答弁いただきたいんですが、違法情報を含んでいる、含んでいるけれども、その違法性の判断というのは、この場合、この法律の場合は民間主体が判断して対応するという理解でよろしんですね。提案者に伺います。
○衆議院議員(松本剛明君)
御指摘のとおりでございます。
違法性のあるものについては、しっかりと違法性をもってしかるべき法に従って適宜対応されるべきものというふうに考えておりますけれども、この法案において求めているものは違法、有害の情報に対してそれぞれ、例えば特定サーバー管理者に対する、違法情報、青少年有害情報に対する対応などを定めているところでございまして、この法案に対する対応に関してはそこを区別をしていないということになります。
○松井孝治君
分かりました。
もう少し具体的に伺いましょう。最近硫化水素の製造方法などをサイトで明らかにし自殺を誘引するような、そういう情報が問題になっています。あるいは学校裏サイトなどのネットいじめみたいなものもあって、だれだれ、具体的な個人名を挙げて、死ねというようなことまで書き込まれて、そのことが一つの誘因になって自殺という痛ましい事件が起こってしまっている事例があります。あるいは、いろんな隠語を使った取引ですね、例えば鉄砲のことをレンコンと言ったり、実包をマメと言ったり、あるいは麻薬のことをハッパとかスピードのエスとか、そういう隠語を、業界用語を使った取引誘引、こういうものは有害情報なのか違法情報なのか、それらの判断というのはだれが行うことになるんでしょうか。
○衆議院議員(高井美穂君)
個人名を挙げて死ねとかいう、そういう設例について言えば脅迫罪などに該当する場合もあるかもしれませんけれども、多くの場合は違法情報ではないというふうに思われます。麻薬取引と先ほど御指摘のあった設例について言えば、隠語、業界用語を用いたとしても、それが違法な広告、誘引行為であれば違法情報であるということでございます。また、個々の情報が違法情報かどうかを判断するのは、あくまでも閲覧防止措置を講ずるサーバー管理者であるというふうに考えております。
○松井孝治君
提案者にちょっと確認しておきたいんですが、違法情報も含めて民間が判断をするということに若干の違和感があるわけですが、それは法律で規定されている行為との関係で、もしそれが何らかの法的措置を伴うような、例えば削除命令とか、あるいは例えばプロバイダーの責任の免責とか、そういう法律的効果を明確に生じるものであれば、それはなかなか民間の判断でその効果を生ぜしめるという法構成は取りにくいけれども、この場合は民間のフィルタリングであるとか民間の主体が行ういろんな努力義務であるとか一般的な義務規定にかかわるものであるから、それは民間主体が判断をしていると、そういう理解でよろしいでしょうか。
○衆議院議員(松本剛明君)
松井委員御指摘のとおりでございます。
あくまで、ここで民間で御判断をいただくのは、本法に定めるようなサーバーの管理者としてその閲覧防止措置をとっていただくなどのことをするためにそれぞれ御判断をいただくという意味での民間の主体ということでございまして、今設例でお挙げになった麻薬であるとか銃砲などの取扱い等についてはそれぞれの法律にのっとって、違法であるかということはそれぞれしかるべく判断をされて、法にのっとって処断をされるべきものというふうに考えております。 |
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(略)
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| 質問者の発言 |
| 答弁者(法案提出者:衆議院青少年問題に関する特別委員長代理)の発言 |
| 答弁者(政府参考人:警察庁生活安全局長)の発言 |
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