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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| インターネット異性紹介事業開始届出手続の概要(事業欠格要件など) |
| インターネット異性紹介事業の事業欠格要件に該当しないかどうかの確認 |
| インターネット異性紹介事業の開始届出をするため、届出者がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕で定める事業欠格要件にに該当しないかどうかを確認します。 事業欠格要件に該当することが判明した場合には、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕の規定により、都道府県公安委員会はインターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができるとされています。 |
| 事業欠格要件 | 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者 2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 3 最近5年間に第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令に違反した者 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者 5 未成年者(児童でない未成年者にあつては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しないものを除く。) 6 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ 第1号から第4号までに掲げる者 ロ 児童 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕第8条 |
| 事前相談 |
| インターネット異性紹介事業開始届出は、事業の本拠となる事務所(事務所がない場合は、住居)の所在地の所轄警察署に提出することになります。 必ずしもする必要はありませんが、インターネット異性紹介事業の事業欠格要件に該当しないことを確認した上で、所轄警察署の届出事務担当者にインターネット異性紹介事業の事業開始届出書の記載事項及び添付書類などインターネット異性紹介事業開始届出手続について、事前に相談します。 |
| 当センターにご依頼いただいた場合、インターネット異性紹介事業開始届出手続をスムーズに運ぶために、必ず「事前相談」に出向くようにしています。 |
| インターネット異性紹介事業の事業開始届出書及び添付書類の作成・収集 |
| インターネット異性紹介事業の事業開始届出書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 添付書類については、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第15号)第1条で定められています。 |
| インターネット異性紹介事業の事業開始届出書及び添付書類の提出 |
| インターネット異性紹介事業の事業開始届出書及び添付書類を事業の本拠となる事務所(事務所がない場合は、住居)の所在地の所轄警察署に提出します。 ただし、受理されるまでに補正やインターネット異性紹介事業の事業開始届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。 なお、インターネット異性紹介事業の事業開始の届出は、インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、インターネット異性紹介事業の事業開始届出書及び添付書類1通を提出しなければならないこととされています。 |
| 警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| (愛媛県) |
| インターネット異性紹介事業の事業開始届出に対する調査 |
| インターネット異性紹介事業開始届出調査復命書に基づき、インターネット異性紹介事業の事業欠格要件等に該当しないかどうか等について調査がなされます。 |
| 調査事項 | ・届出書の記載事項は事実と相違ないか。 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものではないか。 ・禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないものではないか。 ・最近5年間にンターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令に違反した者ではないか。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者ではないか。 ・未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕第8条第1号から第4号まで及び第6号のいずれにも該当しないものを除く。)ではないか。 ・法人でその役員がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕第8条第1号から第4号までのいずれかに該当する者ではないか。 ・法人でその役員がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〔出会い系サイト規制法〕第2条に規定する児童に該当する者ではないか。 ・添付書類は事実と相違ないか。 など |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)でインターネット異性紹介事業の事業開始届出の受理については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が、異例のもの又は疑義があるものを除いて、専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前相談及びインターネット異性紹介事業の事業開始届出書及び添付書類の提出の際は、ご依頼人等に帯同いただくことがあります。 |
| インターネット異性紹介事業の事業開始届出者(事業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |