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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第8 欠格事由(法第8条関係)
2 第2号関係 
(1) 「刑に処せられ」とは、刑の言渡しに係る裁判が確定することをいう。
(2) 法第8条第2号に該当する者は、禁錮以上の刑に処せられ、又は本法、児童福祉法若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者であって、次に当たるものである。
ア 刑の言渡しに係る裁判が確定したが刑の執行がなされていない者(執行猶予中の者を含む。)
イ 刑が執行中である者
ウ 刑の執行が終わった日から起算して5年を経過しない者
エ 刑の言渡しに係る裁判が確定した後に刑の執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第8の2(1)及び(2)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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