![]() |
![]() |
| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| インターネット異性紹介事業の事業開始届出書及び添付書類 |
| @事業開始届出書:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則別記様式第1号 −1 その1 −2 その3(児童でないことの確認において、識別符号付与業務を他の者に委託している場合に限る。) |
| A住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。) |
| Bインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 |
| C成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。) |
| D民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書 |
| E児童でない未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)でインターネット異性紹介事業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(インターネット異性紹介事業者の相続人である児童でない未成年者でインターネット異性紹介事業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びにインターネット異性紹介事業に係る事務所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るAからDまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る |
| F異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料 |
| G−1 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第5項第1号に規定する方法がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第2項第2号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類(当該業務の委託を受ける者が個人の場合) イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。) ロ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 ハ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書〔サンプル〕 ニ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 ホ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ニに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書 |
| G−2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第5項第1号に規定する方法がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第2項第2号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類(当該業務の委託を受ける者が法人の場合) イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ヘに規定する者に係る −1 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。) −2 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 −3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書〔サンプル〕 −4 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 −5 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ニに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条など |
|
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第5項第1号など |
|
| 児童福祉法 |
| (昭和22年12月12日法律第169号)最終改正:平成26年 6月25日法律第79号 |
|
| 住民基本台帳法 |
| (昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号 |
|
| 後見登記等に関する法律 |
| (平成11年12月 8日法律第152号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
|
| 民法の一部を改正する法律(附則) |
| (平成11年12月 8日法律第149号) |
|
| 電気通信事業法 |
| (昭和59年12月25日法律第86号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
|
| 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 |
| (平成11年 8月13日法律第128号)最終改正:平成25年 5月31日法律第28号 |
|
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 出会い系サイト届出手続代行センター |
| 出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出 |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |