出会い系サイトの広場
出会い系サイト届出手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
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インターネット異性紹介事業の事業開始届出書及び添付書類
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕を行おうとする場合(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条及び同法施行規則第1条)
個人
@事業開始届出書:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則別記様式第1号
−1 その1
−2 その3(児童でないことの確認において、識別符号付与業務を他の者に委託している場合に限る。)
A住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
Bインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 
C成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
D民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書
E児童でない未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)でインターネット異性紹介事業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(インターネット異性紹介事業者の相続人である児童でない未成年者でインターネット異性紹介事業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びにインターネット異性紹介事業に係る事務所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るAからDまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る法人のA、B、C−1からC−3までに掲げる書類))
F異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
G−1 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第5項第1号に規定する方法がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第2項第2号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類(当該業務の委託を受ける者が個人の場合)
イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
ハ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書〔サンプル〕
ニ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ニに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
G−2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第5項第1号に規定する方法がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第2項第2号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類(当該業務の委託を受ける者が法人の場合)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ヘに規定する者に係る
−1 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
−2 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
−3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書〔サンプル〕
−4 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
−5 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ニに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
法人
@事業開始届出書:インターネットを利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則別記様式第1号
−1 その1
−2 その2
−3 その3(児童でないことの確認において、識別符号付与業務を他の者に委託している場合に限る。)
A定款
B登記事項証明書
C役員に係る
−1 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
−2 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
−3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書〔サンプル〕
D役員に係るインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条第6号イに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
E異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
F−1 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第5項第1号に規定する方法がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第2項第2号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類(当該業務の委託を受ける者が個人の場合)
イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
ハ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書〔サンプル〕
ニ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ニに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
F−2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第5項第1号に規定する方法がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第2項第2号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類(当該業務の委託を受ける者が法人の場合)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ヘに規定する者に係る
−1 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
−2 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
−3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書〔サンプル〕
−4 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
−5 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第3項第1号ニに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条など
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 児童 18歳に満たない者をいう。
2〜4 …(略)…

(欠格事由)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行つてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3 最近5年間に第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令に違反した者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
5 未成年者(児童でない未成年者にあつては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しないものを除く。)
 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ 第1号から第4号までに掲げる者
ロ 児童

(児童でないことの確認)
第11条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第2号に掲げる場合にあつては、第1号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りではない。
1 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これを伝達するとき。
2 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
3 前2号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第1号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
4 第1号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第1号又は第2号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

(指示)
第13条 インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(事業の停止等)
第14条 インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し第8条第2号に規定する罪(この法律に規定する罪にあつては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A インターネット異性紹介事業者が第8条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる。

(処分移送通知)
第15条 公安委員会は、インターネット異性紹介事業者に対し第13条の規定による指示又は前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに、現に当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
A 前項(次項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第13条及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること
 当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し前条第1項に規定する行為をしたと認めるとき 6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずること。
B 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第1条第5項第1号など
(インターネット異性紹介事業の開始の届出)
第1条 …(略)…
A
B …(略)…
2 …(略)…
 異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
4 …(略)…
C …(略)…
D 法第7条第1項第6号の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1 法第11条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
2 前号に規定する方法が第5条第2項第2号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
イ 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 法人にあつては、第5条第3項第1号ヘに規定する者の氏名及び住所
ハ 第5条第2項第2号に規定する業務の実施の方法
3 第3項第3号の送信元識別符号

(児童でないことの確認の方法)
第5条 法第11条本文の規定により異性交際希望者が児童でないことを確認する方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求める場合 年齢又は生年月日の送信を受ける都度、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
2 前号に該当しない場合 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
A 前項の規定にかかわらず、インターネット異性紹介事業者が、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする異性交際希望者について、次に掲げるいずれかの方法により、当該異性交際希望者が児童でないことを確認している場合は、前項に規定する方法による確認を要しない。
 あらかじめ、次に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
イ 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢若しくは生年月日を証する書面の提示、当該書面の写しの送付又は当該書面に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
ロ 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
 インターネット異性紹介事業者が、前号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあつては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
B 前項第2号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
 次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から起算して5年を経過しない者
 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ホ 法第13条法第14条又は法第15条第2項の規定による処分を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含む。)
 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
2 異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
3 当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。
児童福祉法
(昭和22年12月12日法律第169号)最終改正:平成26年 6月25日法律第79号
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
A〜E …(略)…
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1〜5 …(略)…
 児童に淫行をさせる行為
7〜9 …(略)…
A …(略)…
第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を次のように分ける。
1 乳児 満1歳に満たない者
2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
A …(略)…
住民基本台帳法
(昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号
(住民票の記載事項)
第7条 住民票には、次に掲げる事項を記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
1〜4 …(略)…
5 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
6〜14 …(略)…
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第30条の45 日本の国籍を有しない者のうち、次の表の上欄〔左欄〕に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この章において「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項について記載をする。
中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。) 1 中長期在留者である旨
2 入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) 1 特別永住者である旨
2 入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者(入管法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。) 1 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
2 入管法第18条の2第2項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができる者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
後見登記等に関する法律
(平成11年12月 8日法律第152号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号
(登記事項証明書の交付等)
第10条 何人も、登記官に対し、次に掲げる事項について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
2〜7 …(略)…
A〜D …(略)…
(後見等の登記等)
第4条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。)をもつて調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによつて行う。
1 …(略)…
 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあつては、国籍)
3〜11 …(略)…
A …(略)…
民法の一部を改正する法律(附則)
(平成11年12月 8日法律第149号)
(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
第3条 旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
A 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
B 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第846条、第974条及び第1009条の改正規定を除き、なお従前の例による。
C …(略)…
電気通信事業法
(昭和59年12月25日法律第86号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
2〜6 …(略)… 
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成11年 8月13日法律第128号)最終改正:平成25年 5月31日法律第28号
(定義)
第2条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
A この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者等」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であつて、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
1 当該アクセス管理者によつてその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
2 当該利用権者等の身体の全部又は一部の映像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
B この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によつて当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であつて、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第2項第1号及び第2号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
C この法律において「不正アクセス」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能にっかる他人の識別符号を入力して当該電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
2 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
3 電気通信回線を介して接続された他の電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
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