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| インターネット異性紹介事業からの暴力団排除の推進について |
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」という。)の一部が改正され、本年12月1日(一部の規定については、本年9月6日施行済み。)から施行されることとなり、また、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第15号。以下「規則」という。)の一部が改正され、本年12月1日及び平成21年2月1日から施行されることに伴い、同法に暴力団排除条項が整備されたこと等から、下記のとおり、暴力団排除の趣旨が徹底されるよう配意されたい。
改正後の法及び施行規則の解釈基準については、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準について(通達)」(平成20年11月7日付け警察庁丙情対発第54号ほか、別添)により示されているところであり、参考とされたい。
なお、本通達の内容については、生活安全局情報技術犯罪対策課と協議済みである。
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| 記 |
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1 暴力団排除条項の内容等
(1) 法関係
インターネット異性紹介事業者として不適格な者による事業を防止するため、法第8条において次のアからウまでのいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならないこととされた。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)(法第8条第4号)
イ インターネット異性紹介事業者の相続人である児童でない未成年者でその法定代理人がアに該当する者(法第8条第5号)
ウ 法人でその役員のうちにアに該当する者があるもの(法第8条第6号)
また、法第14条第2項において、都道府県公安委員会は、アからウまでのいずれかに該当する者がインターネット異性紹介事業を行っているときは、その者に対し、事業の廃止を命ずることができるとされた。
(2) 規則関係
識別符号付与業務(「異性交際希望者について、児童でないことを確認して識別符号を付する業務をいう。以下同じ。)の適正な実施を確保するため、インターネット異性紹介事業者が当該業務を他の者に委託している場合にあっては、改正前の規則第3条において次のア及びイのいずれかに該当する者は、識別符号付与業務の委託を受けることができないされているところ、改正後の規則第1条第3項第4号の規定により識別符号付与業務の委託を受ける者に係る関係書類の提出が義務付けられた。
ア 暴力団員等(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第21号。以下「改正規則」という。)第1条による改正後の規則第5条第3項第1号ハ及び改正規則第2条による改正後の規則第5条第2項第1号ハ)
イ 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにアに該当する者あるもの(改正規則第1条による改正後の規則第5条第3項第1号ヘ及び改正規則第2条による改正後の規則第5条第2項第1号ヘ)
2 運用上の留意事項
(1) 1の暴力団排除条項該当の有無を判断するに当たり、生活安全部門の担当課から暴力団対策主管課に照会が行われた場合には、「警察庁情報管理システムによる暴力団等情報管理業務に用いる氏名照会用列信データ生成プログラムの送付について」(平成19年5月29日付け警察庁丁企分発第54号ほか)において示した「暴力団等情報管理業務に用いる氏名照会列信データ生成プログラム」を効果的に活用するなど、業務の効率化、迅速化に努めて回答すること。
(2) 暴力団対策主管課において、暴力団員等の該当の有無を判断するに当たっては、暴力団情報の正確性に万全を期すため、立証資料の種類、内容等についても十分検討した上で、生活安全部門の担当課に該当の有無を回答するとともに、参考となる情報を提供すること。
(3) 事件検挙をはじめ、あらゆる警察活動を通じ、暴力団員等がインターネット異性紹介事業(都道府県公安委員会に届出をしているか否かを問わない。)を営んでいる事実等を把握した場合には、生活安全部門の担当課に積極的に通報するなど、暴力団排除に向けた連携に努めること。 |
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