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| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準について(通達) |
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| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第52号)が本年12月1日から施行されること等に伴い、「インターネットを利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準」を別添のとおり定めたので、部内はもとよりインターネット異性紹介事業者、児童、児童の保護者等にも周知の上、同法の解釈に遺漏のないようにされたい。 |
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| 別添 |
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| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 |
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| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第52号。以下「改正法」という。)による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」という。)、ンターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成20年政令第346号。以下「令」という。)及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第21号。以下「改正規則」という。)による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第15号。以下「施行規則」という。)の解釈の基準は次のとおりとする。 |
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| 目次 |
| 第1 目的(法第1条関係) |
| 第2 定義(法第2条関係) |
| 第3 インターネット異性紹介事業者等の責務(法第3条関係) |
| 第4 保護者の責務(法第4条関係) |
| 第5 国及び地方公共団体の責務(法第5条関係) |
| 第6 児童に係る誘引の禁止(法第6条関係) |
| 第7 インターネット異性紹介事業者の届出(法第7条関係) |
| 第8 欠格事由(法第8条関係) |
| 第9 名義貸しの禁止(法第9条関係) |
| 第10 利用禁止の明示等(法第10条関係) |
| 第11 児童でないことの確認(法第11条関係) |
| 第12 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置(法第12条関係) |
| 第13 指示(法第13条及び第15条第2項第1号関係) |
| 第14 事業の停止等(法第14条及び第15条第2項第2号関係) |
| 第15 処分移送通知(法第15条関係) |
| 第16 報告又は資料の提出(法第16条関係) |
| 第17 国家公安委員会への報告等(法第17条関係) |
| 第18 登録誘引情報提供機関の登録(法第18条関係) |
| 第19 表示の制限(法第19条関係) |
| 第20 情報提供(法第20条関係) |
| 第21 誘引情報提供業務の方法(法第21条関係) |
| 第22 秘密保持義務(法第22条関係) |
| 第23 業務の休廃止(法第23条関係) |
| 第24 改善命令(法第24条関係) |
| 第25 登録の取消し(法第25条関係) |
| 第26 報告又は資料の提出(法第26条関係) |
| 第27 公示等(法第27条関係) |
| 第28 方面公安委員会への権限の委任(法第28条関係) |
| 第29 経過措置(改正附則第2条関係) |
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| 第1 目的(法第1条関係) |
法の目的は、「インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もつて児童の健全な育成に資すること」である。
このような法の目的を実現するため、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等の禁止(法第6条)、インターネット異性紹介事業についての必要な規制(法第7条から法第17条まで)等を定めている。
よって、法の各規定は、法第1条の目的に沿って理解されなければならない。 |
| 第2 定義(法第2条関係) |
| 1 「児童」の定義(第1号関係) |
「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
なお、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)等においても、18歳に満たない者を「児童」として保護の対象としている。 |
| 2 「インターネット異性紹介事業」の定義(第2号関係) |
(1) 「異性交際」とは、面識のない異性との、男女の性に着目した交際、すなわち相手方が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情に基づく交際を意味し、性交等を目的とする交際に限られない。
よって、男女の性以外の要素に着目した交際であれば、「異性交際」に当たらない。 |
(2) 「面識のない」とは、インターネット異性紹介事業をきっかけとして知り合うまで顔見知りでなかった、見ず知らずの関係であることをいう。
メールの交換をしているだけでは、相手方がどのような人物であるかわからず、相手方が男であるか女であるかも実際にはわからないのであり、このような段階では、面識があるとはいえない。 |
| (3) 「交際」とは、つきあい・まじわりのことであり、他人と知り合い、交流する行為全般をいう。直接対面するつきあいのほか、電話、手紙、電子メール等の手段による会話、文通もこれに該当する。 |
| (4) 「異性交際を希望する者の求めに応じ」とは、事業を行う者が、その「運営方針」として、異性交際を希望する者の需要に応じて、すなわち異性交際を希望する者を対象としてサービスを提供するという意味であり、個々の利用者が実際にどのような意図をもって当該事業を利用しているかにはよらない。 |
事業を行う者の「運営方針」は、
○ 事業を行う者が示している規約やサイト名その他利用案内、告知等のサイト上の記載等
○ サイトのシステム(例えば、書き込みをした者の性別を表示する機能の有無等)
○ 利用者の規約等違反行為に対する事業を行う者の措置 等の事項から判断することになる。 |
| なお、異性交際目的での利用を禁ずる規約等に反して利用者が異性交際目的で利用している実態がある場合でも、事業を行う者が異性交際を求める書き込みの削除や書き込んだ者の利用停止措置を行っていれば、当該事業は基本的には「インターネット異性紹介事業」に該当しないが、当該書き込みを知りながら放置するなど、事業を行う者がその実態を許容していると認められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合がある。 |
| (5) 「異性交際に関する情報」とは、異性交際希望者が不特定多数の異性の注目を集めるために記載する、自己に関する情報、交際を希望する相手の条件に関する情報、交際の方法(電話番号等の連絡方法に関する情報、実際に出会うための日時・場所に関する情報もこれに当たる。)に関する情報等をいう。 |
| (6) 「公衆が閲覧することができる状態に置」くとは、異性交際に関する情報をウェブサーバー等に記録させる行為をいう。これによって公衆がインターネットを通じていつでも当該情報を閲覧できる状態になる。 |
| (7) 「伝達し」とは、ウェブサーバー等に記録させた情報を、これを閲覧しようとする者にインターネットを通じて取得させる行為をいう。これにより閲覧しようとする者は、現実にその情報をブラウザ等によって視覚により認識することができることとなる。 |
| (8) 「その他の電気通信」とは、電子メールと同様に相互に連絡する機能を有する電気通信手段である。 |
| (9) 「相互に連絡することができるようにする役務」とは、他人が書き込んだ「異性交際に関する情報」を閲覧した異性交際希望者(以下「閲覧者」という。)が当該情報を書き込んだ異性交際希望者(以下「書込者」という。)に返信することをきっかけとして閲覧者と書込者が相互に連絡することができるようになる機能を利用することにより、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間で相互に1対1の連絡(インターネット異性紹介事業者が介在する場合を含む。)ができるようにすることをいう。 |
具体的な方法としては、
○ 返信ボタンをクリックさせる等して、事業を行う者が電子メールを中継する。
○ 閲覧者側の端末機器に書込者のメールアドレスを通知するとともに、そのメールソフトを立ち上げて、メールを返信できる状態にさせる。
といったものがある。インターネット上の空間に、2人しか入れない仮想の「個室」を設け、そこに入った2人の間だけでメールのやりとりをさせるツーショット形式は、相互に連絡することができることからこれに含まれる。他方、公開された場でのチャットや、いわゆるレス方式(ウェブサイト上で、書き込まれた情報に対する返答・意見が順次記載されていく方式)については、当事者間の1対1の通信ではないことからこれには当たらない。
なお、書込者が公開された場での書き込みの中に勝手にメールアドレスを記載しても、当該事業を行う者が「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しているとはいえないが、事業を行う者が、書込者がメールアドレスや電話番号を入力しないと当該書き込みを公衆が閲覧することができないようにしていることにより、書込者の電子メールアドレスや電話番号を閲覧者が知ることができ、1対1で連絡することが可能であるものについては、「相互に連絡することができるようにする役務」といえる。 |
(10) 「事業」とは、反覆継続的に行われるという意味であり、営利目的であるか否かは問わない。したがって、利用者から料金を徴収していないもの、広告収入等を得ていないもの、又は個人の趣味で運営しているものであっても、「事業」に該当し得る。
なお、「インターネット異性紹介事業」への該当性の判断の詳細については、「「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン」を参照のこと。 |
| 3 「インターネット異性紹介事業者」の定義(第3号関係) |
| 個人、団体を問わず、団体にあっては法人格の有無を問わず、更には届出の有無を問わず、インターネット異性紹介事業を行う者をいう。 |
| 4 「登録誘引情報提供機関」の定義(第4号関係) |
| 第18条第1項の登録を受けた者をいう。 |
| 第3 インターネット異性紹介事業者等の責務(法第3条関係) |
| 1 第1項関係 |
「この法律」とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)のことであり、「その他の法令の規定」とは、同法を例とした法令一般の規定という意味である。
「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努め」とは、例えば、事業者が利用者が児童であることを認知した場合に、当該利用者の利用を停止させることに努めることなどが想定される。 |
| 2 第2項関係 |
(1) 「インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者」とは、インターネット異性紹介事業そのものの成立に不可欠な電気通信役務を提供する事業者のことであり、具体的には、
○ インターネット・サービス・プロバイダ
○ インターネット・サービス・プロバイダとしての携帯電話会社
○ レンタルサーバー業者
といった事業者が挙げられる。 |
| (2) 「児童の使用に係る」とは、児童が現に使用するものを指す。 |
| (3) 「通信端末機器」とは、インターネットにアクセスすることができる機能を有する携帯電話、パソコン等を想定している。当該機能を有していれば、ゲーム機等であっても「通信端末機器」に該当する。 |
| (4) 「電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。)を行う役務」とは、インターネット・サービス・プロバイダが自らのサーバー等でフィルタリングを行うサービス等をいう。 |
| (5) 「当該電気通信制限の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェア」とは、利用者のパソコン等にインストールしてフィルタリングを行うソフトウェアをいう。 |
(6) 「その他の措置」とは、フィルタリング・サービス又はフィルタリング・ソフトウェアの提供のほか、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する措置を意味する。例えば、
○ インターネット・サービス・プロバイダが、契約者に対してフィルタリングの利用を推奨すること。
○ インターネット・サービス・プロバイダやレンタルサーバ業者が、契約しているインターネット異性紹介事業者(以下「事業者」という。)が本法を遵守せず、児童による利用及び児童被害が多発している場合には、当該事業者との契約を解除すること。
等が想定される。 |
| 3 第3項関係 |
「健全な育成に配慮する」とは、およそ児童の健全な育成に資する取組みが広く含まれるが、例えば、事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し、児童の性の商品化を煽るような宣伝文句を使用しないことや、インターネット・サービス・プロバイダやレンタルサーバ管理者が、事業者との役務提供の契約をするに当たって、
○ 事業者が法第6条に規定する禁止誘引行為に該当する書き込みを放置しないことなど、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止に努めることを契約内容に盛り込むこと。
○ 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止に努めない事業者とは契約を解除することができるよう約款を整備すること。 |
| 第4 保護者の責務(法第4条関係) |
「児童の使用に係る」、「通信端末機器」、「電気通信の自動利用制限を行う役務」及び「当該電気通信制限の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェア」については、第3の2を参照すること。
「その他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置」とは、例えば、フィルタリング・サービスの利用のほか、児童によるインターネット異性紹介事業の利用は危険であり、かつ法律で認められていないことを児童に教育すること等が想定される。 |
| 第5 国及び地方公共団体の責務(法第5条関係) |
| 1 第1項関係 |
(1) 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発」とは、例えば、
○ インターネットリテラシー(インターネットを正しく理解し、正しく利用できる能力)を向上させるため、学校教育における副読本を作成すること。
○ 「出会い系サイト」を利用した児童の犯罪被害の実態に関する広報啓発資料を作成し、「出会い系サイト」の危険性について、非行防止教室等において周知すること。
等が想定される。 |
| (2) 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術」としては、フィルタリング技術、禁止誘引行為に係る情報を自動的に検出する技術等が想定される。 |
| 2 第2項関係 |
(1) 「事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体」とは、犯罪の防止、児童の保護、児童の健全育成等を目的とするボランティア団体のほか、インターネット関係のいわゆる業界団体を指す。
例として、ガーディアンエンジェルス、ECPAT/ストップ子ども売春の会、少年補導員(個人・協会)、PTA団体、(財)インターネット協会等が挙げられる。 |
(2) 「自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのもの」とは、具体的には、
○ 犯罪の防止等を目的とするボランティア団体が行う広報啓発活動やインターネット上のサイバーパトロール
○ インターネット関係団体による利用者に対する広報啓発活動、業界の自主規制(モデル約款の制定等)
といったものがある。 |
(3) 「必要な施策を講ずる」とは、ボランティア団体等に対して、例えば、
○ 保護者及び児童に対する広報啓発活動のためのパンフレットの作成の監修・助成
○ インターネット異性紹介事業に係る犯罪の実態についての情報提供
○ サイバーパトロール時の着眼点等に関する情報提供
○ サイバーパトロールに禁止誘引行為を発見した際の措置に関する指導
といった支援を行うことが想定される。 |
| 第6 児童に係る誘引の禁止(法第5条関係) |
| 1 総論 |
| (1) 「何人」には、児童も含まれる。 |
(2) 「インターネット異性紹介事業を利用して」とは、事業者が提供するサービスを用いて異性交際に関する情報を公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達することをいう。
よって、閲覧者が書込者に対し、禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を内容とする電子メールを送ったとしても、「インターネット異性紹介事業を利用し」たことにはならない。 |
| (3) 客観的に見て禁止誘引行為をしたと評価できる者が、実際に児童を性交等の相手方とする等の意思があったか否かは、禁止誘引行為の犯罪成立には無関係である。したがって、実際の交際を想定していないいわゆる「サクラ行為」であっても禁止誘引行為に該当する。 |
| (4) 第5号に該当する行為は、罰則の対象とされていない。 |
| 2 各号関係 |
| (1) 「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいい、同性愛行為を含まない。 |
| (2) 「性交類似行為」とは、実質的にみて、性交と同じような状態の性的行為をいい、例えば、異性間の性交とその態様を同じくする状況下における又は性行為を模して行われる手淫、口淫行為等をいう。 |
| (3) 「誘引」とは、相手方に直接身をさらすことなく、自己の意思を間接的に表示して誘いかけ、相手方となる者の申込みを待つ行為をいうものであり、売春防止法(昭和31年法律第118号)第5条第3号及び第6条第2項第3号の「誘引」と同義である。 |
| (4) 「対償」とは、現金のみならず、衣服、バッグ、時計等の物品、その他の財産上の利益をいう。児童が異性交際の相手方となる際の動機付けになる程度の具体性をもっていることは必要であるが、単に経済的価値の多寡によって決められるのではなく、児童が異性交際をする動機付けとなる程度の因果性を有していることをその本質とする。 |
| 第7 インターネット異性紹介事業の届出(法第7条関係) |
| 1 第1項関係 |
| (1) インターネット異性紹介事業の届出は、当該事業を「行おうとする者」ごとに行うこととなる。したがって、事業者が複数の呼称やURLを用いてインターネット異性紹介事業に該当するサイトを開設している場合であっても、当該事業を行うものが同一の主体である限り、これらの事業を全体として一の事業として、当該一の事業として届出をすることになる。 |
(2) 「国家公安委員会規則で定めるところにより」とは、届出について、
ア 施行規則別記様式第1号の事業開始届出書で行うこと。
イ 事業開始届出書を事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出すること。
ウ 事業を開始しようとする日の前日までに一通の事業開始届出書を提出すること。
である(施行規則第1条第1項及び第2項)。 |
(3) 「事務所」とは、名称の如何を問わず、当該インターネット異性紹介事業の事業活動の中心である一定の場所のことをいい、事務所が複数ある場合には、それらのうち中枢となる事務所が「事業の本拠となる事務所」に当たる。したがって、事務所が複数ある場合であっても、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)にのみ届け出ればよい。「事務所」といえる場所がないときは、当該事業を行う者の住居がこれに代わることとなる。
事業の「本拠」とは、日本国内における事業活動の中枢となる拠点を指すことから、海外に本社等を有する事業者が日本国内における事業活動(サイトのメンテナンス等を含む。)の中枢となる拠点を設けて事業を行っている場合には、当該拠点の所在地を管轄する公安委員会に届出をする必要がある。また、事業者が海外のサーバを利用して事業を行っている場合であっても、事業者が国内に所在する場合は、本法の規制の対象となるので、事業の本拠となる事務所又は住居の所在地を管轄する公安委員会に届出をする必要がある。 |
(4) 届出に添付しなければならないものとして「国家公安委員会規則で定める書類」とは、
ア インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、住民票の写し(届出者の本籍記載のものに限る。)、届出者が欠格事由(法第8条)に該当していないことを誓約する書面、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等。インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人である場合は、定款及び登記事項証明書、役員に係る住民票の写し(役員の本籍記載のものに限る。)、欠格事由(児童であることを除く。)に該当していないことを誓約する書面等
イ インターネット・サービス・プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該ウェブページのURL割当てを受けた際の通知書の写し等、インターネット異性紹介事業のURLを使用する権限のあることを疎明する資料
等である(施行規則第1条第3項)。 |
| (5) 第2号中「呼称」とは、インターネット異性紹介事業につき広告及び宣伝をする際に使用する呼び名のことであり、一般にサイト名がこれに当たる。 |
| (6) 第2号中「当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称」とは(1)において言及したように、一の事業者が複数のサイトを運営している場合であって、当該複数のサイトについてそれぞれの呼称を使用するときに、その全部の呼称について届出が必要という意味である。ここでいう複数のサイトとは、異なる内容のサイトを複数行っている場合のみならず、同一の情報を掲載しているサイトについて、複数の呼称又はURLを付している場合を含む。 |
(7) 第4号中「連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの」とは、
ア 事業の本拠となる事務所の電話番号
イ 事業の本拠となる事務所の電子メールアドレス
である(施行規則第1条第4項)。 |
(8) 第6号中「その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの」とは、
ア 法第11条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法として、施行規則第5条に規定するいずれかの方法により確認を実施しているかに関する事項
イ インターネット異性紹介事業のURL
等である(施行規則第1条第5項)。 |
| 2 第2項関係 |
(1) 「当該インターネット異性紹介事業」とは、法第7条第1項の規定に基づく届出に係るインターネット異性紹介事業をいう。
なお、「インターネット異性紹介事業を廃止したとき」には、自ら進んでインターネット異性紹介事業を廃止した場合のほか、法第14条第2項の規定による事業の廃止命令を受けて廃止した場合も含まれる。 |
| (2) 事業者が、公安委員会の管轄を異にして事業の本拠となる事務所を変更したときは、変更届出書の提出は、変更後の事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に対して行わなければならない。 |
(3) 「国家公安委員会規則で定めるところにより」とは、届出について、
ア インターネット異性紹介事業を廃止したときは、施行規則別記様式第2号の事業廃止届出書で、届出事項に変更があったときは、施行規則別記様式第3号の届出事項変更届出書で行うこと。
イ 事業廃止届出書又は届出事項変更届出書を事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出すること。
ウ インターネット異性紹介事業の廃止又は届出事項の変更の日から、原則として14日以内に、一通の事業廃止届出書又は届出事項変更届出書を提出すること。
である(施行規則第2条第1項及び第2項)。 |
| (4) 届出に添付しなければならないものとして「国家公安委員会規則で定める書類」とは、届出事項に変更があった場合の届出について、1(4)の書類のうち当該変更事項に係るものである(施行規則第2条第3項)。 |
| 第8 欠格事由(法第8条関係) |
| 1 第1号関係 |
| (1) 「成年被後見人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるため、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者をいう(民法(明治29年法律第89号)第8条)。また、被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるため、家庭裁判所により保佐開始の審判を受けた者をいう(民法第12条)。 |
| (2) 「破産手続開始の決定を受け」た者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているものをいい(破産法(平成16年法律第75号)第2条第4項)、破産者ともいう。また、「復権を得ない者」とは、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていないものをいう(破産法第255条第1項及び第256条第1項)。 |
| 2 第2号関係 |
| (1) 「刑に処せられ」とは、刑の言渡しに係る裁判が確定することをいう。 |
(2) 法第8条第2号に該当する者は、禁錮以上の刑に処せられ、又は本法、児童福祉法若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者であって、次に当たるものである。
ア 刑の言渡しに係る裁判が確定したが刑の執行がなされていない者(執行猶予中の者を含む。)
イ 刑が執行中である者
ウ 刑の執行が終わった日から起算して5年を経過しない者
エ 刑の言渡しに係る裁判が確定した後に刑の執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
| (3) 「執行を終わり」とは、その刑の執行を受け終わったという意味であり、仮釈放された者は、仮釈放期間が終了したときに刑の執行を受け終わったことになる。 |
| (4) 「執行を受けることがなくなった」とは、刑の時効が完成することや恩赦により刑の免除を受けることをいう。 |
| (5) 執行猶予期間が満了した場合又は大赦若しくは特赦の場合には、刑の言渡し自体が効力を失うので、その時点で、「刑に処せられ」た者ではなくなり、本号に該当しなくなる。 |
| 3 第3号関係 |
| 「命令に違反した」とは、違反した事実があれば足り、法第31条により処罰されたか否かは問わない。 |
| 4 第4号関係 |
| 「暴力団員」とは、暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)の構成員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)をいう。 |
| 5 第5号関係 |
| (1) 「児童でない未成年者」とは、18歳又は19歳の者をいう。 |
| (2) 「営業に関し成年者と同一の能力を有する者」とは、親権者又は後見人から営業を許可された者(民法第6条第1項)及び婚姻をして成年に達したものとみなされた者(民法第753条)。 |
| 6 第6号関係 |
| (1) 「役員」とは、一般的な法令用語としての役員のことであり、法人の機関として業務の執行又は監督を行う機能を有する者の総称である。例えば、株式会社等の取締役・監査役、持分会社の業務を執行する社員等を指す。 |
| (2) 役員のうちに児童があるものはインターネット異性紹介事業を行えないが、役員のうちに18歳又は19歳の者があったとしてもインターネット異性紹介事業を行うことは可能である。 |
| 第9 名義貸しの禁止(法第9条関係) |
法第9条は、届出をしていない者に名義を貸すことのみならず、届出をしている者に名義を貸すことも禁じた規定である。
また、届出をした者が自らはインターネット異性紹介事業を行わずに他人に名義を貸した場合に限らず、届出をした者が自己の名義でインターネット異性紹介事業を行いつつ、他人に名義を貸した場合にも、本条違反が成立する。 |
| 第10 利用の禁止の明示等(法第10条関係) |
| 1 第1項関係 |
| (1) 「広告又は宣伝」とは、インターネット上におけるバナー広告、雑誌での広告、チラシ、立て看板、電子メール広告、街頭宣伝等その手段については問わないが、事業者自らの意思に基づいてその事業について行うものに限られ、他の者が勝手にリンクを貼って広告又は宣伝をするような行為は本条の対象には含まれない。 |
| (2) 自己の行うインターネット異性紹介事業に関するバナー広告を他人に自由に使用させるために提供する行為だけでは広告又は宣伝とはいえないが、当該バナー広告を他人がそのホームページ上で表示して公衆が閲覧できるようにした時点で自らの意思によりその行う事業の広告又は宣伝を行っていることになる。 |
(3) 「国家公安委員会規則で定めるところにより」とは、施行規則第3条に定めるとおりである。このうち、施行規則第3条第1号に規定する「児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言」としては、例えば、「18歳未満の方は、このサイトを利用できません。」、「18歳未満利用禁止」、「18禁」といったものが想定される。他方、「成人向け」、「大人専用」といった文言は、児童が「インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨」を理解できる程度に明らかになっているとはいえない。
広告又は宣伝を電子メールにより行う場合は、当該電子メールの表題部に「18禁」その他の児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を表示する必要がある。児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨が明らかでない場合には、義務を履行したとはいえない(施行規則第3条第2号)。
なお、テレビCMのように画像と音声を併せて用いて広告又は宣伝を行う場合には、施行規則第3条第1号及び第3号のいずれも適用されることとなる。 |
| 2 第2項関係 |
| (1) 「伝達」とは、ウェブサイト上において表示するなど、利用しようとする者が認識することができる状態に置くことであり、実際に利用しようとする者が認識したか否かの確認までを求めるものではない。しかし、極端に小さい文字、難解な言語又は背景を同系色で表示するなど、利用しようとする者が認識することができる状態に置かれたと認められない場合には、伝達したことにはならない。 |
| (2) 事業者は、法第10条第2項の規定に基づき、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、法第11条の規定により児童でないことの確認を受ける際、児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する必要がある。 |
| 第11 児童でないことの確認(法第11条関係) |
| 1 法第11条関係 |
(1) 法第11条各号に掲げる場合とは、具体的には、次のとおりである。
ア 異性交際希望者にインターネット異性紹介事業の電子掲示板に書き込みをさせ、その書き込みを他人が閲覧できる状態に置くとき(第1号)。
イ 異性交際希望者にインターネット異性紹介事業の電子掲示板において他人の書き込みを閲覧させるとき(第2号)。
ウ インターネット異性紹介事業の電子掲示板において他人の書き込みを閲覧した異性交際希望者が、書き込みをした者に対して電子メール等を送ることができる状態にするとき(第3号)。
エ インターネット異性紹介事業の電子掲示板に書き込みをした異性交際希望者が、ウェブサイト運営者からその書き込みを閲覧した者のアドレスの通知を受ける等により、その閲覧した者に対して電子メール等を送ることができるようにするとき(第4号)。 |
| (2) 法第11条各号に掲げる場合については、独立して各号に掲げるようなインターネット異性紹介事業の利用形態が考えられることから、それぞれ「児童でないことの確認」を行う必要がある。ただし、インターネット異性紹介事業の一連の利用過程において既に「児童でないことの確認」が行われていると評価できる場合には、その確認を重ねて行う必要はない。 |
| 2 施行規則第5条関係 |
| ※平成20年12月1日から平成21年1月31日までの間の施行規則第5条の解釈基準は(注)のとおり。 |
(1) 法第11条本文の「国家公安委員会規則で定めるところにより」事業者が行う児童でないことの確認の方法は、施行規則第5条第1項各号に定めるとおりである。
ア 運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受ける方法(施行規則第5条第1項第1号)
施行規則第5条第1項第1号中「運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面」とは、運転免許証、国民健康保険被保険者証のほか、健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、旅券、外国人登録証明書等の書面をいい、官公庁、会社、大学等が発行する身分証明書であって、その年齢又は生年月日が記載されているものもこれに該当する。
「提示」とは、対面して提示する場合のほか、現物を郵送する等して提示する場合を含む。また、「写しの送付」又は「画像を電磁的方法による送信」とは、コピーを郵送する方法、コピーをファクシミリで送信する方法、デジタルカメラで撮影した画像データを電子メールで送信する方法等が挙げられる。提示等を受けるべき部分は、当該書面中、当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を記載した部分及び当該書面がいかなる種類の身分証明書であるかを判別するために必要な書面の名称及び発行者名に係る部分である。
イ クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金の支払う旨の同意を受ける方法(施行規則第5条第1項第2号)
施行規則第5条第1項第2号中「クレジットカードを使用する方法(中略)により料金の支払う旨の同意を受ける」とは、事業者が有料でサービスを提供する場合において、クレジットカードの番号、有効期限等の提供を受け当該クレジットカードを使用して料金を支払う旨の同意を受けることをいう。
「その他の児童が通常利用できない方法」については、児童でないことを確認する方法として、クレジットカードを利用する方法と同程度の確実性を有する方法が今後出現する場合を想定した規定である。成人向けに発行されているプリペイド式電子マネーを使用する方法により料金を支払う旨の同意を受けることについては、当該電子マネーの販売に際しクレジットカードを利用する方法と同程度の確実性を有する方法で児童でないことの確認が行われているとはいえない実態があると認められ、また、成人が購入した当該電子マネーを児童に譲渡することが容易であることから、「児童が通常利用できない方法」には当たらない。
ウ あらかじめア又はイのようにして児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与し、利用の際に当該識別符号を送信させる方法(施行規則第5条第1項第3号)
施行規則第5条第1項第3号中「インターネットを利用してその送信を受けること」とは、インターネットの画像上で異性交際希望者にID・パスワードを入力させる方法等をいい、例えば、事業者がいわゆる会員制を採り、利用者が会員番号(ID)とパスワードを入力しなければインターネット異性紹介事業を利用できないようにする場合がこれに当たる。
エ 事業者がウのようにして識別符号を付与する業務を他の者に委託している場合は、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認する方法(施行規則第5条第1項第4号)
施行規則第5条第1項第4号中「委託を受けた者に照会すること等の方法」とは、ID・パスワードについて、委託を受けた者が付与したものであることを照会する方法のほか、事業者と委託を受けた者がID・パスワードのデータベースを共有する方法等が想定される。
第三者に委託を行う場合には、公安委員会への届出の際、施行規則第1条第3項第4号に定める委託を受ける者に係る書類を添付しなければならない。この場合には、公安委員会は、同号の規定により提出を受けた当該第三者に係る住民票の写し等により、施行規則第5条第2項に規定する要件を備えているか否かを判断することとなる。
施行規則第5条第2項第2号中「その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するために必要な事項」とは、異性交際希望者が児童でないことを確認する方法のほか、
○ 児童でないことを確認した異性交際希望者に対して、ID・パスワードを付与する方法
○ 委託者が異性交際希望者から送信を受けたID・パスワードについて、当該ID・パスワードが受託者の付したものであることを確認するための照会・認証を行う方法
○ 施行規則第5条第2項第1号イからホまでに該当する者を識別符号付与業務に従事させないことを確保するために必要な事項
○ 個人情報の漏洩の防止その他の適正な情報管理に関する事項
○ 識別符号付与業務が適正に行われなかった場合の契約の解除その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するために必要な事項
が想定される。 |
(2) 施行規則第5条第3項及び第4項は、事業者から特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、他の異性交際希望者と実際に出会うことができないことから、事業者が異性交際希望者に対して行う児童でないことの確認の方法は、異性交際希望者の自主申告で足りるという趣旨である。
すなわち、異性交際希望者が、
ア 異性交際希望者が特定情報(@異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報並びにA住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報をいう。以下同じ。)をインターネット異性紹介事業の電子掲示板に書き込めるようにする役務
イ 異性交際希望者がインターネット異性紹介事業の電子掲示板において、他の異性交際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにする役務
ウ 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務
のいずれについても提供を受けない場合は、事業者が当該異性交際希望者が児童でないことの確認方法は、(1)の方法だけでなく、
ア 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するように求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
イ 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
により確認することでも足りる。施行規則第5条第3項に該当する事業形態としては、電子掲示板については特定情報の書き込み及び閲覧ができないようにされており、電子メールについては特定情報を含まない定型文によるやりとりに限られている場合等が想定される。
施行規則第5条第3項第1号中「異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め」る場合とは、事業者が、サイト上に年齢又は生年月日の確認のための画面を設け、又はいわゆるプロフィール入力画面の中に年齢又は生年月日の欄を設けることにより、異性交際希望者に対して、その年齢又は生年月日を入力させている場合等をいう。また、異性交際希望者が、会員登録の際に自己の年齢その他プロフィール情報を自主申告により登録して識別符号を付与され、2回目以降の利用の際して識別符号を入力すると、あらかじめ、登録された年齢又は生年月日が自動的に年齢又は生年月日の欄に自動的に入力されるような場合も、これに該当する。
施行規則第5条第3項第2号中「インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ」とは、画面上で異性交際希望者に対して「あなたは、18歳以上ですか。」という質問を表示し、「はい」、「いいえ」等の回答を選択させる方法をいう。 |
| (注) 平成20年12月1日から平成21年1月31日までの間における施行規則第5条関係の解釈基準は次のとおりである。 |
(1) 施行規則第5条第1項は、利用者の自主申告に基づく確認方法を規定したものである。第1号の「異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求める場合」及び第2号の「インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ」ることについては、第11の2(2)を参照のこと。
なお、施行規則第5条第1項各号に定める方法により児童でないことの確認を受ける異性交際希望者については、当該異性交際希望者の一連の利用過程において既に「児童でないことの確認」が行われていると評価できる場合には、その確認を重ねて行う必要はない。また、これらの者に付された識別符号を利用した確認方法は、認められていない。 |
| (2) 事業者が、あらかじめ、運転免許証等異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けること等の方法又はクレジットカード等により料金を支払う旨の同意を受ける方法により、児童でないことを確認した異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合にあっては、それ以降児童でないことの確認の方法は、利用の際に当該識別符号を送信させる方法で足りる(施行規則第5条第2項第1号)。また、識別符号を付与する業務を他の者に委託している場合は、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者が付したものであることを確認する方法で足りる(施行規則第5条第2項第2号)。 |
| 3 法第11条ただし書き関係 |
| (1) 書き込みを行う異性交際希望者すべてについて本人確認を行っているインターネット異性紹介事業については、異性交際希望者に他人の書き込みを閲覧させる場合に、その者が児童でないことの確認は不要である。 |
(2) 法第11条ただし書きにおける本人を確認する方法として国家公安委員会規則で定める方法には、異性交際希望者から当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する運転免許証その他の書面の提示を受けて本人確認する方法のほか、当該異性交際希望者本人の名義のクレジットカード決済により料金の支払いが行われる場合には、当該異性交際希望者から、住所、氏名、年齢又は生年月日、当該クレジットカードの番号等の申出を受けるとともに当該クレジットカードが有効であることを確認する方法、又は当該異性交際希望者本人の名義の銀行口座から振替えにより料金の支払いが行われる場合には、当該異性交際希望者から、住所、氏名、年齢又は生年月日、口座番号等の申出を受けるとともに、当該口座が現に開設されていることを確認する方法がある(施行規則第6条第1項)。
なお、施行規則第6条第1項本文による確認の方法では「書面の提示」に限定していることから、書面のコピーを郵送する等の方法は認められない。
また、本人確認と児童でないことの確認は概念上別であるが、本人確認の一環として児童でないことも確認するのであれば、重ねて児童でないことの確認を行う必要はない。 |
| 第12 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置確認(法第12条関係) |
| 1 第1項関係 |
| (1) 「その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われている」とは、事業者が提供するサービスを用いて禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達していることをいう。 |
(2) 「禁止誘引行為」とは、法第6条各号に掲げる行為であり、罰則の対象とされていない同条第5号に掲げる行為を含む。
なお、「禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報」の詳細については、「インターネット異性紹介事業の閲覧防止義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン」を参照のこと。 |
(3) 「知ったとき」とは、事業者自らが発見した場合のみならず、登録誘引情報提供機関や警察等、外部からの情報提供により知ったときも該当するが、事業者が認知していない情報については、「知ったとき」に当たらず、法第12条第1項に規定する義務は課されない。
なお、事業者には、禁止誘引行為が行われていることを知るために、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる書き込みを監視する義務や外部からの情報提供を常時受け付ける体制を設ける義務まで課されていない。 |
| (4) 「速やかに」とは、一律にある時間の長さで規定できるものではないが、合理的に考えて「知ったとき」からすぐであることが必要である。 |
| (5) 「インターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置」(以下「公衆閲覧防止措置」という。)とは、典型的には対象となる書き込みの削除(アップロードの中止、サーバコンピュータからのデータの削除等)であるが、その他にも、ウェブページ自体の削除、書き込みの墨塗り等、公衆が閲覧することができなくなる措置であれば、いかなる措置でもよい。 |
| 2 第2項関係 |
| (1) 「禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為」とは、禁止誘引行為に限らず、広く児童の健全な育成に障害を及ぼす行為全般を指し、例えば、児童以外の者による売春を誘引する書き込み、児童買春若しくは淫行をあおる書き込み又はわいせつ図画等をインターネット異性紹介事業の電子掲示板に掲載する行為がこれに当たる。 |
(2) 「児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置」とは、例えば、
○ その行うインターネット異性紹介事業を利用して、売春に関する誘引行為又はわいせつ図画の添付その他の禁止誘引行為以外の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為が行われたことを発見した場合に、当該行為に係る書き込みを削除すること。
○ 禁止誘引行為が禁止されている旨及び違反した場合は削除される旨を規約及びウェブサイト上等に表示し、利用者の注意を喚起すること。
○ 禁止誘引行為を行った利用者について、規約等に基づき利用停止措置をとること。
○ 禁止誘引行為の防止措置の対象となる書き込みを認知し、削除するための体制を整備すること。 |
| 第13 指示(法第13条又は第15条第2項第1号関係) |
| 1 指示の主体 |
公安委員会による指示は、事業者が法令違反行為(その行うインターネット異性紹介事業に関して行われた法若しくは法に基づく命令又は他の法令の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)をしたと認める場合において、当該法令違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときに行うことができることとされている。
事業者に対する指導監督は、当該事業者の事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会(以下「管轄公安委員会」という。)が一元的に行うことが効果的かつ効率的であるため、指示は、法令違反行為を行った時における管轄公安委員会が行うものとする。
管轄公安委員会以外の公安委員会が事業者の法令違反行為を把握した場合には、法第17条第2項に基づき、管轄公安委員会に対し、当該事実を通報することとなる。 |
| 2 要件 |
(1) 法第13条第1項及び第15条第2項第1号中「インターネット異性紹介事業者が(中略)違反したと認める場合」とは、インターネット異性紹介事業を行う法人又は自然人が当該事業に関し、法令違反行為をしたと認める場合をいう。したがって、事業者たる法人の代表者又は事業者の代理人、使用人その他の従業者(以下「事業者の代理人等」という。)が法令違反行為を行った場合は、原則としてこれに当たらない。しかし、事業者の代理人等が、法人に対しても義務を課していると認められる規定に違反する行為を事業に関し行った場合には、事業者が当該違反行為を行ったと認められることから、これに当たる。また、事業者の代理人等が事業に関し行った行為が犯罪に当たる場合で法人又は自然人に対する両罰規定が設けられているときも、これに当たる。
なお、指示の対象となる事業者については、インターネット異性紹介事業の届出をしているか否かを問わない。 |
(2) 「その行うインターネット異性紹介事業に関し」とは、自己の管理又は従事するインターネット異性紹介事業を行うに当たってという意味であり、例えば、事業者が、次に掲げる態様で法令違反行為を行う場合が想定される。
○ その行う事業の利用者を増加させる目的で行う場合
○ 当該事業と雇用関係にある者に対し行う場合
○ その行う事業の利用者に対し行う場合
なお、他の事業者が行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為を行う等、当該事業者の行うインターネット異性紹介事業に関し行ったと認められない法令違反行為を行う場合はこれに当たらない。 |
(3) 「この法律」とは、法のことである。ただし、努力義務を定める規定(法第3条第1項及び第3項並びに法第12条第2項)に規定する行為は、指示の対象とはならない。
「この法律に基づく命令」とは、法第7条(届出)、法第10条(利用禁止の明示)、法第11条(児童でないことの確認)等に基づく国家公安委員会規則等のことである。
「他の法令の規定」とは、広く法律及び命令一般を指す。しかし、指示を行えるのは、「その行うインターネット異性紹介事業に関し」た違反に限られるため、例えば、
○ 送信者情報を偽って児童に対し事業に関する電子メールによる広告を送信した場合(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第5条違反)
○ 15歳未満の児童をその行う事業に従事させた場合(労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条違反)
○ 事業を通じて入手した児童である利用者の個人情報を第三者に提供した場合(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条違反)
等である。 |
(4) 「違反したと認める場合」とは、違反したと公安委員会が判断した場合という意味であり、公安委員会の判断に一定の裁量の余地を認めたものである。
なお、法令違反行為に対して刑罰が科せられることとされている場合、当該行為について、逮捕、送致、起訴等が既になされているか否かは、当該法令違反の成否に影響を及ぼさない。 |
(5) 「児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」とは、例えば、自己が運営する事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったにもかかわらず公衆閲覧防止措置をとっていない場合で、
○ 長期間にわたり義務違反の状況が継続されているとき
○ 以前に警告等がなされたことがあるにもかかわらず改善されていないとき
○ 一時的に違反状態は解消されたものの、当該違反の原因となった事由が残存するなど当該違反が再び行われるおそれがあるとき
である。
一方、例えば、事業者が、自己の運営する事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったにもかかわらず、たまたま公衆閲覧防止措置の対象から漏れた書き込みが一個残ってしまったような場合で、当該措置を講じる十分な体制が設けられているようなときなどは、法令違反の程度が小さく、警告等により指摘されれば是正される蓋然性が高く、通常「児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれ」を認めることは困難である。 |
| 3 指示の内容及び方法 |
(1) 「児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示」としては、法令違反状態の解消のための措置、履行されなかった義務に替わる措置、将来の違反の防止のための措置を具体的に定めて指示を行うことが必要であり、単に「今後は法第○条の規定を確実に遵守すること。」というような指示は望ましくない。具体的には、
○ 事業者が一部の利用者についてのみしか児童でないことの確認をしておらず、児童の当該事業の利用が容易な状況であると認められるときに、当該確認を確実に行うための体制、機器等を整備した上ですべての利用者に対して児童でないことの確認をするよう命ずること。
等が想定される。 |
(2) 指示は、原則として次の要領により行う。
ア 当該違反事業者に対し、法令違反行為をしたと認められる旨を通知し、必要な措置を講じるよう警告等を行う。ただし、警告等を行うことが適当でないと認められるときは、この手続きを省略することを妨げない。
イ 必要に応じ、法第16条の規定に基づく報告等の要求を行うなどして、そのような措置をどれ位の期間与えればとることができるかを調査する。
ウ 指示は、不利益処分に該当するため、これを行おうとする場合には、指示の内容を確定した後、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づく意見陳述手続を経た後、指示の内容、その理由を明記した、施行規則別記様式第4号の指示書により行う(施行規則第7条)。 |
| (3) なお、事業者が行った法令違反行為について事業停止命令を行う場合であっても、当該法令違反行為について指示を併せて行うことは妨げない。 |
| 第14 事業の停止等(法第14条又は第15条第2項第2号関係) |
| 1 事業停止命令(法第14条又は第15条第2項第2号関係) |
(1) 事業停止命令の主体
事業停止命令は、事業者が事業停止命令対象行為(その行うインターネット異性紹介事業に関し法第8条第2号に規定する罪(法に規定する罪にあっては、法第31条の罪及び同条の罪に係る法第35条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をいう。)をしたと認めるときに行うことができるものである。
事業者に対する指導監督は、管轄公安委員会が一元的に行うことが効果的かつ効率的であるため、事業停止命令は、事業停止命令対象行為を行った時における管轄公安委員会が行うものとする。
管轄公安委員会以外の都道府県公安委員会が当該事業停止命令対象行為を把握した場合には、法第17条第2項に基づき、管轄公安委員会に対し、当該事実を通報することとなる。 |
(2) 要件
ア 法第14条第1項及び第15条第2項第2号中「インターネット異性紹介事業者が(罪に当たる行為を)したと認めるとき」とは、インターネット異性紹介事業を行う法人又は自然人が事業停止命令対象行為をしたと認める場合をいう。したがって、事業者の代理人等が事業停止命令対象行為を行っただけでは、インターネット異性紹介事業を行う法人又は自然人が事業停止命令対象行為をしたと認めることはできず、当該罪に係る両罰規定が事業停止命令対象行為とされる罪に当たる行為の罪とされており、当該事業者にこれが適用されるときに限り、事業停止命令を行うことができる。
なお、事業停止命令の対象となる事業者については、インターネット異性紹介事業の届出をしているか否かを問わない。
イ 「その行うインターネット異性紹介事業に関し」については、第13の2(2)を参照のこと。
ウ 「児童の健全な育成に障害を及ぼす罪」とは、施行令第1条で定める罪である。施行令第1条では、事業者がインターネット異性紹介事業に関して犯すことが想定される罪のうち、児童の健全な育成に障害を及ぼすものが定められている。
エ 「(罪に当たる)行為をしたと認める場合」とは、(罪に当たる)行為をしたということを公安委員会が判断した場合という意味であり、公安委員会の判断に一定の裁量の余地を認めたものである。
なお、罪に当たる行為について、逮捕、送致、起訴等が既になされているか否かは、当該行為の成否に影響を及ぼさない。 |
(3) 事業停止命令の内容及び方法
ア インターネット異性紹介事業の「一部の停止」を命ずることとは、事業者が行う事業の全部の停止を命ずること以外のすべてを指し、具体的には、
○ 事業者が現に運営するサイトのうち一部のサイトについて、一定期間の閉鎖を命ずる(事業停止命令の対象となるサイト以外のサイトの運営は認められる。)。
○ 事業者が現に運営するサイトのすべてについて、一定の期間の閉鎖を命ずる(新規のサイトの開設は認められる。)。
○ 新規会員の募集や電子掲示板への書き込み等、特定の事業活動のみについて、一定期間の停止を命ずる(事業停止命令の対象となる事業活動以外の活動は認められる。)。
等が想定される。
イ 事業停止命令は不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法の規定に基づく意見陳述手続を経た後、施行規則別記様式第5号の命令書により行う(施行規則第8条)。 |
| 2 事業廃止命令 |
(1) 事業廃止命令の主体
事業廃止命令は、法第8条第1項各号(欠格事由)のいずれかに該当する者がインターネット異性紹介事業を行っているときに行うものである。
事業者に対する指導監督は、管轄公安委員会が一元的に行うことが効果的かつ効率的であるため、事業廃止命令は管轄公安委員会が行うものとする。したがって、事業者が欠格事由のいずれかに該当することが判明してから、事業廃止命令を行うまでの間に、当該事業者が事業の本拠となる事務所の所在地を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合は、行政手続法の規定に基づく意見陳述手続の実施状況にかかわらず、変更後の事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会が事業廃止命令を行うこととなる。 |
(2) 要件
事業廃止命令の対象となる事業者については、インターネット異性紹介事業の届出をしているか否かを問わない。 |
(3) 事業廃止命令の方法
事業廃止命令は不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法の規定に基づく意見陳述手続を経た後、施行規則別記様式第5号の命令書により行う(施行規則第8条)。 |
| 第15 処分移送通知(法第15条関係) |
| 1 処分庁の原則 |
| 指示又は事業停止命令(以下「処分」という。)を行う公安委員会は、原則として、法令違反行為又は事業停止命令対象行為が行われた時における管轄公安委員会(以下「行為時管轄公安委員会」という。)である(法第13条及び法第14条第1項)。 |
| 2 処分移送通知 |
| 事業者が、法令違反行為又は事業停止命令対象行為を行った後に事業の本拠となる事務所の所在地を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合は、行政手続法の規定に基づく意見陳述手続の便宜も考慮して、行為時管轄公安委員会は変更後の事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会(以下「新管轄公安委員会」という。)に施行規則別記様式第6号の処分移送通知書を送付し(施行規則第9条)、新管轄公安委員会が処分を行うこととする。ただし、行為時管轄公安委員会が意見陳述手続を終了した後に当該事業者が事業の本拠となる事務所の所在地を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合は、1の原則どおり、行為時管轄公安委員会が処分を行うこととする(法第15条第1項及び第2項)。 |
| 第16 報告又は資料の提出(法第16条関係) |
| 1 報告又は資料の提出の内容 |
「報告又は資料の提出を求めること」としては、具体的には、法の規定の遵守状況を把握し、又は法第13条及び第14条の規定に基づき行政処分を行うに当たってどのような処分を行うべきかの判断に資するため、
○ 第10条第1項に規定する広告又は宣伝を行う際の児童による利用の禁止の明示の状況
○ 第11条に規定する異性交際希望者が児童でないことの確認方法
○ 第12条第1項に規定する禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の公衆閲覧防止措置の実施状況
等について報告を求めること、又は、
○ 過去に行った広告又は宣伝に係る児童による利用の禁止の明示状況に関する資料
○ 過去に禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報について公衆閲覧防止措置をとった際の記録
等について資料の提出を求めることが想定される。
なお、報告又は資料の提出の要求は、法第7条から第15条まで(法第12条第2項を除く。)の規定の施行に必要な限度で行うことができるとされている。 |
| 2 報告又は資料の提出を求める方法 |
| 法第16条に基づく報告又は資料の提出の要求は、施行規則別記様式第7号の報告等要求書により行う(施行規則第10条)。 |
| 第17 国家公安委員会への報告(法第17条関係) |
| 1 第1項関係 |
| 事業者に対する必要な規制が的確に行われるためには、届出の受理又は処分に関する情報を各公安委員会が共有する必要がある。そこで、各公安委員会は、届出を受けた場合又は指示若しくは事業停止命令を行った場合は、施行規則第11条第1項に規定する事項を国家公安委員会に報告し、国家公安委員会はこれらの情報を各公安委員会に通報することとする。 |
| 2 第2項関係 |
| 住民の通報や犯罪捜査等を通じて、管轄公安委員会以外の公安委員会が、法令違反行為若しくは事業停止命令対象行為又は指示若しくは事業停止命令に違反する行為を認知した場合には、管轄公安委員会による規制が適切かつ迅速に行われるよう、当該行為を認知した公安委員会から直接管轄公安委員会に対し、施行規則第11条第2項に規定する事項を通報することとされている。 |
| 第18 登録誘引情報提供機関の登録(法第18条関係) |
| 1 第1項関係 |
| (1) 「禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報」については、法第12条第1項の「禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報」と同義である。その詳細については、「インターネット異性紹介事業の閲覧防止義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン」を参照のこと。 |
| (2) 「収集し」とは、自らが能動的に情報を探し集めることのみならず、連絡先等を公表し、一般のインターネット利用者から寄せられる情報を集めることも含まれる。 |
| (3) 「提供する業務」は、有償無償を問わない。 |
| 2 第2項関係 |
| 登録の申請は、「国家公安委員会規則で定めるところにより」行うこととされているが、施行規則第12条では、 |
| (1) 登録の申請は施行規則別記様式第8号の申請書で行うこと。 |
(2) 申請書に次に掲げる書類を添付すること。
ア 申請を受けようとする者が個人である場合は住民票の写し(申請者の本籍記載のものに限る。)等。登録を受けようとする者が法人である場合は、定款及び登記事項証明書等。
イ 法第18条第4項第1号イ又はロのいずれかに該当する者の氏名及び略歴を記載した書類
ウ 誘引情報提供業務を行う部門に置かれる専任の管理者の氏名を記載した書類
エ 誘引情報提供業務の適正な実施の方法に関する事項を記載した業務方法書等
オ 登録を受けようとする者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
カ 登録を受けようとする者が誘引情報提供業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類(例えば、申請者がこれまで誘引情報提供業務を行ってきたことを証する書類が想定される。しかし、「参考となるべき事項」が無い場合には、これを「記載した書類」が添付されなくともよい。)
と定めている。 |
| 3 第4項関係 |
(1) 国家公安委員会は、登録の申請をした者が法第18条第4項各号に掲げる要件のすべてに適合し、かつ、同条第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないときは、登録をしなければならない。したがって、例えば、
○ 営利活動として誘引情報提供業務を行う者
○ 特定の事業者から委託を受けて当該特定のインターネット異性紹介事業についてのみ誘引情報提供業務を行う者
であっても登録を受けることができる。 |
| (2) 第1号イ中「一般教養科目」とは、各大学が行っている一般的な教養に関する科目を指す。 |
| (3) 第1号ロ中「同等以上の知識及び経験を有する者」としては、例えば、第1号イに規定する学校と同程度の外国の学校を卒業し、又は所定の課程を修了した者が想定される。 |
| (4) 第2号イ中「専任の管理者」とは、誘引情報提供業務を行う部門に専従して当該業務を管理する者のことである。したがって、誘引情報提供業務以外の業務を行う部門の管理を併せて行う者は、これに当たらない。 |
| (5) 第2号ロ中「誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書」とは、例えば、禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の判断基準、事業者に情報を提供する場合の手順等を定めた文書がこれに当たる。 |
| 4 第6項関係 |
| 「国家公安委員会規則で定めるところにより」とは、施行規則別記様式第9号の登録事項変更届出書を提出することにより行う(施行規則第13条)ということである。 |
| 第19 表示の制限(法第19条関係) |
| 本条の趣旨は、法第18条第1項の登録を受けていない者が誘引情報提供業務を行うことは妨げられないが、その者が当該業務を行うに際しては、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならないということである。 |
| 第20 情報提供(法第20条関係) |
| (1) 「求めに応じ」とは、国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関から求めがない場合についてまで情報を提供する必要はないという意味である。 |
(2) 「誘引情報提供業務を適正に行うのに必要な限度において」とは、必要性が認められる場合にのみ、必要性が認められる範囲で情報を提供することができるということであり、国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、
○ すべてのインターネット異性紹介事業を対象として誘引情報提供業務を行う登録誘引情報提供機関に対しては、国家公安委員会又は公安委員会が把握している、すべてのインターネット異性紹介事業に係る必要な情報
○ 特定のインターネット異性紹介事業のみを対象として誘引情報提供業務を行う登録誘引情報提供機関に対しては、国家公安委員会又は公安委員会が把握している情報のうち、当該登録誘引情報提供機関が行う誘引情報提供業務の対象となるインターネット異性紹介事業に係る必要な情報
を提供することができる。したがって、登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務の対象としていない事業者に関する情報について求めがあった場合等、情報提供の必要性が認められないような場合には、情報提供は行わない。 |
| (3) 国家公安委員会又は公安委員会から登録誘引情報提供機関への情報提供は、誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において行われるものであることから、通常は、事業者の氏名又は名称(法第7条第1項第1号)、当該事業を示すものとして使用する呼称(同項第2号)及び連絡先(同項第4号)が提供されれば、円滑な誘引情報提供業務が期待できると考えられる。しかし、例えば、登録誘引情報提供機関が内容証明郵便により事業者に通知を行うこととしている場合などは、事業の本拠となる事務所の所在地(同項第3号)又は事業者の住所(同項第1号)の提供が必要となる場合が考えられる。 |
| 第21 誘引情報提供業務の方法(法第21条関係) |
| 「国家公安委員会規則で定める基準」とは、 |
| (1) 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。 |
| (2) 法第18条第4項第1号イ又はロのいずれかに該当する者が業務時間中常時誘引情報提供業務に従事すること。 |
| (3) 誘引情報提供業務が専任の管理者の管理の下で行われること。 |
| (4) 誘引情報提供業務の適正な実施の方法に関する事項を記載した業務方法書等に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。 |
(5) 事業者に情報を提供する場合、
ア 提供した日時
イ 当該情報の内容
ウ 当該情報が掲載されているウェブサイトのURL
の記録を作成し、1年間保存すること。 |
| (6) 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。 |
| 第22 秘密保持義務(法第22条関係) |
| (1) 「役員」については、第8の6(1)を参照のこと。 |
(2) 「誘引情報提供業務に関して知り得た秘密」としては、例えば、
○ 国家公安委員会又は公安委員会から提供される、事業者の連絡先等の情報
○ 業として誘引情報提供業務を行うことにより把握され得る、インターネット異性紹介事業で書き込みを行った者に関する情報
○ 登録誘引情報提供機関に情報を提供した一般のインターネット利用者の連絡先等の情報
が想定される。 |
| (3) なお、本条の秘密保持義務違反に該当しない場合であっても、誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用することは、誘引情報提供業務の実施基準に適合しないこととなる(法第21条、施行規則第14条第6号)。 |
| 第23 業務の休廃止(法第23条関係) |
| 1 第1項関係 |
| 「国家公安委員会規則で定めるところにより」とは、施行規則別記様式第10号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することである(施行規則第15条)。 |
| 2 第2項関係 |
| 本項は、廃止届出があったときに登録の効力が失われることを明らかにしたものである。 |
| 第24 改善命令(法第24条関係) |
| 登録誘引情報提供機関に対する改善命令は、施行規則別記様式第11号の改善命令書により行うものとする(施行規則第16号)。 |
| 第25 登録の取消し(法第25条関係) |
| 登録誘引情報提供機関に対する登録の取消しの通知は、施行規則別記様式第12号の登録取消通知書に行うものとする(施行規則第17条)。 |
| 第26 報告又は資料の提出(法第26条関係) |
登録誘引情報提供機関に対する報告又は資料の提出は、施行規則別記様式第13号の報告等要求書により求めるものとする(施行規則第18条)。
また、登録誘引情報提供機関は、3月ごとに、その期間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならない(施行規則第19条)。施行規則第19条中「その他の誘引情報提供業務の実施状況」とは、提供した情報の件数のほか、情報提供に対する事業者の対応状況の把握状況が想定される。 |
| 第27 公示等(法第27条関係) |
登録誘引情報提供機関が一般のインターネット利用者から情報を収集したり、事業者が登録誘引情報提供機関から提供された情報を基に公衆閲覧防止措置を講じたりすることを期待するためには、登録誘引情報提供機関に対する国民一般の信頼性が確保されている必要がある。
そこで、登録をしたとき、変更届がなされたとき等一定の場合には、国家公安委員会が官報公示及びインターネットの利用その他の方法により一定の事項を公表して、国民に周知することとする。 |
| 第28 方面公安委員会への権限の委任(法第28条、施行令第2条関係) |
| 施行令第2条により、道公安委員会の権限に属する事務のすべては、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うこととされている。したがって、例えば、法に規定する届出は、当該届出に係る事業の本拠となる事務所が札幌方面以外の方面の区域内にある場合には、当該方面の方面公安委員会に対して行うこととなる。 |
| 第29 経過措置(改正法附則第2条関係) |
| 改正法の施行の際に現にインターネット異性紹介事業を行っている者は、施行の日(平成20年12月1日)から起算して1月を経過する日までに、法第7条第1項の届出をすれば足りる。 |
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