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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
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| 「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン |
1 定義の解説 「インターネット異性紹介事業」は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年第83号)第2条第2号において、次のとおり定義されています。
これを言い換えると、「インターネット異性紹介事業」とは、次の@〜Cのすべての要件を満たすものということになります。 @ 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。 A 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。 B インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。 C 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。 以下、@〜Cの要件を個別に見ていきます。
○ 「面識のない」とは、「インターネット異性紹介事業」をきっかけとして知り合うまで、お互いに全く関係のなかった、見ず知らずの関係であることをいいます。 ○ 「異性との交際」とは、男女の性に着目した交際、すなわち相手が男であること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情(性的な感情)に基づく交際をいい、性交等を目的とする交際に限りません。 ○ 「交際」とは、つきあい、まじわりのことであり、他人と知り合い、交流する行為全般をいいます。直接対面して行うもののほか、電話、手紙、電子メール等の手段による会話、文通等の対面しないで行うものを含みます。 ○ 結局、「異性交際希望者」とは、性的な感情に基づいて面識のない異性と知り合うことを希望する者となります。 ○ 異性交際希望者の「求めに応じ」とは、サイト開設者がサイトの運営方針として、「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していることを意味します。個々の利用者(書き込み者及び閲覧者)が実際にどのような意図をもってそのサイトを利用しているかにはかかわりません。 ここでいう「運営方針」については、 ・ サイト開設者が示している規約やサイト名その他利用案内、告知等のサイト上の記載等 ・ サイトのシステム(例えば、書き込みをした者の性別を表示する機能の有無等) ・ 利用者の規約等違反行為に対するサイト開設者の措置 等の事項から判断することになります。 なお、異性交際目的での利用を禁ずる規約等に反して利用者が異性交際目的で利用している実態がある場合でも、サイト開設者が異性交際を求める書き込みの削除や当該投稿者の利用停止措置を行っていれば、当該サイトは、基本的には「インターネット異性紹介事業」に該当しませんが、当該書き込みを知りながら放置するなど、サイト開設者がその実態を許容していると認められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合があります。 ○ 「異性交際に関する情報」とは、「異性交際希望者」が不特定又は多数の異性の注目を集めるために記載する、自分に関する情報、交際を希望する相手の条件に関する情報、交際の方法(電話番号等の連絡方法に関する情報、実際に出会うための日時・場所に関する情報もこれに当たります。)に関する情報等をいいます。(具体的には、下記2に示す典型例を参照してください。)。 ○ 「インターネット上の電子掲示板」には、チャットのように、掲載内容が刻々と変化する形態の掲示板も含みます。
○ 「公衆が閲覧できる」とは、インターネット上の電子掲示板において、不特定又は多数の者がインターネットを利用して、異性交際に関する情報を閲覧できることをいいます。
○ 「相互に連絡することができるようにする」とは、サイト開設者が提供する、他人が書き込んだ「異性交際に関する情報」を閲覧した異性交際希望者(閲覧者)が当該情報を書き込んだ異性交際希望者(書込者)に返信することをきっかけとして閲覧者と書込者が相互に連絡することができるようになる機能を利用することにより、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間で相互に一対一の連絡(サイト開設者が介在する場合を含みます。)ができるようにすることをいいます。 ○ したがって、「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする機能を備えていないサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。 ○ また、チャット等のうち、公然性を有するものは、一対一の連絡ではないことから、「相互連絡」には該当しません。
○ 「有償、無償を問わず」であることから、サイトを利用している異性交際希望者から料金を徴収していない、又は広告収入等を得ていないからといって「インターネット異性紹介事業」に該当しないものではありません。 2 典型例 典型的には、インターネット上の掲示板において以下のような異性交際に関する書き込み(書き込み者の性別を含む。)がなされ、返信機能を利用することで一対一のメールのやり取りが可能となるシステムを持つサイトが、「インターネット異性紹介事業」に該当します。 ※ 男性からの投稿例(パソコン)
※ 男性からの投稿例(携帯電話)
※ 女性からの投稿例(パソコン)
※ 女性からの投稿例(携帯電話)
3 該当性の判断 (1) 「異性交際希望者の求めに応じてサービスを提供していること」の該当性(1の@の要件)
「異性交際」とは男女の性に着目した交際をいいますので、結婚を目的とした交際を希望する者を対象として異性の交際希望者を紹介するサービスを提供することは、「異性交際希望者の求めに応じてサービスを提供していること」に該当します。 ただし、顧客のプロフィールを不特定又は多数の者が閲覧できるようにしていない結婚相談サイト、あるいは、サイトを閲覧した者が他の利用者に対して直ちに電子メール等により一対一の連絡を取ることができるようにしていない結婚相談サイトは、1の@以外の要件を満たしていないので「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サイト)とは、一般に、会員制をとり、参加者が互いに友人を紹介し合うなどして、共通性を持つ新たな友人関係を広げるサイトのことを言います。このようなサイトは、サイト開設者がサイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していない限り、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。 なお、サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していないことを明らかにするためには、利用規約等においてその趣旨を明確にし、これに基づく措置がとられていることが望ましいと考えられます。
以下のような、いわゆる趣味サイトであって、「異性交際」を目的としていないものは、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。 ○ 日々の悩み事を相談するための、面識のない異性の相手とやり取りを行うためのサイト ○ 社交ダンス、テニス等のパートナーを探すための、面識のない異性の相手とやり取りを行うためのサイト ○ 料理等の趣味についての情報交換のための、面識のない異性の相手とやり取りを行うためのサイト ○ 学問についての情報収集のための、面識のない異性の相手とやり取りを行うためのサイト
通常「メル友」とは、メールを手段として交際する友達を意味しますが、その交際の内容は様々だと考えられます。 例えば、異性交際を目的とせず、男女の別を明示せず友達を募集するサイトなど、サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していないものは、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。 一方、「メル友」という名前を付けたサイトであっても、サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供している場合には、「インターネット異性紹介事業」に該当します。
「インターネット異性紹介事業」の定義における「異性との交際」とは、直接対面して行う交際のほか、対面しないで行う交際も含むことから、直接会うことを禁止していたとしても、サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供している場合には、「インターネット異性紹介事業」に該当します。
単に恋愛について相談すること自体は、一般に男女の性に着目した交際を求めているものとはいえません。しかし、専ら恋愛に関心のある者が利用することから、面識のない異性との男女の性に着目した交際を希望する者に利用され、異性交際を求める書き込みが行われる可能性もあります。この場合、当該書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者がその利用実態を許容していると認められるときは、「恋愛相談」を標榜していたとしても「インターネット異性紹介事業」に該当する場合があります。
「インターネット異性紹介事業」に該当するには、サイト開設者がサイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していることが必要であることから、たまたま「異性交際」を希望する旨の書き込みが行なわれても、それのみでは「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
自らが運営するサイトが知らないうちに、実質的にインターネット異性紹介事業に利用されていた場合、サイト開設者はサイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していないことから、基本的には「インターネット異性紹介事業」には該当しませんが、異性交際を求める書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者がその利用実態を許容していると認められるときは、「インターネット異性紹介事業」に該当する場合があります。
サイト開設者ではなく利用者が当該ジャンルを設けている場合でも、サイトを更に細分化したジャンルがサイト開設者が提供するサービスとあわせて独立した一つのサイトとしての機能を果たしており、かつ、当該ジャンルの存在や異性交際を求める書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者がその利用実態を許容していると認められるときは、当該ジャンルのみについて「インターネット異性紹介事業」に該当し、サイト開設者が「インターネット異性紹介事業者」に該当する場合があります。 (2) 「公衆が閲覧できること」の該当性(1のAの要件)
「公衆が閲覧できる」とは、不特定又は多数の者がインターネットを利用して閲覧できるという意味であることから、会員制であっても、希望すれば誰でも会員になることができ利用することができるサイトであれば、「公衆が閲覧できること」に該当します。 (3) 「相互に連絡することができること」の該当性(1のBの要件)
利用者が書き込みの中に勝手にメールアドレスを記載しても、サイト開設者が「相互に連絡することができるようにする」役務を提供しているとは言えないことから、このようなサイトは「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
サイト開設者において、書込者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなければ書き込みそのものをできないようにし、書込者の連絡先を閲覧者が知ることができ、1対1で連絡することが可能であるものについては、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していることになります。ただし、書込者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなくとも書き込みが可能であり、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していない場合は「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
「プロフ」とは、一般に、利用者が自己のプロフィールのウェブページを作成できるサービスを提供しているサイトのことを言います。通常このようなサイトは、利用者間で一対一の連絡をすることができる機能を有していないことから、その限りにおいては「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
通常のメールマガジンやメーリングリストは、インターネット上の電子掲示板に異性交際に関する情報を掲載するものではなく、また、利用者間で一対一の連絡をすることができる機能も有していないことから、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。 (4) その他
インターネット異性紹介事業に該当するか否かは、そのサイト自体の性質により決まるものであり、インターネット異性紹介事業にリンクしていること、又はインターネット異性紹介事業へのアクセス方法を紹介していることのみをもっては「インターネット異性紹介事業」に該当しません。
「インターネット異性紹介事業者」には、個人・法人を問わず、また、法人格の有無を問わず、「インターネット異性紹介事業」を行う者すべてが該当することから、個人でサイトを運営する場合でも、「インターネット異性紹介事業」に該当します。
例えば、A会社がサイトの運営を、B会社が顧客管理をそれぞれ担当し、両者が共同してインターネット異性紹介事業を行っている場合、共同して行う事業が全体として「インターネット異性紹介事業」に該当することから、両者ともに「インターネット異性紹介事業」に該当します。 なお、「共同してインターネット異性紹介事業を行う」というには、それぞれの者が、一のインターネット異性紹介事業を共同して行う意思を有していることが必要です。
レンタルサーバ業者は、通常、インターネット異性紹介事業者に対して電気通信役務を提供しているにとどまることから、インターネット異性紹介事業者と共同してインターネット異性紹介事業を行う意思を有しない限り、法第3条第2項の「インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第2条第3項に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者」に該当し、「インターネット異性紹介事業者」には該当しません。 |
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