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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場 |
| 第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係) 1 個室付浴場業(法第2条第6項第1号) 法第2条第6項第1号に規定する個室付浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定するもの)は、公衆浴場業の許可を受けたものであることを要件としない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第5の1 |
| 公衆浴場法(昭和23年法律第139号) |
| (定義) 第1条 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設をいう。 A この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第7条の2を除き、以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。 第2条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 A 都道府県知事は、公衆浴場の設置場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認める又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 B 前項の場所の配置の基準については、都道府県が条例で定める。 C 都道府県知事は、第2項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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