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○松澤兼人君
それからもう一つは、マッサージ類似行為ということは厚生省としてはどういうふうに考えていらっしゃいますか、あんま、はり、きゅうというような法律があって、国家試験まで取らなければ営業あるいは従業ができないというふうになっているのに、トルコぶろあたりではマッサージをやっている、あんまの類似行為をやっているということがあるように聞いておりますが、その点はどういうふうに調査され、取り締まっていらっしゃいますか。
○政府委員(舘林宣夫君)
前々からトルコぶろの従業員の行なう行為はいわゆるマッサージの法律で取り締まっております。マッサージに非常に近い行為ではないかというお話がございまして、私どもとしてもかなりこれは法律の規制対象になるものではなかろうかという気持ちは持っております。しかしながら、ただいままでのところ、これはマッサージ効果をきわめて明確な目標といたします普通のマッサージとはやや種類を異にしたもの、入浴の介添えというようなことが主となって、あわせてマッサージ類似の行為が行なわれるということで取り締まりの対象となっておりません。おりませんが、これは今後の営業の形態から考えて、十分これはマッサージ法の対象として検討する必要はある、かように思います。
○松澤兼人君
まじめに高等学校を卒業して、学校へ行って、それでやっている人は、トルコぶろなんかで、マッサージ類似行為と言われたんですが、お客にそういうことをやって、試験も学校も何もしないでできることならば、われわれ苦労したことが何も意味がないというようなことを言っている人もある。この点については、はたしてマッサージ行為であるかマッサージ類似行為であるかそれは別といたしまして、やはり厚生省としては注意していただきたいと思います。
労働省は…。ちょっと労働省関係で質問することがありますが、保留しておきます。 |
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| 質問者の発言 |
| 答弁者(政府委員:厚生省環境衛生局長)の発言 |
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