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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 無店舗型性風俗特殊営業:2号営業(アダルトビデオ等通信販売営業)を仮装する営業 |
| 事務所で客と対面して専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものであるアダルトビデオ(DVD)等の一部を見せながら、通信販売契約等を結ぶのみで、当該アダルトビデオ(DVD)等は後日配達する(配達させる)ような営業は、風営適正化法(風営法)施行規則第5条第5号を反対から解釈することによって、それは店舗型性風俗特殊営業:5号営業(アダルトショップ、大人のおもちゃ店など)に当たるものと思われる。 |
| (客の依頼を受ける方法) 第5条 法第2条第7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1〜4 …(略)… 5 当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第5条第5号 |
| (用語の意義) 第2条 …(略)… A〜D …(略)… E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1〜4 …(略)… 5 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 6 …(略)… F この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 …(略)… 2 電話その他国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの G〜J …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第2条第7項第2号 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |