| 一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。) |
第9 無店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第10項関係)
無店舗型電話異性紹介営業とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方に取り次ぐことによって営むもののうち、法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(第8中1を参照すること。)に該当する営業を除いたものであるが、…(略)…
なお、「専ら」、「一時の性的好奇心を満たすための交際」及び「電気通信設備」については、第8中2、3及び5を参照すること。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第9 |
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| 第8中3 |
3 「一時の性的好奇心をみたすための交際」の該当性の判断
「一時の性的好奇心」とは、令第5条の「一時の性的好奇心」と同様(第5中6(4)を参照すること。)であり、ここにいう「一時」のとは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方がその都度偶然に選ばれる面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものである。
なお、「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものであり、例えば、従業者による性的な会話の機会のみを提供する場合についても「交際」に該当する。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第8の3 |
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| 第5中6(4) |
(4) 令第5条中の「一時の性的好奇心」とは、典型的には「あるときふと催した性的感情」という意味で、結婚あるいはこれに準ずる安定した関係を異性と築きたいとの真摯な動機に基づく性的感情を除く趣旨である。すなわち、ここにいう「一時」のとは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方が偶然居合わせた面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものであるため、例えば、この種の交際が結果として長期化する場合があったとしても、「一時の性的好奇心を満たすための交際」と判断されることとなる。
なお、この場合の「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものである。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第5の6(4) |