| 別紙(1) |
| (昭和57年 1月 6日 広衛公第7号) |
| 厚生省環境衛生局指導課長あて広島市衛生局長照会 |
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| 最近本市において「アトリエ又は画廊」と称して次のような営業をしようとする者があり、これらの業種の行政指導上急を要しますので、折返し御回答くださるようお願いします。 |
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設問
左記の事例のごとく興行類似行為を行う施設は、興行場法第一条の定義に該当するものと解してよいか。 |
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事例1
(1)営業形態
営業者は、「アトリエ又は画廊」と称して水着姿の女性をスケッチさせるとのべているが、その実態は、不特定多数の客から料金を徴し、客に鉛筆・スケッチブックを手渡し、個室に入場させ、個室壁面のマジックミラーを通して個室に囲まれた中央部のステージ様設備で女性が演ずる日常生活シーン(衣服の着換え、入浴等)を見せる。なお、一回の所要時間は二〇分から三〇分で反復継続する。
(2)料金
有料
(3)構造設備
主体は、別紙図面のように、個室と個室に囲まれた中央部のステージ様設備からなり、中央部に面する個室壁面の一部にマジックミラーが取付けられ、個室の内部からは中央部を見通せるが、逆は見通せない構造となつている。 |
事例2
(1)営業形態
事例1と異なる点は、入口付近で絵画・画材を陳列・販売すること及び女性がヌードで固定ポーズをとることの二点で、その他は事例1と同様の形態である。
(2)、(3)
事例1と同様である。 |