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○市川房江君
ところで役務ということばがあるわけですが、これは仕事としてですね。ところが、そこには女の人がその部屋に出入りするといいますか、あるいはトルコふろの慣習からいえば、指名制度があるわけです。そうすると、お客と懇意なわけですが、いわゆる役務でなくて好きで接触するような場合はどうなんですか。
○衆議院議員(亀山孝一君)
それはごもっともな御質問でございまして、役務というのは、要するにそこにいる使用人といいますか、従業員がそういうような役務を持って仕事を担当している、こういう場合に好き同士の問題があるのでございまして、それは風俗営業法の取り締まりの範囲ではない。
○市川房江君
そうすると、いわゆる中で売春行為が行われても、それが単純売春、当人同士の合意のもとで行われれば、それは売春行為は成り立たない、売春行為といいますか、それは罪にならないわけですね。そうすると、こういう項目をつけても、御苦心の結果、「接触する」ということもつけても、結局やっぱりそういう風紀を乱すような行為がそこで行われるということを認めることになるのではありませんか。
○衆議院議員(亀山孝一君)
いまお話のありましたうちに、ちょっとこれは、はなはだことばは恐縮ですけれども、好き合ってそこに行くような場合に、これは売春行為が行われない。そこに一種の金銭対価というようなものをもらった場合に問題になる。したがってトルコぶろでそのような行為がありましても、いわゆるわいせつ罪になるかどうか、あるいは売春法違反になるかというのはその法の解釈で、これはこういう体裁の公衆浴場に対してこの法律を適用するという、こういう概念をきめたわけです。個々の具体的問題については、それぞれ裁判所の解釈によらざるを得ぬと考えます。けれども、いま先生がお述べになりましたように、これは非常に問題なんですけれども、こういう場所でいわゆる好き合った同士がいろいろな行為を行ないました場合に、一体すぐに取り締まるかどうかという問題をだんだん研究いたしますと、よく言われることですが、キャバレー等において、そこのホステスと男子がいろいろ懇意になって、それからあとよそのどこかに行ったりするようなこういうことまでもよるということは、もちろんいけないと思いますが、その場合に、かりにキャバレーの場合に、いろいろ非常に難しい問題になります。したがって、先生のおっしゃった例は、何もトルコぶろに関係したことじゃございません。いわゆる接客関係の状態については、そういうこともありますが、しかし、わいせつ罪として処罰することには、程度の限度がございます。
○市川房江君
亀山さんの御意見にはちょっと納得しかねるのですが、トルコぶろで相手の女、ミス・トルコ、そこの使用人であって、そうして片方はお客さんとして来ているわけです。あなたのおっしゃった好き合った二人というのは、恋愛中の男女がお客として来ているならば、それは全然違うわけですよ。どうなんですか。
○衆議院議員(亀山孝一君)
それは私の誤解でございます。おっしゃるように、いわゆるミス・トルコ、これが個室においていま御例示のようなことがあれば、これはおそらく売春防止法なりわいせつ罪に触れると思います。
○市川房江君
警察は、そこをもう一ぺんはっきりしないのですが、取り締まる際にどういうふうになさいますか。
○政府委員(今竹義一君)
いま亀山議員から答えられたとおり、役務を提供するというのは、これはトルコぶろの使用人その他の従業員が営業にからんでそういうことを提供する。ここで、使用人その他の従業者ということでございますが、たとえ指名であろうと何であろうと、そういう従業者であれば、当然こういう役務を提供するものとして、トルコぶろということになります。また必ずしも雇用従属の関係じゃなくても、トルコぶろ営業者とそのミストルコとの間に何らかの関係、営業上の関係があれば、当然この業態として、ここでいう「役務を提供する」というものに該当すると、かように解釈しております。 |
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| 質問者の発言 |
| 答弁者(提案者)の発言 |
| 答弁者(政府委員:警察庁保安局長)の発言 |
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