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| 特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 特定遊興飲食店営業許可申請書及び添付書類 | |
| 法定の申請書及び添付書類 |
| 1 許可申請書その1及びその2:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律別記様式第40号 |
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| 2 営業の方法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第41号 |
| 3 申請者が「個人の特定遊興飲食店営業者でない成年者」のとき |
| −1 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) −3 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 −4 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −5 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −6 営業所の平面図及び周囲の略図 −7 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 4 申請者が「個人の特定遊興飲食店営業者でない未成年者であつて、申請に係る特定遊興飲食店営業を営むことについて法定代理人の許可を受けている」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) −3 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 −4 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −5 @ 法定代理人が個人の場合は、その氏名及び住所を記載した書面 A 法定代理人が法人の場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面 −6 特定遊興飲食店営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていることを証する書面 −7 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −8 営業所の平面図及び周囲の略図 −9 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 5 申請者が「個人の特定遊興飲食店営業者でない未成年者であつて、申請に係る特定遊興飲食店営業を営むことについて法定代理人の許可を受けていない」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) −3 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 −4 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −5 @ 法定代理人が個人の場合は、その氏名及び住所を記載した書面 A 法定代理人が法人の場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面 −6 @ 法定代理人が個人の場合は、 (1) 法定代理人に係る風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 (2) 法定代理人に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) (3) 法定代理人に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 (4) 法定代理人に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 A 法定代理人が法人の場合は、 (1) 定款 (2) 登記事項証明書 (3) 役員に係る風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 (4) 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) (5) 役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 (6) 役員に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −7 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −8 営業所の平面図及び周囲の略図 −9 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 6 申請者が「個人の特定遊興飲食店営業者である成年者」のとき |
| −1 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −3 営業所の平面図及び周囲の略図 −4 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 7 申請者が「個人の特定遊興飲食店営業者である未成年者であつて、申請に係る特定遊興飲食店営業を営むことについて法定代理人の許可を受けている」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 @ 法定代理人が個人である場合は、その氏名及び住所を記載した書面 A 法定代理人が法人である場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面 −3 特定遊興飲食店営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていることを証する書面 −4 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −5 営業所の平面図及び周囲の略図 −6 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 8 申請者が「個人の特定遊興飲食店営業である未成年者であつて、申請に係る特定遊興飲食店営業を営むことについて法定代理人の許可を受けていない」場合において、 @ 「現に営む特定遊興飲食店営業の許可の際に法定代理人の許可を受けている」とき 又は A 「現に営む特定遊興飲食店営業の許可等の際と法定代理人が異なる」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 被相続人の氏名及び住所並びに申請に係る営業所の所在地を記載した書面 −3 @ 法定代理人が個人の場合は、 (1) 法定代理人に係る風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 (2) 法定代理人に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) (3) 法定代理人に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 (4) 法定代理人に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 A 法定代理人が法人の場合は、 (1) 定款 (2) 登記事項証明書 (3) 役員に係る風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 (4) 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) (5) 役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 (6) 役員に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −4 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −5 営業所の平面図及び周囲の略図 −6 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 9 申請者が「特定遊興飲食店営業者である未成年者であつて、申請に係る特定遊興飲食店営業を営むことについて法定代理人の許可を受けていない」場合において、「現に営む特定遊興飲食店営業の許可等の際と法定代理人が同一人で、現に営む特定遊興飲食店営業についても法定代理人の許可を受けていない」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 @ 法定代理人が個人である場合は、その氏名及び住所を記載した書面 A 法定代理人が法人である場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面 −3 被相続人の氏名及び住所並びに申請に係る営業所の所在地を記載した書面 −4 @ 法定代理人が個人の場合は、法定代理人に係る風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 A 法定代理人が法人の場合は、役員に係る風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −5 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −6 営業所の平面図及び周囲の略図 −7 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 10 申請者が「特定遊興飲食店営業者でない法人」のとき |
| −1 定款 −2 登記事項証明書 −3 役員に係る風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −4 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) −5 役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 −6 役員に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −7 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −8 営業所の平面図及び周囲の略図 −9 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 11 申請者が「特定遊興飲食店営業者である法人」のとき |
| −1 役員に係る風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等) −3 営業所の平面図及び周囲の略図 −4 選任する管理者に係る @ 誠実に業務を行うことを誓約する書面〈誓約書〉 A 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。) B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 C 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 D 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第24条第2項各号に掲げる者(管理者欠格要件)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 E 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 ※風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとするときは、火災、震災又は風営適正化法(風営法)施行令第23条において準用する第7条各号に掲げる事由で営業所が滅失したことを疎明する書類 |
| 注1:「特定遊興飲食店営業者」…申請に係る都道府県公安委員会の風営適正化法(風営法)第31条の22〔営業の許可〕又は同法第31条の23において準用する第7条〔相続〕第1項、同法第7条の2〔法人の合併〕若しくは同法第7条の3〔法人の分割〕の承認を受けているもの 注2:「未成年者」…婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。 |
| 法定外添付書類 |
| 1 建築物の検査済証の写し(建築基準法) |
| 2 消防法令に適合している旨の通知書(消防法) |
| 3 用途地域を確認できる書類(都市計画法) |
| 4 飲食店営業許可証の写し(食品衛生法) |
| 5 営業所並びに客室の面積求積図及び求積計算書類 |
| 6 いす、テーブル、つい立て、仕切り等の設備の配置図及び構造図(形状図) |
| 7 照明設備の配置図及び構造図(形状図) |
| 8 音響設備の配置図及び構造図(形状図) |
| 9 防音設備の配置図及び構造図(形状図) |
| 10 その他の設備の配置図及び構造図(形状図) |
| 11 照明設備、音響設備などの仕様書など |
| 12 ビル等の一部に営業所があるときは、その位置図 |
| 該当するとき、任意又は行政指導により添付する。上記以外の書類の添付を求められることがある。 |
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| 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第5条第1項、第24条第1項及び第2項並びに第4条第1項 | |
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| 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第17条 | |
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| 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第17条において準用する第1条(第11号を除く。) | |
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| 風営適正化法(風営法)施行規則第1条 | |
| 住民基本台帳法 | |
| (昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号 |
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| 後見登記等に関する法律 |
| (平成11年12月 8日法律第152号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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| 民法の一部を改正する法律(附則) |
| (平成11年12月 8日法律第149号) |
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| 解釈運用基準 | ||||
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| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)/警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号、平成28年2月1日、警察庁生活安全局長 第24 | ||||
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| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)/警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号、平成28年2月1日、警察庁生活安全局長 第3の3、第12中1から7まで、8から10まで、12及び13、第17中2 | ||||
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| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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