風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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ネットカフェを広島県警察本部が捜索
全国で初めて、広島県警察本部がネットカフェを風営適正化法(風営法)違反〔区画席飲食店の無許可営業〕の容疑で捜索しました。
平成20年 2月18日
 新聞報道等によると、インターネットカフェの店内を、許可なく見通し悪く間仕切りし、飲食を提供していた等として、広島県警察繁華街・歓楽街特別対策推進本部及び広島東、広島中央の両警察署が、広島市中区のインターネットカフェ2店舗や同市西区の同店舗を経営する会社の本社等を、風営適正化法(風営法)違反〔区画席飲食店の無許可営業〕の容疑で捜索しました。
 捜索を受けた同市中区のインターネットカフェ2店舗は、平成19年12月25日に、高さ1.8メートル乃至1.6メートルの間仕切りで客室を3乃至2平方メートルごとに区画、客室内を見通せなくした上、飲食物を提供し、無許可で区画席飲食店を営んでいた疑い。
 同社は、捜索を受けた2店舗で併せて、約160室を設置しており、広島県警察本部では、平成17年(2005年)3月と平成19年(2007年)5月に営業形態の改善や利用者の身分確認の徹底等を文書や口頭で指導していたという。

 本件については、再三の指導に従わず、捜索に至ったものと推察されますが、インターネットカフェに限らず、マンガ喫茶等も、店舗の構造設備等によっては、区画席飲食店に該当すると判断されることもあり得ます。今一度、店舗の構造設備等を確認することは決して無駄ではないと思われます。
 なお、インターネットカフェ、マンガ喫茶等の防犯対策については、警察庁生活安全局生活安全企画課長名で通達が発せらています。〔平成15年 9月 9日〕

 本文は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)施行前のものです。
区画席飲食店
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせ営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
〔飲食の単一要素のみ〕
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)による改正前のもの
インターネットカフェ等に対する防犯対策の推進について
 不特定多数の客にインターネット環境を提供するインターネットカフェ、マンガ喫茶等(以下「ネットカフェ等」という。)では、インターネットを利用する際の匿名性が高く、ネットワーク利用犯罪を敢行する者に利用されやすい現状にある。平成15年上半期のハイテク犯罪の検挙事例においても、ネットカフェ等を利用した不正アクセス禁止法違反事件や詐欺事件がみられるなど、今後ネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の増加が懸念されることから、ネットカフェ等に対する防犯対策を推進する必要がある。
 このたび、ネットカフェ等の業界団体である日本複合カフェ協会が、ネットワークセキュリティを含めた防犯対策を目的とした「運営ガイドライン」(別添)を策定し、自主的な防犯対策を推進することになったことから、各都道府県警察においては、このガイドラインを参考とし、下記によりネットカフェ等に対する防犯対策を推進されたい。
1 ネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の検挙状況をみると、不正アクセス禁止法違反、詐欺、名誉毀損や脅迫事件が検挙されており、中には、ネットカフェ等のパソコン端末に、キーボードの打鍵文字を記録するプログラム(キーロガー)を仕掛けてIDやパスワードを入手して不正アクセスを敢行する事案も見られた。
2 ネットカフェ等に対する防犯対策の推進
(1) 実態把握
 ネットカフェ等の営業形態やネットワークセキュリティを始めとした防犯対策の実施状況の実態を把握すること。この場合において、防犯カメラの設置、利用客の身分確認及びログ(通信記録)の保存状況については重点的に把握すること。
(2) 防犯指導
 「運営ガイドライン」を参考とし、次の点について留意の上、防犯指導を行うこと。
ア 青少年に有害なインターネット上のコンテンツ対策
 有害情報等へのアクセスを制限するフィルタリングシステムの導入については、その設定の方法等について具体的に指導するほか、出会い系サイト等の有害なコンテンツを利用することの危険性や禁止事項等に関する注意喚起について必要な情報を提供すること。
イ インターネットのセキュリティ確保及びネットワーク利用犯罪の防止
 利用履歴を削除するソフトやリカバリーソフトのインストール、ネットワークの脆弱性対策やファイアーウォールの設置等について具体的指導を行うこと。
ウ 防犯カメラの設置
 防犯カメラの効果的な設置方法について指導すること。
3 参考事項
(1) 日本複合カフェ協会の概要
 日本複合カフェ協会は、ネットカフェ等の複合カフェ業界の改善発達を図るために必要な事業を行い、これらの事業者の公正な経済活動の機会を確保し、社会への貢献と消費者への高度なサービスの提供を行うことを目的に平成13年6月に設立された任意団体であり、8月末現在92法人、475店舗が加盟している。
 なお、日本複合カフェ協会の加盟法人及び店舗については、同協会のホームページ(URL:http://www.jcca.ne.jp/)に掲載されていることから参考とすること。
(2) 運営ガイドライン
 運営ガイドラインは、日本複合カフェ協会が加盟店舗の自主的な防犯対策の推進を図るため、警察庁の助言を踏まえて策定したものであり、今後このガイドラインに適合する店舗に加盟店証が掲示されることになる。

 …(以下、略)…

警察庁のホームページから引用  
警察庁丁生企発第291号/平成15年9月9日/警察庁生活安全局生活安全企画課長から警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛
運営ガイドライン
制定 平成15年 8月29日
改定 平成17年 9月 1日
改定 平成20年 9月19日
改定 平成21年 9月 8日
店舗運営ガイドライン
日本複合カフェ協会
Japan Complex Cafe Association
 日本複合カフェ協会は、まんが喫茶やインターネットカフェ等を営む複合カフェ事業者を代表する唯一の業界団体として、青少年の犯罪及び非行の防止、その他の防犯・防災対策等に努めるとともに、業務の適正化並びに業界の健全な発展を図り、もって、複合カフェ業界としての更なる社会的責任を果たしていくことを目的として本ガイドラインを制定する。
■店舗運営
1.会員制度の採用
 ネットワーク利用犯罪やその他の犯罪の抑制または防止、及び利用客の身元を確認するため、利用客について会員制度を採用しなければならない。
(1) 会員制度運用上の基本原則
 ネットワーク利用犯罪やその他の犯罪の抑制または防止、及び利用客の身元を確認するため、利用客について会員制度を採用し、会員以外の者には店舗利用をさせてはならない。
(2) 例外的取扱い
 上記(1)の定めにもかかわらず、非会員が以下に定める目的で来店した場合には、その目的の範囲内でのみ例外的に店舗を利用させることができる。但し、その場合、非会員が18歳未満の青少年であるか否かの年齢確認を行うとともに、Aの利用においては、会員1人以上の同伴があることをその条件としなければならない。
@ 店舗オープン席の利用(但し、インターネットを利用できるオープン席は除く。)
A 以下のサービスの利用
T カラオケ
U ビリヤード
V ダーツ
W その他理事会で定めるもの
(3) 入会手続等
@ 店舗利用者を入会させる際には、運転免許証、健康保険証、学生証や外国人登録証、パスポート等の公的な身分証明書により本人確認を行わなければならない。
A 入会者からは少なくとも、住所、氏名、年齢、性別、連絡先電話番号の5つの情報を取得するものとする。
B 入会申込書については、個人情報の漏洩等がないよう、厳重に管理しなければならない。
C 入会者には、会員であることを証する会員カード等を発行し、以後、来店時にはその提示をさせるものとする。
(4) 運用細則の理事会委任
 上記の他、会員制度の運用については、理事会で定める細則に従うものとする。
2.防犯カメラなどの設置
 防犯対策及び青少年対策をさらに効果的なものとするため、店内には防犯カメラなどを設置するよう努めなければならない。
3.客席の見通しの確保及び照度
 客席は、周囲より見通しの確保されたオープン席と三方を囲まれたブース席とし、ブース席については通路から客席内の全体を容易に見通せる構造とし、つい立て、棚、カーテン、植木鉢等により遮蔽してはならない。また、客席の照度は、300ルクス以上を確保するものとする。

■青少年対策
1.年齢の確認
 利用客を入店させるに際し、会員証により、その年齢を確認するものとする。
2.利用時間の制限
 16歳未満の利用客には午後8時以降、18歳未満の利用客には午後10時以降の利用を認めないものとする。
3.青少年に対する措置
(1)客席の取扱い
 18歳未満の客に対しては、オープン席を利用させるものとする。
(2)授業時間内来店者への対応
 小・中学生、高校生が、明らかに授業時間内と考えられる時間に来店したときは、適切な指導を行ない、利用をさせないものとする。
(3)未成年者の喫煙・飲酒等の防止対策
 未成年者の飲酒・喫煙の防止に対しては最大限の努力を払うものとし、その目的を達成するために定期的な店内巡回を行なうなど必要な措置をとるものとする。
(4)有害指定図書類等の取扱い
 都道府県の条例により有害図書類等と指定され、もしくは発行者により利用年齢制限を設けて発行されたコミック、雑誌、ビデオ、DVD、ゲームソフト等を店内で取り扱う場合は、他の一般作品と区分して陳列するとともにその旨を明確に表示し、18歳未満もしくは所定の年齢に達していない青少年による利用が行なわれないよう徹底するものとする。
(5)青少年に有害なインターネット上コンテンツ対策
 18歳未満の利用客に対しては、有害情報等へのアクセスを制限するフィルタリングシステムを導入したパソコンを設置した客席へ案内するなどして、それらのパソコンを利用させるよう努めるものとする。また、出会い系サイト等の有害な情報をインターネットで利用することの危険性や禁止事項等についても適切な注意や指導を行なうものとする。
4.薬物・可燃物・危険物の持込み禁止
 シンナー等の薬物や可燃物及び危険物の店舗への持込み及び使用は禁止することとする。なお、シンナー吸引などをしている青少年等を見かけたら、その場で注意して止めさせるとともに警察に通報するものとする。
5.補導活動への協力
 青少年の非行防止のため、地域の少年補導員や防犯協会、警察署等との連絡を保ち、必要に応じて補導活動に協力するものとする。

■火災等への対応
1.消防用設備の設置
 店舗には、火災の発生に備え、消防法等の法令に定める基準に従って消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動に必要な施設を設置し、かつ維持するものとする。
2.避難経路の確保
 店舗の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設については、火災等の災害発生時に避難の支障となる物件が放置または存置されないよう管理し、また、防火戸についても閉鎖の支障となる物件が放置または存置されないよう管理を行なうものとする。
3.火災発生時の対応
 火災が発生した際には、店舗関係者は、利用客を適切に避難口へ誘導し、消防隊が到着するまで消火、延焼防止、人命救助等の活動を行なうものとする。

■著作権法の運用
1.著作物の無許諾利用行為の禁止
 店舗においてTVゲームやDVD等のソフトを取り扱う場合は、必ず著作権法上の権利者による上映利用許諾を受け、かつ、その許諾に係る方法及び範囲内において使用するものとする。また、他の著作物を取り扱う際にも著作権法上の権利者による利用許諾が必要な場合は、同様にその許諾のもとに使用するものとし、許諾を得ない利用行為は一切排除するものとする。
2.店舗利用者による違法行為への対応
 利用客による著作物の違法な複製や送信行為、その他の無断改変・公表等の著作者人格権を侵害する行為等がなされないよう、十分な監視及び管理に努めるものとする。また、これらの行為が行なわれていることを発見した場合は、ただちにそれらの行為を中止させ、再発防止に努めるとともに、必要に応じて著作権者もしくは関係著作権管理団体へ通報を行なうものとする。

■インターネットのセキュリティ確保及びネットワーク利用犯罪の防止
1.犯罪行為の防止
 他人のID・パスワードを無断で使用して認証サーバーに不正にアクセスする行為や、インターネットを介したわいせつ画像・児童ポルノ・海賊版ソフトの頒布や偽ブランド品の販売、詐欺行為、その他電子メールや電子掲示板を利用した名誉毀損や脅迫等の行為が不正アクセス禁止法や刑法、その他の法令に抵触し犯罪行為となる旨を店内掲示により警告し、併せてこれらの犯罪行為の発生を極力防止するための対策を講ずることとする。
2.セキュリティ対策
 不正アクセスやコンピュータ・ウィルス等による被害及びネットワーク利用犯罪を防止するため、利用履歴を削除するソフトやリカバリーソフトをパソコンにインストールするなどの措置をとるように努めなければならない。また、パソコンやサーバー等のOS・ソフトの脆弱性対策、一定のプログラム(ウィルス、キーロガー等)の実行制限、不正なアクセスを防ぐシステム(ファイアウォール)の設置、及びルータやモデム等の制御機器の初期パスワード変更、などについても、措置を講ずることが望ましい。

■個人情報の取扱いについて
1.個人情報の保護
 店舗において会員制度を採用し、その他店内利用に際して利用客から個人情報を取得する場合は、その取扱いに際し、個人情報の保護に関する法律の基本理念やその定めに従い、利用客の権利利益を保護するために十分な措置を講じなければならない。
2.プライバシーへの配慮
 会員制採用の有無に拘らず、個人情報保護の精神に準じ、利用客間相互間においても、それぞれ利用客の店内利用行動等のプライバシーに属する事項が他の利用客に徒に侵害されることのないよう十分な配慮をしなければならない。

■管理及び雑則
1.店舗管理者の選任
 店舗ごとに管理者を置き、本ガイドラインの運用を含めた店舗における管理を徹底しなければならない。なお、店舗管理者は20歳以上の者とする。
2.各種法令の遵守
 本ガイドラインに関連する法令以外に、その他の各種関係法令をも遵守し、健全な営業環境の保持に努めなければならない。
3.都道府県条例の取扱い
 本ガイドラインの「青少年対策」の章において定める内容のいずれかが、都道府県条例の規制基準を満たさないこととなる地域においては、当該都道府県条例の定めるところに従うものとする。
4.利用規約の整備
 店舗における利用規約については、本ガイドラインに基づきその内容の修正・整備を図り、入口やフロント等の見やすい場所に掲示し、または交付する等の手段により、利用客に対する周知徹底を図るものとする。
5.加盟店証の掲示
 本協会の加盟店証は、非加盟店証と容易に識別できるよう、店舗入口等に見やすい場所に掲示するものとする。

(施行期日)
 本ガイドラインは、平成15年 9月 1日から施行する。
日本複合カフェ協会のホームページより引用
店舗運営ガイドライン
■青少年対策 2.利用時間の制限 に関する条例〔愛媛県〕の規定
■青少年対策 3.青少年対策(4)有害指定図書類等の取扱い に関する条例〔愛媛県〕の規定
■青少年対策 3.青少年対策(5)青少年に有害なインターネット上コンテンツ対策 に関する条例〔愛媛県〕の規定
 すべてのインターネットカフェやマンガ喫茶等が区画席飲食店に該当し、風俗営業の許可を受けなければならないということではありません。が、店舗の構造設備等が風営適正化法(風営法)の「区画席飲食店」に該当すれば、当然風俗営業の許可が必要と判断されます。
 今一度、店舗の構造設備等の確認することをおすすめ致します。
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