| 営業 |
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「営業」とは、営利の目的をもってする業たる行為と解されます。「営利の目的」とは、広く財産上の利益を得る目的を、「業たる行為」とは、同じ種類の行為を反復継続する意思をもってする行為と解されます。
営利の目的があれば、現実に利益を得たことを要せず、反復継続して行う意思があれば、現実に反復継続したことも必要とされず、たとえ1回の行為であっても、「営業」であり、また、「営業」は、いわゆる本業又は本職に限られず、副業や内職をも含まれると解されます。
「営利の目的」から、実際に要する経費を共同で応分に負担する会員制・会費制のものは、「営業」とは言い難く、一方、会員制・会費制が名目に過ぎず、その実質が営利を目的とするものは、「営業」であると解されます。 |
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| 風俗営業と「クラブ組織」についての国会における質疑 |
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(略)
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○笠原委員
時間がありませんから、ひとつ簡単に申し上げます。…(略)…
それから第二に風俗営業の中に、こういうふうなものは営業ではないのでありますから、はいらぬことになるかどうか、たとえば会社あるいはいろいろの団体におきまして、クラブ組織のものをつくる場合がある。またそうした団体でなしに、各人が寄りまして、ダンスの練習所であるとか、あるいはまたクラブというような名称によりまして、ここに掲げるような行為をやる場合におきましては、もちろん営業の範疇にははいらぬのでありますから、私はこの法律の取締り外だと思いますが、その点の御見解はどうか。これを伺います。
…(略)… |
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○武藤説明員
お答えいたします。…(略)…
第二は、会社、団体などのクラブ式のものはどうか、あるいは各人が集まってダンスの稽古をするという場合はどうかという御質問でありまするが、この点に関しましては、純然たるクラブ組織で相互にダンスをやったり、玉突をするというものは、営業行為でないとしてここに入りません。もちろんクラブ組織であるが実は内容的には営業行為と同じような場合がありますが、そういう場合には営業行為として取締りをする。純然たるクラブ組織のものでありますれば、これには該当いたしません。
…(略)… |
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(略)
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| 質問者の発言 |
| 答弁者(委員外の出席者:国家地方警察本部警視)の発言 |
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| 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会会議録第32号(昭和23年5月27日)より抜粋 |