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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| ■青少年対策 3.青少年対策(4)有害指定図書類等の取扱い に関する条例〔愛媛県〕の規定 |
| (有害図書類等の販売等の制限) 第5条 何人も、書籍、雑誌、絵画、写真、映画フィルム、スライド用フィルム及びビデオテープ、ビデオディスク、レコード、録音テープ、コンパクトディスクその他の映像又は音声が記録されている物で機器を使用して当該映像又は音声を再生することができるもの(以下「図書類等」という。)の内容が、前条第1項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年に見せ、読ませ、若しくは聞かせ、又は販売し、配布し、贈与し、若しくは貸し付けないようにしなければならない。 A 知事は、図書類の内容が、前条第1項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類等として指定することができる。 B 前項の指定は、その旨及び理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要するときは、当該図書類等の販売若しくは貸し付けを業とする者又は業として当該図書類等を見せ、読ませ、若しくは聞かせる施設を経営する者(以下「図書類等取扱業者」という。)に通知することによつて行うものとする。 C 第2項の指定を受けたもののほか、次の各号のいずれかに該当する図書類等は、同項の指定を受けたものとみなす。 1 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページの数が当該書籍又は雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの 2 書籍又は雑誌(前号に該当するものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページの数が20ページを超えるもの。ただし、その内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。 3 ビデオテープ又はビデオディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが連続して3分を超えるもの。この場合において、当該場面は連続しないが、当該場面に係る音声が連続するときは、当該場面が連続するものとみなす。 4 ビデオテープ又はビデオディスク(前号に該当するものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが合わせて3分を超えるもの。ただし、その内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。 5 表紙又は包装箱その他包装の用に供された物に卑わいな姿態等を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載している図書類等(前各号に該当するものを除く。) D 図書類等取扱業者は、第2項の規定により指定された図書類等(前項の規定により第2項の指定を受けたものとみなされる図書類等を含む。以下「有害図書類等」という。)を青少年に販売し、若しくは貸し付け、又は見せ、読ませ、若しくは聞かせてはならない。 E 図書類等取扱業者は、有害図書類等を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書類等を他の図書類等と区分し、青少年の目に触れないような場所又は営業の場所の屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。 F 図書類等取扱業者は、前項の規定による有害図書類等の陳列の場所に、当該図書類等を青少年に販売し、若しくは貸し付け、又は見せ、読ませ、若しくは聞かせることができない旨を表示しなければならない。 G 知事は、図書類等取扱業者が前2項の規定に違反していると認めるときは、当該図書類等取扱業者に対し、必要な指示又は勧告をすることができる。 H 知事は、図書類等取扱業者が第6項又は第7項の規定に違反している認めるときは、当該図書類等取扱業者に対し、有害図書類等の陳列の方法又は場所の変更、表示の方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。 (不健全な興行の観覧の制限) 第4条 何人も、映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「興行」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、、そのものを青少年に見せ、又は聞かせないようにしなければならない。 1 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの 2 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの 3 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの A〜E …(略)… (深夜における興行場等への立入りの制限) 第13条 次に掲げる者は、当該営業の場所に深夜において青少年を立ち入らせてはならない。 1 興行者 2 設備を設置して客に図書類等を貸与し、見せ、読ませ、又は聞かせることを業とする者 3 端末設備を設置して客にインターネットを利用させることを業とする者 4 設備を設置して客に遊戯又はスポーツを行わせることを業とする者 A 前項各号に掲げる者(以下「興行者等」という。)は、当該営業の場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。 (申出及び通報) 第13条の7 何人も、第4条第2項、第5条第2項若しくは第5条の2第2項の規定による指定又は第5条第9項、第5条の7第4項、第7条第2項若しくは第13条の5第3項の規定による命令をすべき旨を知事に申し出ることができる。 A 何人も、この条例の規定に違反すると認められる行為を発見したときは、その行為の内容及び行われた場所等を速やかに知事に通報するように努めるものとする。 (公表) 第13条の8 知事は、第5条第9項、第5条の7第4項、第7条第2項又は第13条の5第3項の規定による命令をしたときは、規則で定めるところにより、当該命令を受けた者の氏名又は名称その他規則で定める事項を公表することができる。 (業者等の自主規制) 第15条 興行者等、図書類等又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者その他青少年の保護に関係のある業を営む者及びこれらの団体は、相互に提携して、この条例の趣旨にのつとり、青少年の保護のための適切な措置を講ずるように努めなければならない。 (審議会への諮問) 第16条 知事は、第4条第2項、第5条第2項若しくは第5条の2第2項の規定による指定、第4条第5項の規定による指定の取消し又は第5条第9項、第5条の7第4項、第7条第2項若しくは第13条の5第3項の規定による命令をしようとするときは、愛媛県青少年保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、緊急を要すると認められるときは、審議会が設置し、その権限の一部を委任した専門委員に諮問することができる。 A 審議会は、前項ただし書の諮問について必要があると認めるときは、事後報告を求めることができる。 (立入調査等) 第17条 知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員にこれらの者の営業の場所若しくは施設(自動販売機等の設置場所を含む。)若しくは第7条第1項の規定に該当する広告物が掲出され若しくは表示されている場所内に立ち入り、調査し、若しくは関係者に質問することができる。 1 図書類等取扱業者 2〜8 …(略)… A 前項の職員は、同項の規定による立入調査又は質問を行うときは、その身分を示す証票を関係者に提示しなければならない。 B 第1項の規定による立入調査又は質問は、必要最少限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。 C 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (規則への委任) 第17条の2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (罰則) 第18条 @〜B …(略)… C 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1 第5条第5項、第5条の2第5項、第5条の7第1項若しくは第2項、第6条、第13条の3又は第13条の5第1項の規定に違反した者 2 第5条第9項、第5条の7第4項又は第13条の5第3項の規定による命令に違反した者 3 …(略)… D …(略)… E 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 1〜2 …(略)… 3 第17条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して虚偽の陳述をした者 F …(略)… (両罰規定) 第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 (免責規定) 第20条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。 |
| 愛媛県青少年保護条例第5条など |
| (有害な図書類等として指定を受けたものとみなす書籍等の内容) 第3条 条例第5条第4項第1号、第2号及び第5号の規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又はこれらを描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。 1 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの ア 女性が大たい部を開いた姿態 イ 女性が陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態 ウ 自慰の姿態 エ 排せつの姿態 オ 愛ぶの姿態 カ 緊縛の姿態 2 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの ア 性交又はこれを連想させる性行為 イ 強姦その他の陵辱行為 ウ 同性間の性行為 エ 変態性欲に基づく性行為 A 条例第5条第4項第3号及び第4号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし又は塗りつぶしたものを含む。)とする。 (有害図書類等の陳列方法) 第4条 条例第5条第6項の規定による有害図書類等の陳列は、次の各号のいずれかによるものとする。 1 間仕切り等により仕切られ、内部を容易に見通すことができない措置が講じられた場所にまとめて陳列すること。 2 有害図書類等から10センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質のものに限る。以下同じ。)を設け、当該仕切り板と仕切り板との間又は当該仕切り板と壁面との間にまとめ陳列すること。 3 他の図書類等を陳列する棚から60センチメートル以上離れた位置にある棚又は他の図書類を陳列する棚の背面の棚にまとめて陳列すること。 4 床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして、まとめて陳列すること。 5 図書類等の販売若しくは貸付けの業務又は図書類等を見せ、読ませ、若しくは聞かせる業務に従事する者が常駐する場所から半径5メートル以内の屋内の容易に監視することができる場所にまとめて陳列すること。 6 前各号による陳列が困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧することができない状態にしてまとめて陳列すること。 (公表) 第12条 条例第13条の8第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 愛媛県報への掲載 2 愛媛県が発行する広報紙への掲載 3 愛媛県庁舎の掲示板への掲示 4 関係市町の協力を得て、関係市町の掲示板に掲示すること。 5 関係市町の協力を得て、関係市町の公報又は広報紙に掲載すること。 6 インターネットによる公開 7 その他知事が適当と認める方法 A 条例第13条の8の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 2 条例第5条第9項、第5条の7第4項、第7条第2項又は第13条の5第3項の規定による命令の内容 (立入調査員の証) 第13条 条例第17条第2項に規定する証票は、立入調査員の証(様式第11号)によるものとする。 |
| 愛媛県青少年保護条例施行規則第3条など |
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