風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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設備を設けて
 風営適正化法(風営法)では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」(風営適正化法〔風営法〕第1条)という目的から、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある営業を風俗営業としています。
 風俗営業とは、同法第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいいますが、そのいずれもが「設備を設けて」当該各号に該当する営業をすることを要件(5号については、「設備を設けて」という文言はないが、「遊技設備…(略)…を備える店舗その他これに類する区画された施設」を要件としていることから、「設備を設けて」と同じ趣旨であると解釈されます。)としていることから、「設備を設けて」する場合に、当該営業が反復性・常態性を具え、風営適正化法の規制を加える必要がある営業としています。ですので、設備を設けないでする風俗営業のようなものまでも規制しようとするものではありません。
 同法第2条第1項各号にいう「設備」とは、営業行為を行うに必要とされる一切の物的施設、備品をいい、しかも、営業を営むに必要なものであることから、ある程度の期間にわたり反復継続して使用に耐えることのできる程度のものであることが必要とされると解釈されます。したがって、屋外に一時的に囲いをし、テーブル、椅子等を並べて配置した程度であれば、設備には該当しないと解釈されます。
 「設備を設けて」とは、同法第2条第1項各号の営業をするための典型的な施設、備品を必ずしも備えていなければならない訳ではなく、営業施設(営業所)の構造や備品等を全体として見た場合において、同法第2条第1項各号の営業を営むことができると客観的に認められる程度であれば要件を満たすものと解釈されます。
 また、同法第4条第2項第1号では、公安委員会は「営業所の構造又は設備…(略)…が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき」は許可をしてはならないことと定めているが、これは公安委員会が許可をする場合の基準に過ぎず、この許可基準に適合しないから同法第2条第1項各号の営業を営んだことにならない訳ではありません。従って、営業所の構造又は設備が許可基準に適合するか否かを問わず、無許可で同法第2条第1項各号の営業を営んだと認められれば無許可営業罪を構成すると思料します。
 
4 「設備を設けて」の意義
(1) 「設備を設けて」とは、客に遊興と飲食をさせる営業を営むに足りると客観的に認められる物的施設及び備品を設けていることを指す。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の4
風営適正化法(風営法)第2条第1項第3号の営業の場合〔区画席飲食店〕
 風営適正化法(風営法)第2条第1項第3号の営業は、喫茶店、バー等名称の如何を問わず、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」であるので、同法第2条第1項第3号にいう「設備」とは、「客に飲食をさせる営業」を営むことができると客観的に認められる物的施設及び備品と「他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席」をいうものと解釈されます。
 「その広さが5平方メートル以下である客席」は、必ずしも、小部屋を設ける等恒久、常設のものである必要はなく、来客の度についたて、カーテン、ガラス等で仕切る等して、このような客席を設けることで足りると思料します。
 「他から見通すことが困難である」とは、通路、他の客席、店舗内の外の場所から、特にのぞき見ることなく通常の状態で、客席にいる人の主要部分について、その細かい動作が判別し難い程度に遮蔽されていることをいうものと思料します。また、首から上、ひざ下しか見えないような場合には、これらは人の主要な部分とは言い難いので、人の主要な部分が見えていないと考えられます。
「設備を設けて」に関する判例〔参考〕
設備を設けて」に関する判例〔参考〕
事件番号:昭和23(れ)1956
事件名:飲食営業緊急措置令違反
裁判年月日:昭和24年 4月 5日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:棄却
判例集等巻・号・頁:集刑 第9号93頁

原審裁判所名:東京高等裁判所
原審事件番号:
原審裁判年月日:昭和23年 5月 1日
判示事項 飲食営業緊急措置令第1条にいわゆる「設備を設けて客に飲食物を提供して飲食せしめる営業」に該当する場合
裁判要旨 被告Aは飲食営業緊急措置令第1条にいわゆる飲食店営業者でなく、その家に飲食店としての設備がしていなかった、と主張するのであるが原判決の挙げた証拠によれば、同家には小規模ながら客用の丸テーブル及びコップ皿等の設備があり、当日相次いで来店した2組の客人に酒一杯何円、客に酒肴一皿何円という定価の酒食を供したのであるし、又以前にも約20人の客に酒肴を出した形跡があるのだから、原判決が被告Aに飲食営業緊急措置令第1条にいわゆる「設備を設け客に飲食物を提供して飲食せしめる営業」を営んだものと認めて同令第6条により処罰し又右営業者の使用人として違法行為があった被告Bに同令第8条を適用したのは、それぞれ適当である。
参照法条 飲食営業緊急措置令1条、飲食営業緊急措置令6条
主   文
 本件各上告を棄却する。
理   由
 弁護人●●●●●の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。
 論旨は、被告Aは飲食営業緊急措置令第1条にいわゆる飲食店営業者でなく、その家に飲食店としての設備がしてなかった、と主張するのであるが、原判決の挙げた証拠によれば、同家には小規模ながら客用の丸テーブル及びコップ、皿等の設備があり、当日相次いで来店した二組の客人に酒一杯何円、肴一皿何円という定価の酒食を供したのであるし、又以前にも約二〇人の客に酒肴を出した形跡があるのだから、原判決が、被告Aは飲食営業緊急措置令第1条にいわゆる「設備を設け客に飲食物を提供して飲食せしめる営業」を営んだものと認めて同令第6条により処罰し、又右営業者の使用人として違反行為のあった被告Bに同令第8条を適用したのは、それぞれ適当であり、論旨には理由がない。もっとも本件はこの種の犯罪としては軽微なものと思われるが、検挙されて起訴があった以上、その点を充分に勘酌して言渡したものと思われる原判決程度の制裁を受けることは、まぬかれ得ないところと考える。
論旨には理由がない。
 よって刑事訴訟法施行法第2条、旧刑事訴訟法第446条に従い主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
昭和24年4月5日
最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長谷川太一郎
裁判官 井上 登
裁判官 島 保
裁判官 河村 又介
裁判官 穂積 重遠
最高裁判所の判例検索システムより引用
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