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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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興行場法の適用について(抜粋)
興行場法適用上の疑義照会について
(昭和30年 4月 1日 30医第105号)厚生省公衆衛生局長あて福島県知事照会

 興行場法第一条に規定する「興行場」の定義について左記の疑義が生じたので御多忙中恐縮ですが折返し御教示願います。
1 競輪・競馬場は、その行為が社会性をもち反復継続している事実から興行場(仮設又は臨時)と認定され許可の対象となると思料されるが如何。
2 同旨の理由でキャバレー、温泉旅館で定期的に行なわれるショー、演芸も許可の対象となると思料されるが如何。
3 …(略)… 

興行場法の適用について
(昭和30年 8月19日 環衛発第29号)福島県知事あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答

 昭和30年四月一日三〇医第一〇五号で福島県知事から公衆衛生局長あて照会のあつた標記の件につき、左記の通り回答する。
1 貴見の通り競輪場及び競馬場の経営は、法第二条による許可の対象となる。
2 キャバレー、温泉旅館等の施設内で行われるショー、演芸が、本来の業務に附随するサービス程度のものであれば勿論興行場法の対象とはならない。
 しかしながら、その頻度、規模、観客の範囲等が明らかに本来の業務の範囲を超えもつぱら興行として施設を供する場合は、興行場法の対象となる。
3 …(略)…

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