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興行場法 |
(昭和23年 7月12日 法律第137号)最終改正:平成23年12月14日法律第122号 |
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第1条 この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
A この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第7条の2を除き、以下同じ。)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。
第2条 業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
A 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第2条の2 興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)について、相続、合併又は分割(当該興行場営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
A 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第3条 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
A 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
第4条 入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
A 営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
第5条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
A 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第6条 都道府県知事は、興行場の構造設備が第2条第2項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第7条 前条の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。
A 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行なわなければならない。
第8条 左の各号の一に該当する者は、これを6月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。
1 第2条第1項の規定に違反した者
2 第6条の規定による命令に違反した者
第9条 第5条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。
第10条 第4条第1項又は第2項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。
第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料を科する。
附則〔抄〕
第12条 この法律は、昭和23年7月15日から施行する。
附則(平成23年12月14日法律第122号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日 |
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