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○中野明君
私の認識が違うのかもしれませんが、風俗営業というのは、今度関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)というのができたわけですが、関連の方が風俗で、もともとの風俗営業というのは逆に関連の方に入るようなことがじゃないかというような、私はそういう理解を持つぐらい風俗というのは、セックス産業というものの紊乱というのですか、それが風俗のねらいかなとういふうに初めは思っておったのですが、どうもこの法律を見ると、関連の方にいわゆるセックス産業が出てきて、本来の風俗営業の方はぱちんこ屋だとかそういうものが入ってきたりしてるわけでして、パチンコというのが風俗営業なのかなというふうに一時疑問を持ったことがあるんですが、その辺あわせて御説明いただけますか。
○鈴木(良)政府委員
これはこの法律の今までの経過に関連するわけでございまして、従来から料理屋あるいはキャバレーあるいはパチンコ、マージャンというようなもの、いわゆる人間の欲望の中の飲む打つ買うというものに関連をすることもございまして、規制の対象という形でずっと来ておるわけでございます。
風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)というものは本来とらえられておらなかったわけでございますけれども、四十一年のとき初めて、先ほど申しましたように、議員立法としてこの規定が入ってきたというような経過があるわけでございまして、それまでは、どちらかといいますと、こういうふうな風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)と申しますのは他法で割合とらえられておる分野であるわけでございます。トルコぶろというのはいわゆる公衆浴場法という法律が現にありまして、そういう中で環境衛生が主体でございますが、そういう形でもって行われてきておる。それから、旅館業法、モーテル等も旅館業法に絡むわけでございます。あるいはストリップ劇場等も興行場法と、別途そういう環境衛生関係の法律が既にございまして、そういうものがやがてだんだん風俗面がまた問題になってくる部分が出てくるということがございまして、そうしてそういう経過もありまして逐次風営法の方で措置すべきではないか、こういうふうな形でやってきたという経過があるわけでございます。
そういうことで、名前は従来から風俗営業という分野のものがございましたので、こういうものを一応風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)というふうに名前をつけてくくった、こういう経緯があるわけでございます。
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○中野明君
…(略)…
そこでもう一点は、「風俗営業の健全化」、こううたっておられます。ところがさっきの話じゃないですけれども、関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)というのは健全化ということはうたえない、関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)に健全化というのはあり得ないというんですか、うたえないということになっている。だから、僕は風俗営業というのは逆じゃないかなという感じを私なりに持ったものですからお尋ねしたわけですが、この「風俗営業の健全化」、そして関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)は健全化をうたえない、こういうことなんですが、「風俗営業の健全化」というのはどういうことを指しておられますか。 |
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○中野明君
あえて「健全化」と無理にうたわぬでもいいんじゃないかというぐらいの気がするんですが、そうすると、この関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)というものは健全化は言えない、目的の中に入れられない、目的にできないということになります。それを関連の営業の営業として認めるということは現状をそのまま認知された、このようになってしまうおそれがあるんですが、その辺はどうお考えになっていますか。
○鈴木(良)政府委員
風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)と申しますのは何せ性を売り物にするものでございます。なかなかどうも業務の内容からいきまして営業の健全化になじまないということでございまして、また公の機関が業務の内容に立ち入って適正化を図るというのもまたなじまないものであるというふうに考えておるわけでございます。そういうようなことで、実は厳しく対処しよう、地域禁止規制というものを厳しくかけていく、そこでもって違反があれば厳しい行政処分もかける。それは場合によりますと廃業命令までいくというような形の厳しい規制ということをかけてまいりまして、そして一定の枠からはみ出すことのないような、行き過ぎた形にならないように、そういうふうに監視していくことが大事であろうということでございまして、決してそれを公認するというようなものではないということでございます。
○中野明君
結局「善良の風俗」ということからいいますと、関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)が健全になってもらいたいし、そうして風俗営業は無理に健全化といわなくても、おかしくならぬようにということだろうと僕は思うんですけれども、それがなかなか言えないところにじくじたるものがあります。
次に進みたいと思いますが、第二条の一項で、風俗営業の具体的営業形態というのが一号から八号まで規定されております。この一号から八号までに共通している考え方と、それから風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)とはどう違うかということですね。それをお答えいただきたいです。
○鈴木(良)政府委員
風俗営業に共通する考え方は、こういう営業が適正に営まれるならば、本来的には国民に社交と憩いの場を提供するものである、そして健全な娯楽を提供するものである、そういう社会的な必要性もある、したがって健全化を図るべきものだと、こういうふうに考えておるわけでございます。これがやはり風俗営業に共通する考え方になるというふうに考えておるわけでございます。
風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)の方は健全化になじまないと、こういうふうに申し上げましたのは、やはり性を売り物にするものでございまして、いろいろございますけれども、そういうふうな性を売り物にするものがなかなか健全化というものとは違う。しかも、それは善良の風俗あるいは少年の健全な育成に障害を及ぼす影響というものがかなり大きいということもあるわけでございまして、そういうことから、そういうものは健全化になじまない。したがって、厳しく監視をしていこう、こういうことでくくっていこうというものが風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)であると、かように考えております。 |
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質問者の発言 |
答弁者(政府委員)の発言 |
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