風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
当センターへのご依頼のフローチャート
お電話 FAX ご来所
ご相談(無料)
 当方にお電話等でご連絡いただいたき、ご面談の日時・場所などを調整して、許可を受けようとされている風俗営業の営業形態(業種)、営業所予定地などの詳細をお伺い致します。
 風俗営業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円〜)を申し受けます。
行政書士報酬の概算額のご提示及びご説明(無料)
 ご相談において、お伺いした風俗営業の営業形態(業種)、営業所予定地などの詳細に基づき、風俗営業許可申請手続に必要な許可申請手数料などの官公署納付金・行政書士報酬の概算額などを書面で提示して、風俗営業許可申請手続に関するご説明を致します。
 また、接待飲食等営業における飲食店営業許可申請手続(食品衛生法)のほか、風俗営業許可申請手続以外に都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの風営適正化法(風営法)以外の法令の規定に基づく、手続が必要な場合には、これらの手続(以下「他法令手続」)についても併せてご説明等を致します。
依頼しない 依頼する
業務委託契約の締結
(以降、有料)
 行政書士報酬、着手金、許可申請手数料などの官公署納付金その他風俗営業許可申請手続の業務委託に関する詳細について、業務委託契約書のなかで取り決めさせていただきます。他法令手続についても同様とします。
 ご依頼の際には、風俗営業の許可基準を満たしているかどうかの調査・分析に必要な資料(営業所の図面類など)をお預り致します。
 風俗営業の許可及び他法令手続に基づく許認可等を確実に受けられることをお約束して、ご依頼をお受けすることはできません。
風俗営業の許可基準を満たしているかどうかの調査・分析
 ご依頼人からの聞き取り、住民票抄本、後見未登記証明書、身分証明書の収集(営業者に関する基準の調査・分析)、照明設備、音響設備、防音設備その他営業所の図面調査及び実地調査、改装される場合には設計図面の調査(営業所の構造及び設備に関する基準の調査・分析)、営業所周辺の実地踏査、用途地域証明書の収集(営業所の場所に関する基準の調査・分析)、管理者となる方からの聞き取り、住民票抄本、後見未登記証明書、身分証明書の収集(管理者に関する基準の調査・分析)、許可基準の解釈に疑義がある場合には所轄警察署との連絡・調整を行い、ご依頼の風俗営業の許可を受けるための許可基準を満たしているかどうかを調査・分析致します。
 他法令手続についても併せて調査・分析致します。
風俗営業の許可基準を満たしているかどうかの調査・分析のご説明
 風俗営業の許可基準を満たしているかどうかの調査・分析での調査・分析の結果を記載した書面を作成し、これを提示してご説明いたします。
 調査・分析の結果をご検討いただき、風俗営業許可申請をするかどうかをご判断ください。(風俗営業許可申請をしないとご判断されたときは、お預り致しておりました資料をご返却致します。)
 他法令手続についての調査・分析の結果も併せてご説明致します。
 調査・分析の結果、風俗営業許可申請書及び添付書類の作成の前に、風俗営業の許可基準や他法令手続の許認可基準を満たすために、設備の整備等(改装される場合には、設計の変更等)が必要となる場合があります。
作成しない 作成する
委託業務終了 所轄警察署への事前伺い
 風俗営業の許可基準を満たしているかどうかの調査・分析(他法令手続についての調査・分析を含む。)までに要した行政書士報酬、各種証明書交付手数料その他の費用を、業務委託契約書での取り決めどおり頂戴致します。  風俗営業許可申請をするとご判断されたときは、所轄警察署への「事前伺い」に一緒に行っていただきます。
風俗営業許可申請書及び添付書類の作成
 風俗営業許可申請書及び添付書類を作成いたします。
 この際には、風俗営業許可申請書及び添付書類の作成に必要な資料をお預り致します。
 風俗営業の許可を確実に受けられることをお約束して、風俗営業許可申請書及び添付書類を作成することはできません。
風俗営業許可申請書及び添付書類の提出手続
 作成した風俗営業許可申請書及び添付書類を所轄警察署に提出します。
 また、この際には「事前伺い」と同様に一緒に行っていただきます。
委託業務終了
 行政書士報酬その他の費用を、業務委託契約書での取り決めどおり頂戴致します。
 この際には、風俗営業許可申請書及び添付書類作成のためお預り致しておりました資料をご返却致します。ただし、補正等の指示に備えるため、提出後直ちにご返却することはできません。
許可申請に対する処分(許可または不許可)
 許可の手続がとられたときは、風俗営業許可証(管理者証)受領簿に受領印を押した上で、許可証と風俗営業管理者証が交付されます。
 不許可の手続がとられたときは、受領書と引換えで、その理由を付した不許可通知書が交付されます。
 交付を受けた後、お引き渡し致します。
 接待飲食等営業における飲食店営業許可申請手続(食品衛生法)のほか、風俗営業許可申請手続以外に、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの風営適正化法(風営法)以外の法令の規定に基づく手続が必要な場合には、風俗営業許可申請手続に先立ち又は同時並行で行うことになります。
※案件によっては、上記フローチャートと異なることがあります。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
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