風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、都道府県公安委員会の許可を受け
 風営適正化法(風営法)第3条第1項は、「風俗営業を営もうとする者は風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」旨を定めています。ここにいう「風俗営業の種別に応じて」とは、同法第2条第1項各号に掲げる営業の種別ごとにという意味であり、ある種別の許可を受けていたとしても、他の種別の風俗営業を営むことができません。行政解釈も下記のとおり示されています。
(2) 風俗営業の許可は、風俗営業の種別ごとに受けるものであり、異なる種別の風俗営業を営もうとする場合には、新たに他の種別の風俗営業の許可を受けなければならない。また、法は、営業所の構造又は設備の基準、年少者の客としての営業所への立入り、遊技場営業者の禁止行為等について、風俗営業の種別に応じて必要な規制をしていることから、同じ者が同一の営業所において異なる種別に係る許可を重ねて受けることは原則としてできない(法第3条第1項、第5条第1項第3号及び第9条第3項第1号参照)。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の1(2)
営業所
2 営業所の意義
 「営業所」(法第3条第1項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の2
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