風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
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営業所の構造又は設備の変更 |
風営適正化法(風営法)では、風俗営業の許可を受けた後、その営業所の構造又は設備を変更する場合には、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないとされています。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、変更後の届出で足りるとされているほか、一定の場合には届出も不要とされています。 特例風俗営業者の認定を受けた風俗営業者は、あらかじめ承認を受けなければならない変更でも事後の届出で足りる特例措置が設けられています。 都道府県公安委員会への変更の届出をしなければならないにも拘らず、これを怠ったり、変更届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をした場合には、指示、営業停止、許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けることがあります。 |
届け出なければならない構造又は設備の変更 |
特例風俗営業者が、営業所の構造又は設備を変更したとき、都道府県公安委員会へ届け出なければならない変更は、次のとおりです。 @ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更 A 客室の位置、数又は床面積の変更 B 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更 C 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 D 営業所の小規模の修繕又は模様替 E 食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え F 照明設備、音響設備又は防音設備の変更 G 遊技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊技設備の区分(施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。) など |
ただし、営業所の同一性が失われるようなときは、新規の許可が必要になります。 |
(構造及び設備の変更等) 第9条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 A 公安委員会は、前項の承認に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号の技術上の基準及び第3条第2項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。 B 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 …(略)… 2 営業所の構造又は設備につき第1項の軽微な変更をしたとき …(略)… D 第1項の規定は、第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。 |
風営適正化法(風営法)第9条第1項、第2項、第3項及び第5項 |
罰則(第9条第3項に違反して、届出書を提出せず、又は届出書若しくは添付書類に虚偽の記載)30万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第55条第3号 |
罰則(第9条第5項後段違反にして、届出書を提出せず、又は届出書若しくは添付書類に虚偽の記載)50万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第54条第2号 |
なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
(風俗営業の構造及び設備の軽微な変更) 第2条 法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる事項以外の変更とする。 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模な模様替に該当する変更 2 客室の位置、数又は床面積の変更 3 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更 4 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 |
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第2条 |
(許可の基準) 第4条 …(略)… A 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。 …(略)… |
風営適正化法(風営法)第4条第1項 |
(営業の許可) 第3条 …(略)… A 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 |
風営適正化法(風営法)第3条第2項 |
(構造及び設備の技術上の基準) 第7条 法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は次の表の上欄〔左欄〕に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下〔右欄〕に定めるとおりとする。 |
風営適正化法(風営法)施行規則第7条 |
次の表 |
風俗営業の種別 | 構造及び設備の技術上の基準 |
法第2条第1項第1号に掲げる営業 | 1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。 2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。 6 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。 7 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。 |
法第2条第1項第2号に掲げる営業 | 1 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては33平方メートル以上)とすること。 2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。 6 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。 7 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。 |
法第2条第1項第3号に掲げる営業 | 1 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。 4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。 5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。 6 令第3条第3項第1号ハに規定する設備を設けないこと。 |
法第2条第1項第4号に掲げる営業 | 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。 4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。 5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。 6 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 7 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
法第2条第1項第5号に掲げる営業 | 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。 4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。 5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。 6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
(許可申請書等の提出) 第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第113条において単に「事務所」という。))の所在地を所轄警察署長を経由して、1通の申請書又は届出書を提出しなければならない。 A 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請すれば足りる。 1 法第5条第1項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書 2 第13条第1項(第81条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書 3 第14条第1項(第82条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書 4 第15条第1項(第83条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書 5 法第9条第3項(法第31条の23において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの 6 法第10条の2第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書 7 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの 8 法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書 9 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの 10 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの B 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をこれらの申請書又は届出書のいずれか1通に添付するものとする。 |
風営適正化法(風営法)施行規則第1条 |
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項) 第3条 法第9条第3項(法第20条第10項において準用する場合を含む。)及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更事由とする。 |
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第3条 |
(軽微な変更等の届出等) 第20条 法第9条第3項第1号又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。 A 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内にしなければならない。 …(略)… |
風営適正化法(風営法)施行規則第20条 |
(特例風俗営業者による変更の届出) 第21条 前条の規定は、法第9条第5項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。 |
風営適正化法(風営法)施行規則第21条 |
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類) 第4条 法第9条第3項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第10号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。 A 法第9条第5項の内閣府令で定める書類は、第1条第1号から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。 |
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第4条 |
(許可申請書の添付書類) 第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 3 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 …(略)… |
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条 |
変更届出手続の概要は、こちら |
届出が不要な構造又は設備の変更 |
風俗営業者が、営業所の構造又は設備を変更したとき、都道府県公安委員会への届出が不要な変更は、 @ 軽微な破損箇所の原状回復 A 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新 B 法第2条第1項第5号の営業における遊技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)のソフトのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更 C 遊技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の位置の変更 D 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更 です。 |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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