風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
営業所の構造又は設備の変更届出手続の概要
ぱちんこ店等を除く。
構造又は設備の変更が基準を満たしているかどうかの確認
 営業所の構造又は設備の変更が、風営適正化法(風営法)で規定する@営業所の構造及び設備に関する基準(許可の基準と同じ。)A許可に付された条件を満たしているかどうかを確認します。これらの営業所の構造及び設備に関する基準や許可に付された条件を満たしていない場合、変更の届出が受理されません。
※許可に付された条件は、許可証に裏書されています。
事前相談
 営業所の構造及び設備の基準、許可に付された条件をクリアしていることを確認して、所轄警察署の事務担当者に「変更届出をしたいのだが如何なものか。」と説明して、相談をします。
変更届出書及び添付書類の作成・収集
 変更届出書及び添付書類を作成・収集します。 
変更届出書及び添付書類の提出
 変更届出書及び添付書類を所轄警察署に提出します。
 ただし、受け取りまでに補正や変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受け取られてからも、受理されるまで補正や追加で変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。
 なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更、客室の位置、数又は床面積の変更、壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更、営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更、照明設備、音響設備又は防音設備の変更については10日以内に、営業所の小規模の修繕又は模様替、食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え、遊技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊技設備の区分(施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)等のその他の変更については1月以内に提出しなければなりません。
生活安全部門における許可等事務に係る基本的留意事項について(通達) 
警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 
厳正にして合理的な許可等事務の管理及び運用の更なる推進について(通達)
警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長
風俗営業等関係許可等事務に係る留意事項について
警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長
(愛媛県)
変更届出に対する調査
 風俗営業変更届出審査票に基づき、営業所の構造又は設備の変更が、営業所の構造及び設備に関する基準や許可に付された条件を満たしているかどうか等の調査がなされます。
 調査の結果、営業所の構造又は設備の変更が、営業所の構造及び設備に関する基準や許可に付された条件を満たしていると認められるときは、変更届出書が受理され、営業所の構造及び設備に関する基準や許可に付された条件を満たさず、変更することが認められないときは、変更届出書が返還されます。
風俗営業等事務取扱要領〔平成11年3月25日/例規生企第21号本部長〕(愛媛県)〔抄〕
 
 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、特例風俗営業者の構造及び設備の変更に係る届出書の受理については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。
〔専決〕
 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。
愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕
(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。

(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。

(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。

(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。
別表3(第4条関係)〔抄〕
警察署長の専決事項
法令 専決事項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1〜14 …(略)…
15 第9条第5項の規定による構造及び設備の変更に係る届出書の受理
16〜46 …(略)…
 なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前相談及び変更届出書及び添付書類の提出の際等に、ご依頼人に帯同いただくことがあります。
変更届出者(営業者)がすること。
警察署がすること。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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