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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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令第8条に規定する営業
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第8条 法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
風営適正化法(風営法)施行令第8条
法第23条第1項第3号に規定する遊技球等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 …(略)
 遊技の用に供する玉、メダルその他これに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第23条第1項第3号
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藤田 海事・行政 事務所
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