風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
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届出 |
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であつて、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。【行政手続法第2条第7号】 この「届出」には、単なる事実行為のほか、届出により不作為義務(一定の行為をしてはならない義務)を解除し、適法に行動できるようにするものがあります。 風営適正化法〔風営法〕の性風俗関連特殊営業の「(営業開始の)届出」は、同法第27条(営業等の届出)第1項等において「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別…(略)…に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と、同法第52条において「第27条第1項…(略)…の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者」には「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されていることから、「届出により不作為義務(一定のことをしてはならない義務)を解除し、適法に行動できるようにするもの」と解釈されます。 |
風営適正化法(風営法)第27条第1項〔店舗型性風俗特殊営業〕の「届出」は、届出確認書の交付を求める行為として行政手続法第2条第3号の「申請」に当たるとする裁判例 |
〔事件番号:平成18(行政ウ)42/事件名:届出確認書の交付義務付け請求事件/裁判年月日:平成20年 2月25日/裁判所名:福岡地方裁判所〕 |
申請 |
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきことされているものをいう。【行政手続法第2条第3号】 |
行政庁 |
「行政庁」とは、「行政主体の法律上の意思を決定し、自己の名で外部に表示する権限を有する行政機関」のことです。「行政庁」は、各省大臣、都道府県知事など独任制であるのが原則ですが、公正取引委員会など合議制であることもあります。性風俗関連特殊営業の届出においては、この合議制の都道府県公安委員会が「行政庁」になっています。 「行政機関」とは、行政を行う権利義務を有し、自己の名と責任で行政を行う法人である「行政主体」(国、地方公共団体など)に代わって行政権を実際に行使する自然人(各省大臣、都道府県知事など)のことです。そして、「行政機関」は「行政主体」のために手足となってその職務を行うことになります。 なお、行政手続法においては、「行政機関」とは、「法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれに置かれる機関又はこれらの職員であつて法律上独立に職権を行使することを認められた職員並びに地方公共団体の機関(議会を除く。)と定義されています。【行政手続法第2条第5号】 |
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